【無料テンプレート付き】業務委託契約の注意点とトラブル事例5つ|おすすめの人材サービス11選を解説
業務委託契約とは、企業が外部の法人や個人に業務を発注するときに締結する契約です。
国内企業の人材不足が深刻化しているいま、自社業を業務委託するケースが増えています。
しかし、業務委託には法的なトラブルを招くリスクがあるため、その契約内容に十分な注意が必要です。
そこで今回は、業務委託契約の概要をご紹介したうえで、トラブル事例から学べる注意点と対策を解説していきます。
これから、業務委託を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
業務委託契約とは?
業務委託契約とは、会社が業務を外部の企業や個人に委託する契約。
社内では対応が難しい専門的な業務や、委託したほうが効率や効果が期待できる業務を、外部に任せる際に用いられる外注の一種です。
ほかの契約・雇用形態との違いは以下の記事で解説しています。
業務委託契約を活用するメリット
業務委託契約を利用することで、得られるメリットは以下の3つ。
- 専門性の高い人材をスポットで活用できる
- 人材教育のコストとリスクを抑えられる
- 社内人材をコア業務に集中させられる
業務委託契約では、正社員に必要な福利厚生費が必要ないため、コストを抑えられます。
その中でもデザインやWeb制作といった専門性の高い業務は、経験豊富なフリーランスに依頼することで質の高い成果を期待できます。
それ以外にも、業務委託の場合プロジェクト単位で契約を行えるため、短期間のみのプロジェクトや繁忙期のみ人手を補充したい場合などにおすすめの外注手法です。
業務委託契約を活用するデメリット
一方で、業務委託契約は以下のようなデメリットも存在します。
- ・長期間に渡って利用する場合にはコストが割高になる
- ・社内にノウハウやスキルが蓄積されにくい
企業側は業務委託先に対して指揮命令権を持たないため、正社員のように管理監督をすることが難しく、信頼して仕事を任せられる人材を慎重に採用することが重要です。
業務委託契約の種類と特徴
業務委託とは、社外の個人や企業に、自社の業務を委託することです。
業務委託では、業務を委託する者と受託される者が対等な立場となり、その間に雇用関係が存在しないのが特徴です。
また、業務委託契約はあくまで通称であり、正確名称として「請負契約」「委任契約」「準委任契約」の3つの契約形態の総称となっています。
請負契約とは?
請負契約とは、成果物の納品によって業務が完了する業務委託契約です。
業務を委託した発注者に対し、受託者は契約内容のとおりの仕様、品質の成果物を期日までに納品する義務を負います。そして納品された成果物に対して、報酬が支払われる仕組みです。
そのため、請負契約では、成果物の内容について契約前に明確にしておくことが重要です。
委任契約とは?
委任契約は、受託者が法律行為を遂行することに対して報酬が支払われる契約です。
弁護士や司法書士、税理士などの士業の方が法律行為を行う際に締結する契約で、請負契約とは異なり、一定の事務処理自体を目的とします。
委任契約では、業務の遂行が受託者に任されており、受託者が善良な管理者意識をもって業務を遂行する義務を負うのが特徴です。
準委任契約とは?
