準委任契約の指揮命令とは?業務委託で注意すべき偽装請負や対処法を解説
業務委託契約には、請負と委任、準委任契約の3種類の契約方法があり、それぞれの契約ごとに決まりがあります。
その中でも「準委任契約」を結ぶ場合は、特にルールを詳しく理解しておかなければ偽装請負などの「法律に違反してしまう可能性」があるため、注意が必要です。
そこで今回は、準委任契約の指揮命令について詳しく解説し、業務委託で注意すべきポイントと対処法も紹介します。
もし法律を知らずに指揮命令権に関する違反を行ってしまうと「偽装請負」となってしまい、複数の厳しい罰則が課される可能性があります。そこで本記事を参考にして、法律に則った業務委託契約書の作成し、法律を遵守した運用を心がけてください。
準委任契約とは?業務委託契約の種類も解説
準委任契約とは「業務委託契約」の1つで、委託した特定の業務を、受託者が遂行することに対して報酬が支払われる契約です。
委任契約が法律に関する業務である一方、準委任契約はエンジニアやコンサルタントといった法律以外の分野の業務を対象とします。
準委任契約は、一般的な業務委託である「請負契約」とは異なり、時間や日割り、回数などで費用を決めるのが一般的です。
業務委託契約の種類
業務委託とは、社外の個人や企業に、自社の業務を委託することです。
業務委託では、業務を委託する者と受託される者が対等な立場となり、その間に雇用関係が存在しないのが特徴です。
また、業務委託契約はあくまで通称であり、正確名称として「請負契約」「委任契約」「準委任契約」の3つの契約形態の総称となっています。
請負契約とは?
請負契約とは、成果物の納品によって業務が完了する業務委託契約です。
業務を委託した発注者に対し、受託者は契約内容のとおりの仕様、品質の成果物を期日までに納品する義務を負います。そして納品された成果物に対して、報酬が支払われる仕組みです。
そのため、請負契約では、成果物の内容について契約前に明確にしておくことが重要です。
委任契約とは?
委任契約は、受託者が法律行為を遂行することに対して報酬が支払われる契約です。
弁護士や司法書士、税理士などの士業の方が法律行為を行う際に締結する契約で、請負契約とは異なり、一定の事務処理自体を目的とします。
委任契約では、業務の遂行が受託者に任されており、受託者が善良な管理者意識をもって業務を遂行する義務を負うのが特徴です。
▼以下では、業務委託契約書の作成に関する重要ポイントをわかりやすく解説しています。ぜひ参考にしてください。
準委任契約と請負契約の6つの違い
準委任契約と請負契約の違いには、主に次の6つがあります。それぞれ解説します。
1.目的の違い
請負契約では、業務の発注者が、受注者に「依頼した完成度の成果物を納品してもらうこと」が目的となります。そのため請負契約の報酬は、成果物の納品完了が前提となります。
一方、準委任契約では「依頼した仕事を遂行してもらうこと」が目的で、仕事にかかった工数や作業の時間に応じて報酬が発生するのが特徴です。
2.義務・責任の違い
請負契約では、発注者が依頼した完成度の成果物を、受注者が完成・納品する義務と責任を負います。そのため、発注者が依頼した完成度に満たない成果物を納品した場合には、受注者が納期までに修正や作り直しをしなければなりません。
もし納期までに依頼した完成度の成果物が完成できない場合には、報酬が支払われないケースや損害賠償の対象となるケースもあります。
一方準委任契約においては、仕事の完成義務がないものの、受注者に善管注意義務が生じます。善管注意義務とは、受注者の職業や能力などを鑑み、一般的に果たすべき業務の遂行に対する注意義務を指します。もしこの注意義務を果たしていないと判断できる場合には、発注者が受注者に損害賠償請求を求めることが可能です。
3.報酬発生時期の違い
請負契約における報酬が発生するタイミングは、基本的に成果物の引き渡しの時で、その際の条件として「発注した完成度の成果物であるか」が問われます。
一方の準委任契約における報酬の発生時期は、業務遂行に関する契約を交わしたときか、業務を完遂したときのどちらかとなるのが一般的です。
4.契約不適合責任の有無
契約不適合責任とは、請負契約の成果物が「発注した完成度や数量通りに納品する責任」のことです。もし発注した通りの完成度や数量でない場合には、発注者が受注者に対して損害賠償を請求できるケースもあります。
一方、準委任契約には、原則として契約不適合責任はありません。
5.契約解除のタイミングの違い
請負契約と準委任契約では、契約を解除できるタイミングが異なります。