準委任契約とは「業務委託契約」の1つで、委託した特定の業務を、受託者が遂行することに対して報酬が支払われる契約です。
委任契約が法律に関する業務である一方、準委任契約はエンジニアやコンサルタントといった法律以外の分野の業務を対象とします。
準委任契約は、一般的な業務委託である「請負契約」とは異なり、時間や日割り、回数などで費用を決めるのが一般的です。
業務委託契約で注意すべきポイント
業務委託契約で注意すべきポイントを、以下で解説します。
業務内容や報酬を明確にする
業務委託契約では、発注者と受注者の間で業務の内容や範囲、報酬の額や支払い方法、納品期限や品質基準などを明確に合意する必要があります。これらの条件が曖昧だと、双方の期待や責任がずれてトラブルになる可能性が高まります。
そこで、業務委託契約を締結する前に、できるだけ詳細に話し合い、書面で確認しましょう。
契約書を作成し、必要な条項を盛り込む
業務委託契約では、口約束だけではなく、契約書を作成することが重要です。契約書は、発注者と受注者の権利と義務を明記する文書であり、トラブルが発生したときの証拠となります。
契約書には、業務内容や報酬以外にも、再委託や知的財産権の帰属、損害賠償や解除・解約の条件など、必要な条項を盛り込むことが望ましいです。
契約書の作成には専門的な知識が必要な場合もあるので、弁護士や税理士などの専門家に相談することも検討しましょう。
再委託や知的財産権の帰属を確認する
業務委託契約では、受注者が発注者から受けた業務を第三者に再委託することがあるかもしれません。しかし、再委託は発注者の了承が必要な場合が多く、無断で行うと契約違反になる可能性があります。
また、再委託先が業務を遂行する際に発生した知的財産権(特許権や著作権など)の帰属も問題になることがあります。
発注者と受注者は、再委託や知的財産権の帰属について事前に合意しておくことが望ましいです。
コミュニケーションや進捗管理をしっかり行う
業務委託契約では、発注者と受注者は離れた場所で業務を行うことが多いです。そのため、コミュニケーションや進捗管理が不十分だと、業務の進行や品質に影響を与える可能性があります。
発注者と受注者は、定期的に連絡を取り合い、業務の状況や問題点を共有しましょう。
また、進捗管理ツール やクラウドサービス などを活用して、業務の進行や成果物の共有をスムーズに行うことも効果的です。
下請法や税務などの法令遵守に気を付ける
業務委託契約では、下請法や税務などの法令に違反しないように注意する必要があります。
下請法は、発注者が受注者に対して不当な取引を行わないように定めた法律であり、発注者は受注者に対して適正な報酬や支払い期限を設定することや、不当な要求や妨害をしないことなどが求められます。
税務では、発注者は受注者に対して源泉徴収を行うかどうかを判断しなければなりません。源泉徴収の判断は、受注者が個人か法人か、業務の内容や形態などによって異なるため、十分に注意が必要です。
発注者と受注者は、下請法や税務などの法令に関して、十分に調べておくことや、必要に応じて専門家に相談することが望ましいです。
業務委託契約でよくあるトラブル事例5選と対策方法
以下では業務委託契約でよくあるトラブル事例を5つ紹介します。
1. 納品期日・検収期間の認識の違い
業務委託をしていた相手から期日になっても納品されないトラブルは多くあります。この場合契約書の内容に則り、企業は契約解除や請求の拒否をおこなう場合がありますが、業務委託先との間で「代金の未払い」としてトラブルに発展するケースも。
こういったトラブルを防ぐためには電話や改変可能なチャットなどで契約するのではなく、発注ごとに発注書を作成し合意形成するようにしましょう。
2. 契約解除による損害賠償請求
何らかの事情があって契約を解除する際に、業務委託先から損害賠償を請求される恐れがあります。
民法改正後の民法第545条3項では「解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。」とされているため、契約解除前の利益を損害賠償として請求される可能性があり、注意が必要です。
こういったトラブルを防ぐためには、業務委託先が制作に入る前に契約の解除を申し出たり、納品期日の数ヶ月前から契約を解除したい旨を伝えたりするようにしましょう。
3. 修正の有無
制作が必要な業務委託案件の場合によくあるのが「納品物の修正の有無」です。
納品された制作物に不備があり修正を依頼したとしても、業務委託先が修正を受け付けなかったり、追加料金を請求されたりすることがあります。特にデザイナーや編集者といったクリエイター業務は修正に多大な時間とリソースを使うため、修正の有無でトラブルになることも。
こういったトラブルを防ぐためには、事前に修正が発生しない指示書の作成や、修正対応回数・修正時の追加料金などを事前に業務委託契約書で取り決めておくことが理想です。
4. 機密情報の流出
同業他社の付き合いのある業務委託先と契約する際は機密情報の流出に気をつけましょう。機密情報の流出は秘密保持契約書(NDA)を結ぶことで対策できます。
機密情報の流出でよくあるケースは、自社の成果物などを業務委託先の実績として使うこと。機密情報流出を避けるためには、自社の成果物を実績として使う際の規定を設けましょう。
「成果物は納品物のみ」とし、制作の過程で使用したデータは作成後社内で管理したり、自社の作業を依頼する際には貸し出したPCで依頼するなどの対策が必要です。
5. 偽装請負と二重派遣
最後の偽装請負と二重派遣は企業側の過失として責任を追求されます。用語の意味は以下です。
偽装請負:正社員を解雇し請負契約に切り替え、正社員と同じ労働条件を課すこと
二重派遣:派遣労働者をさらに別環境へ派遣すること
上記の2つは企業側が故意・過失であったとしても労働者派遣法によって禁止されており、労働者間でトラブルになりやすいです。
こういったトラブルを防ぐためには以下で解説する注意点を押さえて業務委託契約を結ぶようにしましょう。
業務委託契約の注意点1. 契約形態の違い(報酬の対象)
業務委託契約で仕事を依頼する時に、まず注意すべきことは委託範囲の違いです。
業務委託契約には以下の3種類があり、それぞれ報酬の対象が異なるため、注意が必要です。
- 委託契約
- 準委託契約
- 請負契約
委託契約
委任契約と準委任契約は、同一のものとしてまとめられることもありますが、それぞれに細かな違いがあります。
委託契約は業務の遂行自体に報酬が発生する業務委託契約。おもに法律行為の委託に用いられ、弁護士や税理士などへの依頼が代表的です。
委託契約の場合は「内容証明の送付」や「法律相談」など、業務を遂行した結果に依頼者の利益にならない場合でも費用が発生します。
準委託契約
準委託契約は、業務の遂行自体に報酬が発生する業務委託契約で、おもに法律行為以外の業務の委託に用いられます。
準委託契約は「ビルの清掃業者」や「コンサルティングサービス」など業務遂行の結果に関わらず、費用が発生します。
▼以下では、準委任契約の特徴やメリットデメリット、活用するためのポイントまでを詳しく解説しています。ぜひ貴社の業務委託契約にお役立てください。
請負契約
請負契約は、業務の遂行自体には報酬が発生せず、成果物の納品や仕事の完了に対して報酬が発生する業務委託契約です。
例えば「Web制作会社」や「建築・工事会社」など。業務を遂行した結果、完成した成果物に対して支払う場合は、請負契約で仕事を請け負います。
また請負契約では成果物に対する瑕疵担保責任が発生します。そのため、契約者は納品後であっても成果物に修正が必要な場合、修正対応をする責任があります。
業務委託契約の注意点2. 契約形態の違い(報酬の支払いタイミング)
業務委託契約では、契約内容によって報酬の対象や支払うタイミングが異なります。委託する業務に適切な業務契約を結ぶことで、トラブルが生じずスムーズな契約が可能です。
委任・準委任契約
委任・準委任契約は、前述のとおり業務の成果に関わらず働いた時間に対して報酬を支払います。
委任・準委任契約の報酬は、大抵の場合1ヶ月単位での支払いとなります。月初、月中、月末など、支払うタイミングについては会社ごとで決める形となりますが、トラブルを避けるためにも、毎月同じ日にちに支払うようにしましょう。
また、契約書に日にちを明記するとより安心です。
請負契約
請負契約では、成果物が正式に納品されたタイミングでの支払いとなります。