請負契約では、発注者が依頼した仕事が完成するまでの間に、いつでも契約を解除できます。
ただし、発注者の一方的な都合によって契約を解除する場合には、受注者に対して損害賠償の支払いをしなければなりません。
一方、準委任契約では、発注者と受注者の双方がいつでも契約を解除できるのが特徴です。
準委任契約は、双方の信頼関係に基づいた契約であるため、この信頼が崩れた場合には契約を解除できます。ただし準委任契約においても、相手方に一方的な不利益を与える契約解除となる場合には、契約を解除する側が損害賠償の支払いを行わなければなりません。
5.再委託の可否
再委託とは、発注者が委託した業務を、受注者が別の個人や業者に再び委託することを言います。
請負契約では、原則として再委託が可能です。ただし、発注者の秘密事項の情報漏洩などのリスクがあるために、発注側の合意の上で再委託するのが一般的です。
一方準委任契約においては、発注者と受注者の信頼関係に基づく契約であるため、原則として再委託できません。ただし、双方で合意が取れている場合には、準委任契約でも再委託が可能です。
▼以下では、準委任契約の特徴やメリットデメリット、活用するためのポイントまでを詳しく解説しています。ぜひ貴社の業務委託契約にお役立てください。
準委任契約と請負契約の事例と選択方法
業務委託契約を締結する際に、請負契約と準委任契約のどちらの契約形態を選択すれば良いかについて解説します。
1.仕事の目的で選択する
上記で解説したように、請負契約と準委任契約では、それぞれの目的が異なります。
成果物の完成を目的とする場合には請負契約を選択し、業務の円滑な遂行を目的とする場合には準委任契約を選択するのが一般的です。
請負契約の事例
- システム開発業務、運送業務、建築やリフォームなど
準委任契約の事例
- コンサルティング業務、清掃業務、システムエンジニアなど
2.業務ごとに使い分ける
請負契約と準委任契約では、業務内容が大きく異なるため、業種によって双方を使い分けるのも良い方法です。
特にIT業界では、1つのプロジェクト内でシステム開発を請負契約で発注したり、でき上がったシステムを管理する準委任契約の両方が必要となるケースもあるでしょう。
このような場合には、それぞれの業務ごとに契約を締結するのがおすすめです。
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偽装請負とは?業務委託契約を結ぶ際の注意点
偽装請負とは、請負契約を結んでいるにもかかわらず、委託する企業が業務の指揮命令行っているケースを指します。偽装請負は違法行為であり、各法律に基づいた罰則もあります。
請負契約では、意図的に偽装請負を行なう悪質なケースもあります。しかし、多くが知らないうちに偽装請負となって処罰を受ける事例も多いため、事前に業務委託のルールについて理解したうえでの対策が必要です。
なお、請負契約に近い雇用方法としてジョブ型雇用がありますが、これらは業務内容に応じて人材を雇う雇用方法で、日本企業にも年々浸透しています。
ただし、業務委託とジョブ型雇用それぞれに違いがあるため、自社の状況にもっとも合う形で人材を採用することが大切です。
▼以下では、ジョブ型雇用についての内容とメリット・デメリットなどを詳しく解説しています。ぜひご確認ください。
業務委託で偽装請負が起こる理由
偽装請負が起こる理由は、業務委託のルールを明確に理解していないケースがほとんどです。
以下では、業務委託のルールについて説明します。
業務委託とは
業務委託とは、社外の個人や企業に、自社の業務を委託することです。
業務委託では、業務を委託する者と受託される者が対等な立場となり、その間に雇用関係が存在しないのが特徴です。
業務を発注する委託者は、業務の遂行度合いや内容について、受託者と協議したうえで取り決めることができますが、業務の進め方や方法などについての指揮命令権がありません。
偽装請負が起こる理由
上記のように業務委託契約であるにもかかわらず、発注者が委託先の業者や個人事業主(フリーランスなど)に指揮命令を行なうと「偽装請負の状態」となり、罰則の対象となります。
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準委任契約での指揮命令(偽装請負)が禁止される理由
以下では、準委任契約で指揮命令が禁止されている理由を解説します。
労働者保護のため
準委任契約で指揮命令が禁止されている理由として、本来保護されるべき労働者が保護されないことが問題です。