しかし大規模なシステム開発など、長期的な案件を依頼する場合、「納品後の支払い」が契約者の負担になってしまうことも。
- ・着手金の有無
- ・分割での支払いなのか納品後に一括での支払いなのか
- ・分割の場合の支払い時期はいつなのか
お互いに良好な関係を築くためにも、上記の点について契約時点で契約者と相談し決定しましょう。
業務委託契約の注意点3. 事前に取り決めておくべきこと
業務委託でトラブルになりやすいポイントは次の2つです。
- ・報酬に関すること
- ・再委託に関すること
トラブルを避けるため、事前によく交渉して取り決めておきましょう。
報酬に関すること
報酬の支払い期日や支払い条件のすり合わせが不十分であった場合に、トラブルが生じることがあります。
たとえば、追加業務や経費に関する取り決めが不十分で、予想外のコストが発生するケースや、請負契約で、請負側の出した成果物が委託側の検収基準を満たしていない場合の支払いの有無で揉めるケースが、トラブルの典型です。
報酬金額や支払い期日だけでなく、追加作業で発生するコストや経費、検収の基準など細かい部分まですり合わせて契約書に明記しておくことで、トラブルを回避しましょう。
再委託に関すること
仮に再委託をする場合は、必ず委託側に許可をとらなければいけません。しかし、請負側が委託側に無断で第三者に再委託をしてトラブルに発展することもあります。
そもそも再委託には下記のリスクがあります。
- ・情報漏洩
- ・責任の所在が曖昧になる
- ・依頼内容にズレが出る
再委託の可否に関しては、契約時点で明らかにし、契約書にも明記しましょう。
業務委託契約の注意点4. 法律の順守
業務委託契約の際には、法律違反になっていないか細心の注意を払う必要があります。
特に、業務委託契約で起こりやすい次の2つの法律違反には気をつけましょう。
- ・二重派遣
- ・偽装請負
二重派遣
二重派遣とは、派遣会社と派遣契約を結んだ派遣先企業が、別の企業に派遣スタッフを再派遣すること。
再派遣された人材と知らずに、業務委託契約を結んでしまうと、受け入れた側も罰則を科されることがあるので、注意しましょう。
偽装請負
偽装請負とは、形式的には業務委託契約で仕事を依頼しながらも、実態はほぼ正社員であるかのように働かせること。
業務委託先は正社員と同じ労働量にも関わらず、社会保険や雇用保険などの福利厚生がなくリスクや負担が大きくなるため、法律で禁止されています。
請負契約と言いながら、発注者が業務の細かい指示を受託者に出したり、出退勤・勤務時間の管理を行っている場合などは、偽装請負とみなされる可能性が高いです。
偽装請負が発覚すると、場合によって下記の3つの法律に関する罰則が科せられます。
- ・労働者派遣法
- ・職業安定法
- ・労働基準法
労働者の権利を守るためにも、偽装請負は必ずしないようにしましょう。
業務委託契約書を作成するべき理由
業務委託契約書を発注元が作成するべき理由には、おもに次の2つがあります。それぞれ解説します。
トラブルを回避するため
業務委託とは、発注元の企業が業務の一部、または全部を社外の業者や個人に委託することです。この際に、委託する業務を明確にしておかなければ、委託先が思うような仕事ができない可能性があります。
もし納品された製品が、注文通りのものでなかったとしても、契約書がなければ指摘できません。また納期についても契約書に記載しておかなければ、約束通りに納品されない可能性があります。
このようなトラブルを避けるためにも、契約書に業務内容を明確に記し、納期や支払いに関する条件等を確認することが非常に重要です。
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信頼関係を構築するため
業務委託契約書の作成は、業務を委託する側とされる側の両者が、安心して業務を遂行するためにも重要な役割を果たします。
委託側(発注元)としては、委託する業務内容を明記することで、業務の進捗状況を把握しながら確認できます。一方業務を受託した側(発注先)も、報酬金額や支払い方法が明確であるため、業務に集中できるのがメリットです。
このように、契約書の作成によって両者に信頼関係が生まれ、より円滑に業務を遂行できるため、契約書の作成は必須といえるでしょう。
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業務委託契約書の作成方法と記載すべき13項目
業務委託契約書の作成にあたり、記載すべき13項目は次の通りです。
- 委託業務の内容
- 委託料(報酬額)
- 支払条件、支払時期、支払い方法など
- 成果物の権利
- 再委託の可否
- 秘密保持に関する条項
- 反社会的勢力の排除
- 禁止事項の詳細
- 契約解除の条件
- 損害賠償について
- 契約期間について
- 所轄の裁判所について
- その他の事項
それぞれ解説します。
1.委託業務の内容
まず、業務委託する業務の内容や、成果物についての詳細を明記しましょう。この内容によって、次に紹介する「業務委託契約の種類」が変わるため、委託内容は非常に重要な項目です。
2.委託料(報酬額)
委託料とは、委託先に支払う報酬です。報酬額がいくらなのか、税抜きと税込み金額を明記しましょう。
3.支払条件、支払時期、支払い方法など
業務委託契約書に記載するのは、委託金額とともに支払い条件や、時期、方法なども明記します。請負契約では、契約書に記載した通りの製品を、納期までに納品しなかった場合、契約不履行となり報酬を支払わないケースがあるため、しっかりと記載しましょう。
4.成果物の権利
業務委託契約では、委託した業務が成果物の納品を目的としていた場合に、その成果物の権利が発注先から発注元に移るのか否かも記載しましょう。このようなケースでは、著作権や商標権などが絡む取引となるため、事前に弁護士などに相談した上で契約書を作成すると安心です。
5.再委託の可否
業務委託では、委託した仕事をさらに二次下請けや三次下請けに回すこともあります。このようなケースでは自社の機密事項などが漏れやすくなるリスクがあるため、禁止する場合には、契約書にしっかりと明記しておきましょう。
6.秘密保持に関する条項
業務委託契約において、最も注意したい項目の1つが、この「秘密保持」に関する条項です。近年は個人情報の管理や企業のコンプライアンスを重視する傾向が強く、自社だけでなく、顧客情報などの取り扱いにも十分な注意が必要です。
もし委託する業務に自社の機密事項や取引先、顧客の情報がある場合には、別途秘密保持契約を交わし、万一に備える必要があります。
7.反社会的勢力の排除
こちらも企業のコンプライアンスに違反しないために注意すべき項目です。自社はもちろんのこと、相手先にも反社会的勢力とのかかわりがないか確認しましょう。
8.禁止事項の詳細
業務委託契約を結ぶ際に、上記以外の禁止事項があれば記載しましょう。できるだけ詳細に明記することが大切です。
9.契約解除の条件
契約書に記載した内容に違反があった場合などに、契約を解除できる条件を記載しておきます。万一の際に自社を守るための切り札となる条項ですので、あらゆるトラブルを想定して内容を決めましょう。また、契約解除は委託先にとっても一番厳しい条件となるため、常識の範囲内で設定すること。また、契約先と内容をすり合わせながら決めることが重要です。
10.損害賠償について
損害賠償についての項目も、万一の際に有効です。成果物の不備や欠陥、納期の遅れが許されない業務委託契約の場合には、損害賠償に関する条項を設けておきましょう。
11.契約期間について
契約期間を定めた取引する場合には、しっかりとその期間を明記します。契約期間の詳細によっては、契約書にかかる印紙税額が変わるため、こちらにも留意しながら記載しましょう。
12.所轄の裁判所について
業務委託契約書には、万一のトラブルで裁判となった場合に、所轄の裁判所がどこになるかを明記することが大切です。
特に遠方の業者や個人と契約を結ぶ際には、トラブルが発生した際の所轄の裁判所を明記しておかなければ「両者の中間の裁判所」を指定されるケースもあります。
そこで、あらかじめ発注者の最寄りの裁判所を明記しておき、委託先の合意を得ておきましょう。
実際に裁判に発展するトラブルは少ないものの、裁判所を記載しておくことがトラブルの抑止にも繋がります。
13.その他の事項
その他の事項には、上記以外で記載すべき内容があれば明記しましょう。
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業務委託契約書の作り方