労働者保護の観点で見ると、偽装請負にはさまざまな弊害が生じます。たとえば、正社員として働く人材が残業や休日出勤をすれば、会社から時間外手当が支給されます。また、社会保険や雇用保険などにも加入できます。
しかし偽装請負で働く人材の場合は、会社との雇用契約を結ばずに働くケースがほとんどです。そのため、なにか問題や事故が起こったときの責任の所在があいまいになることが問題となります。
結果として偽装請負で働く労働者に大きな不利益が生じることから、労働者派遣のように装った偽装請負は禁止されているのです。
業務委託が偽装請負と判断される3つの基準
業務委託が偽装請負だと判断されないためには、労働者派遣と判断されない必要があります。
以下の3つが請負契約であるかどうかを判断する基準となります。
1. 指揮監督性
仕事の依頼、業務従事の指示などに対する諾否の自由の有無
業務の指示、依頼に対する諾否の自由があるかどうかについてです。諾否の自由がない場合は、指揮監督関係は強める要素となり、偽装請負と判断されやすくなります。
業務遂行上の指揮監督の有無
通常業務以外の命令、依頼を使用者がしている場合は指揮監督関係を強める原因となり偽装請負と判断されやすくなる要素となります。
拘束性の有無
使用者が勤務時間・場所を指定したり、管理している場合は指揮官監督関係を強める要素となり、偽装請負と判断されやすくなります。しかし、場所・時間が指定される場合も業務内容によっては認められることもあるため一概には主張できない場合があります。
代替性の有無
本人以外の者が労務を代わりに提供することが認められているかどうか。労務提供の代替性が認められていない場合、指揮監督関係を強める要素となり偽装請負と判断されやすくなる要素となります。
2. 報酬の労務対価性
成果物などではなく、時間給や日給など労働に対して報酬が支払われていないかどうかについてです。労働時間に応じて報酬が決まる場合、通常の雇用関係に近いものとなり、使用従属性を強める要素となり、偽装請負と判断されやすくなります。
また、報酬から雇用保険、厚生年金保険、健康保険の保険料が徴収されている場合も使用従属性を強める要素となり偽装請負と判断されやすくなる要素となります。
労働そのものについて報酬を支払う場合は、請負契約ではなく準委任契約を結びましょう。準委任契約についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
▼以下では、準委任契約についての契約内容を詳しく解説しています。ぜひご確認ください。
3. その他労働者性の判断を補強する要素
(1)事業者性の有無
・機械、器具の負担関係
高価な設備(機会、器具)を本人が負担をしていれば、事業者性を認める要素が強まり、偽装請負と判断されにくい要素となります。
・報酬の額
報酬が一般従業員と比べて高額な場合、事業者に対する報酬と認められやすいため、事業者性を強める要素となり偽装請負と判断されにくい要素となります。
(2)専属性の程度
以下のようなケースが専属性を強める要素となり偽装請負と判断されやすい要素となります。
- 副業、兼業禁止など他業務が制約されている
- 時間制約はないものの実質的に他業務ができない
▼以下では、準委任契約の特徴やメリットデメリット、活用するためのポイントまでを詳しく解説しています。ぜひ貴社の業務委託契約にお役立てください。
偽装請負に関する法律と3つの罰則
偽装請負は主に以下の3つの法律によって定められており、それぞれの法的罰則を受けるリスクを理解しておきましょう。
1. 労働基準法
労働基準法第6条では中間搾取が禁止されています。偽装請負と判断された場合は雇用関係とみなされ、労働基準法に基づいて残業代の支払いなどの発生や「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」(第118条)が課せられる可能性があります。
2. 職業安定法
職業安定法第44条では、労働者供給事業の許可を受けず、労働者供給事業を行なうことや供給される労働者を指揮命令下で労働させることを禁止しています。
無許可で労働者供給事業を行ない、偽装請負と判断された場合、「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」(第64条9号)が課せられる可能性があります。
3. 労働者派遣法
労働者派遣法では偽装請負と判断された場合、無許可で労働者派遣事業を行なったとみなされ「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」(第59条2号)が課せられる可能性があります。