以下では、業務委託契約書の作り方を解説します。
業務委託契約書は2通作成する
業務委託契約書は、かならず2通作成し、発注元と発注先の両者が保管します。
それぞれに印紙を添付して消印する
業務委託契約書を紙媒体で作成した場合、契約書は「課税文書」となり、印紙税の課税対象となります。後で解説する印紙税額相当の印紙をそれぞれで購入し、契約書に貼付後に消印しましょう。
それぞれに署名・押印して保管する
業務委託契約書を2通作成し、印紙を貼付・消印したら、最後に両者で署名・押印して1通ずつ保管します。
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業務委託契約書作成から締結までの3つの手順
契約締結後のトラブルを防ぐため、業務委託契約をする際はしっかりと手順を踏んでいく必要があります。ここでは、具体的な業務委託契約書の作成手順について解説していきます。
1.契約内容を相談
業務委託契約を結ぶ両者が契約書に記載する事項について確認し、認識の齟齬がないかを確認する段階になります。見積書が必要な場合はこのタイミングで作成しておくと契約締結の際に起こりうるトラブルを未然に防げます。
また、あくまでも契約内容を相談する段階のため、契約期間や諸費用の負担などの曖昧な部分はなくしましょう。
具体的に相談すべき内容は以下の7つです。
- 契約期間
- 金銭的条件
- 契約解除の条件
- 禁止要項
- 成果物の権利
- 秘密保持
- 損害賠償
これらの項目を元に、双方に不安材料がない形で進めていくことが重要となります。
2.契約書作成と内容確認
契約内容や報酬についての合意を取る段階になります。契約書の確認が終わるといよいよ契約を交わす段階に移るため、最終確認として問題がないかを十分に確認する必要があります。
契約後のトラブルを未然に防ぐためにも、両者で納得ができるまで契約内容に関して認識の擦り合わせをしましょう。
また、業務委託契約書の作成は、委託者と受託者のどちらかが作成しても問題ありませんが、基本的には委託者側作成するパターンが多いです。
この際、法律を順守した契約書の雛形を元に、受託者の条件に合わせてカスタマイズすることで効率的かつ安全に業務委託契約書が作成できるでしょう。
3.業務委託契約書の製本
契約書の製本とは、契約書の差し替えを防ぐため、同じ記載内容の契約書を2部用意し、用意をした2部の契約書に割印をし、契約を締結することです。
完成した業務委託契約書は受託者と委託者の双方で保管します。契約期間が続く限りは永続的に契約書の保管も必要になってきますので、大切に保管しましょう。
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業務委託契約書を作成する際の3つの注意点
ここまで契約書を作成する上での具体的なポイントについて解説してきました。
しかし、契約書への記載内容以外にもトラブルに発展する恐れがある問題がいくつかあります。
ここからは実際に契約書を作成していく中で気を付けておいた方が良い、トラブルを避けるための注意点について解説していきます。
▼以下では、フリーランスを活用する際に注意すべき法律をまとめました。ぜひご参照ください。
業務委託契約書に収入印紙は必要?
業務委託契約書に収入印紙が必要なケースは大きく分けて2種類あります。ここでは、具体的に収入印紙が必要になるケースをご紹介します。
第2号文書
請負契約に関する契約書のことを指し、収入印紙税は契約をした金額によって異なります。
また、平成9年4月1日から令和6年3月31日までの間に作成される建設工事の請負に関する契約書の中には税率が軽減されるものも含まれていますので、詳しくは国税庁のHPを確認しましょう。
▲引用:No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで
第7号文書
契約期間が3ヶ月以上の継続的取引が対象となる契約書が該当します。
具体的には、代理店契約書や銀行取引約定書が挙げられます。取引ごとの納期や支払い方法を考慮して継続契約に当たるか、個別契約に当たるかで判断する必要があります。
こちらも詳しくは国税庁のHPを確認しましょう。
業務委託契約書は紙での発行が必要?