業務委託契約に関する法律についてはこちらの資料で詳しくまとめています。
▼以下では、フリーランスなどへの業務委託契約に関する法律を詳しく解説しています。ぜひご確認ください。
偽装請負に関する裁判事例
偽装請負に関する裁判例は個人、法人問わずさまざまな偽装請負の形式でトラブルになっています。実際にあった以下の2つの裁判例を基に、ここまで紹介した偽装請負を判断する要素を復習しておきましょう。
裁判事例①
親会社と子会社の間では形式的に業務請負契約を結んでいたものの、実質的には親会社から直接的な指揮命令を受けたうえで業務遂行しており、実質的には親会社が子会社に賃金を支払っていると判断した例です。
【判断基準】
- 親会社社員からの指示で作業をし、子会社からの指揮命令を受けていなかった。
- 子会社との契約内容にはない、給与改定がなされた。
- 親会社の従業員とともに現場では業務が行なわれていた。
- 親会社が出勤管理を行ない、残業なども親会社の責任者の指示で行なわれた。
- 有給休暇の申請も、親会社の従業員と同一用紙を使用して行なわれた。
裁判事例②
業務委託契約を結んで働いていた職人が、雇用保険上の労働者であると主張して、被保険者資格の確認を求めました。しかし契約を明確にする文書などがなく、裁判所は雇用保険法4条1項にいう、労働者とは認められないとした例。
【判断基準】
- 業務指示の諾否には自由があった。
職人が拒否した場合、会社はほかの職人を探した。
- 支配従属関係になかった。
作業要領による指示も、通常の注文者が仕事を依頼するときに行なう指示説明の範疇である。現場での責任者が選任されていたが、これは指揮命令の統一化を図るために行なわれたものにすぎず、安全会議の参加も強制的なものではなかった。
- 時間的、場所的拘束性はなかった。
作業開始も確定的なものはなく、出退勤管理もなかった。
- 報酬は単純な労務の対価ではなかった。
作業ミスをした場合、ほかの人間が修復すればその分を当人の報酬から控除した(=請負人の瑕疵担保責任)。
- 事業者性があった。
器具を所有し、確定申告をし、労災保険も自身で加入していた。
- 労務の代替性があった。
他社の仕事を受けることも禁止されていなかった。
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偽装請負を回避するための対策
以下では、偽装請負とならないための対策について解説します。
契約内容を明確化する
業務委託契約では、業務に柔軟に対応してもらうために業務範囲を明確化せず、抽象的に表記する場合もあります。
しかし、業務内容が明確でないために具体的な指示など指揮命令が必要となってくるため、偽装請負と判断される可能性があります。
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報酬と支払い方法
請負契約では成果物に対して報酬が支払われるため、偽装請負と判断されないためには従業員と類似した報酬形態は避けたうえで明記しましょう。
信頼できる業務委託先へ依頼する
業務委託契約を締結する前に、契約内容はもちろん、委託先の信頼性についても十分に確認することが重要です。
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偽装請負となる基準を理解する
偽装請負と判断される主となる基準は指揮命令系統です。理解していない社員が請負受託者に対して指揮命令を行なった場合は、当然会社が偽装請負を行なっていると判断されかねません。
つまり、必要なのは責任者の理解だけではなく、請負受託者と関わる可能性のある現場にいる社員全員の理解が重要です。
意図しない罰則を受けないために現在の業務委託との関わり方を含め、これからの契約内容を今一度検討してみましょう。
業務委託にはフリーランスがおすすめ
ここでは業務委託先の選択肢の1つである、フリーランス人材の活用についてご紹介します。
フリーランス人材を活用する企業が増えている
フリーランス人材については、働き方改革の影響もあり、近年多くの企業が活用しています。
以下の表は、2019年に経済産業省が行なった調査の結果を示したものです。およそ半分の企業がフリーランスを活用、または検討していることがわかります。
■ 個人事業主・フリーランスとの契約状況
■ 個人事業主・フリーランス活用状況(業種別)