業務委託契約を結ぶ際に、双方での合意が取れていれば電子契約での締結も可能です。
電子契約であればインターネット環境でどこでも受信が可能になるため、時間や場所にとらわれずスムーズに契約の締結ができます。
また、上述した請負契約の締結の際に発生する印紙税に関しても、電子ファイルを通して契約するため、印紙税が非課税となります。
電子契約を導入することで印紙税だけでなく、郵送費や印刷費用の削減にも繋がるため業務委託契約書は電子データでの発行をおすすめします。
業務委託契約が偽装請負になることも
偽装請負とは、請負契約として契約を結んではいるものの実態として派遣労働に近い形で業務を行なう状況のことを指します。
上述の通り、請負契約は成果物の完成を目的としているため、業務遂行を目的としている労働派遣とは異なります。
偽装請負かどうかを見極めるポイントとしては、実際の指揮命令権がどこにあるかです。請負契約を結んでいる請負会社に対して仕事を依頼している依頼会社から直接的に業務に関わる指示が飛んでくる場合は偽装請負の場合が多いので注意しましょう。
業務委託契約書テンプレート【すぐに使えるひな形】
ここまで業務委託契約書の作成方法や注意点について解説してきました。業務を委託する場合は下記のテンプレートを参考に業務委託契約書を作成してみてください。
業務委託におすすめの人材サービス11選を紹介
1. Workship
Workshipはエンジニア/デザイナー/PMまで幅広い職種で、50,000人以上のフリーランス人材が在籍するフリーランス専門エージェントです。募集だけでなく企業側からスカウトできるため積極的な採用をしたい企業におすすめです。
また、フリーランスの実績や経験がわかりにくい採用課題をWorkship独自のアルゴリズムでスコアリングし、即戦力となるフリーランスを採用できます。
特徴・メリット |
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▼以下では、Workshipのサービス資料を無料でダウンロードできます。ぜひ貴社の採用活動にお役立てください。
2. ポテパンフリーランス
▲出典:ポテパンフリーランス
ポテパンフリーランスはプログラミングスクール「ポテパンキャンプ」を運営する株式会社ポテパンが運営するフリーランス専門エージェントです。プログラミングスクールを傘下にもつエージェントだからこそ、フリーランスへの対応が厚く採用企業側の心配事が少ない点がメリットです。
メインはエンジニアやプログラマーといったIT人材ですが、PMやイラストレーターといった案件も幅広くあります。
特徴・メリット |
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3. レバテック
▲出典:レバテック
レバテックは、フリーランス専門エージェントの大手企業として、取引企業5,000以上、登録エンジニアやクリエイター数は20万人以上の規模となっています。
レバテックが紹介するフリーランス人材は「準委任契約」で働くスタッフで、成果物の納品を目的としない、業務を遂行するためのIT人材を求める方におすすめです。
特徴・メリット |
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4.テックビズフリーランス
▲出典:テックビズ
テックビズフリーランスは、取引先企業1,400社以上、4,000名を超えるエンジニアが登録している大手フリーランスエージェントサイトです。常時採用可能なエンジニアも300名以上おり、最短即日契約も可能です。
テックビズフリーランスでは、テックビズからの紹介意外に、企業からのスカウティングもできるため、能動的な採用活動を進めることもできます。
特徴・メリット |
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5.PE-BANK(ピーイー・バンク)
PE-BANK(ピーイー・バンク)は、マージンや手数料の公開など、透明性の高い契約が評判のフリーランスエージェントです。
東京・大阪以外のエリアの案件が多いため、地方都市の企業にもおすすめできます。
特徴・メリット |
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6.ギークスジョブ(geechs job)
大手企業案件が多いギークスジョブ(geechs job)は、年間契約数1万件以上とITエンジニアの利用実績も豊富。
早く自分の希望条件に合う案件・求人の紹介を受けたいフリーランスのITエンジニアやWEBデザイナーにおすすめのエージェントサービスです。
特徴・メリット |
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7.テクフリ
▲出典:テクフリ
フリーランスエンジニア向けの案件・求人サイトのテクフリ(テックキャリアフリーランス)は、案件・求人情報が常時1万件以上のおすすめフリーランスエージェント。
主な対応エリアは東京・神奈川・千葉・埼玉で、東京周辺でフリーランスのITエンジニアを探す際におすすめのフリーランスエージェントです。
特徴・メリット |
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8.HiPro Tech
▲出典:HiPro Tech
HiPro Tech(ハイプロテック・旧i-common techサービス)は、エンジニアやITコンサルタントに特化したフリーランスエージェント。
運営会社は東証プライム上場企業のパーソルキャリア株式会社で、転職サイトのdodaやハイクラス転職エージェントのdoda Xを運営しています。
特徴・メリット |
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9.ランサーズエージェント
▲出典:ランサーズエージェント
クラウドソーシングサービスで有名なランサーズ株式会社のグループ会社が運営するランサーズエージェント。
ランサーズの運営だけに他のフリーランスエージェントと比較して登録者数が多いのが特徴です。
特徴・メリット |
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10.ITプロパートナーズ
▲出典:ITプロパートナーズ
ITプロパートナーズは、フリーランスのITエンジニアやWEBデザイナーを探す際におすすめのサービスです。
特徴・メリット |
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11.クラウドテック
▲出典:クラウドテック
クラウドテックは、ウドソーシングサービスで有名な株式会社クラウドワークスが運営するフリーランスエージェント。
リモートワークや週3日・4日稼働の案件を探す際にもおすすめのサービスで、業界最大級のリモートワーク案件が特徴のフリーランスエージェントです。
特徴・メリット |
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Workshipには、現在マーケターやディレクター、エンジニア、デザイナーなどおよそ50,000人以上の優秀な人材が登録されています。
人材の質や、自社ツールを使った管理のしやすさが好評で、朝日新聞社やChatwork株式会社など、これまでに累計1,200社以上にご活用いただいています。
Workshipのサービスの特徴を簡単にお伝えします。
アカウント登録が無料!
Workshipはアカウント登録料無料で、次のさまざまな機能をご利用いただけます。
・ニーズに合わせたマッチ度の高い候補者を随時提案
・スカウト機能
・フリーランス検索
・求人掲載は無制限
・無制限のメッセージ機能で候補者と直接交渉が可能
・オンライン面談
・求人作成代行
・オンラインサポート
・印紙代不要の電子契約
・正社員転換契約
・賠償責任保険が自動で適用
・稼働管理
※自動で費用が発生することはありません。
※料金はユーザーとの成約が完了した時点で発生します。
また、ご利用いただく中でお困りのことがあれば、随時丁寧にサポートいたします。
三者間契約でインボイス制度の不安がない
フリーランスを活用する上で、採用担当者様の工数負担が大きいのが、契約書の取り交わしです。Workshipでは成約時に企業 ⇄ Workship ⇄ フリーランスの三者間契約を締結し、その契約手続きを代行します。クライアント企業となるお客様の契約先はWorkshipとの契約となるため、フリーランス活用でネックとなるインボイス制度への対応も問題ありません。また、毎月の請求処理も代行して行ないます。
Workshipで稼働と進捗管理も安心
成約後のフリーランスの稼働管理も、Workshipの管理画面内で行なうことができます。管理画面ページを閲覧するだけで、稼働時間や業務の進捗など定期チェックもしやすくなります。
成約まで費用は発生しません!成約後も14日間の返金保証アリ!
Workshipでは、外部のフリーランスを活用し始めるまでは月額費用がかかりません。そのため、自社にマッチする人材をじっくりと見定められます。また、成約後であっても14日間は返金保証があり、ミスマッチを起こす可能性が低くなります。
▼以下では、Workshipのサービス資料を無料でダウンロードできます。ぜひ貴社の採用活動にお役立てください。
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