人材を採用する企業にとっては、少子高齢化や人材市場の縮小という背景もあり、今後はフリーランス人材の活用が欠かせなくなるでしょう。
フリーランス活用のメリット
フリーランス人材の活用にはどのようなメリットがあるのかについて、以下の3つを紹介します。
要件 | メリットの詳細 |
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コスト | もっとも大きなメリットがコストの低さです。フリーランスに業務委託することで、正社員のような社会保険や福利厚生などの費用負担がないため、企業は報酬を支払うだけで済みます。浮いた費用を報酬に回すことで、市場価値の高い、優秀な人材を採用できるでしょう。 |
柔軟性 | フリーランスへの業務委託により、自社の条件に合わせた働き方をしてくれるのもメリットです。たとえば、週3日だけ働いてもらったり、リモートで働いてもらうこともできます。 |
スピード感 | 基本的には個人事業主との契約となるので、双方の合意があれば最短で即日稼働も可能です。競合サービスに先行するために1日でも早くサービスをリリースしたい場合などは、大いに役立つでしょう。 |
このようなメリットに魅力を感じたり、自社の弱みを補ってくれる場合は、フリーランスや副業人材の活用を検討してはいかがでしょうか。
▼以下では、Workship登録人材から収集した『フリーランスの働き方に関する調査レポート』を無料でダウンロードできます。フリーランスが希望する報酬額や休日などを網羅した資料ですので、ぜひ貴社の採用活動にお役立てください。
業務委託におすすめの人材紹介サービス11選
それではここで、業務委託におすすめのエージェント11選を紹介します。
1. Workship
Workshipはエンジニア/デザイナー/PMまで幅広い職種で、48,900人以上のフリーランス人材が在籍するフリーランス専門の人材紹介サービスです。募集だけでなく企業側からスカウトできるため積極的な採用をしたい企業におすすめです。
また、フリーランスの実績や経験がわかりにくい採用課題をWorkship独自のアルゴリズムでスコアリングし、即戦力となるフリーランスを採用できます。
特徴・メリット |
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▼以下では、Workshipを実際に導入した企業の事例と共にサービスの特徴やお役立ち機能も紹介しています。ぜひ貴社の採用活動にお役立てください。
2. ポテパンフリーランス
▲出典:ポテパンフリーランス
ポテパンフリーランスはプログラミングスクール「ポテパンキャンプ」を運営する株式会社ポテパンが運営するフリーランス専門エージェントです。プログラミングスクールを傘下にもつエージェントだからこそ、フリーランスへの対応が厚く採用企業側の心配事が少ない点がメリットです。
メインはエンジニアやプログラマーといったIT人材ですが、PMやイラストレーターといった案件も幅広くあります。
特徴・メリット |
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3. レバテック
▲出典:レバテック
レバテックは、フリーランス専門エージェントの大手企業として、取引企業5,000以上、登録エンジニアやクリエイター数は20万人以上の規模となっています。
レバテックが紹介するフリーランス人材は「準委任契約」で働くスタッフで、成果物の納品を目的としない、業務を遂行するためのIT人材を求める方におすすめです。
特徴・メリット |
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4.テックビズフリーランス
▲出典:テックビズ
テックビズフリーランスは、取引先企業1,400社以上、4,000名を超えるエンジニアが登録している大手フリーランスエージェントサイトです。常時採用可能なエンジニアも300名以上おり、最短即日契約も可能です。
テックビズフリーランスでは、テックビズからの紹介意外に、企業からのスカウティングもできるため、能動的な採用活動を進めることもできます。
特徴・メリット |
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5.PE-BANK(ピーイー・バンク)
PE-BANK(ピーイー・バンク)は、マージンや手数料の公開など、透明性の高い契約が評判のフリーランスエージェントです。
東京・大阪以外のエリアの案件が多いため、地方都市の企業にもおすすめできます。
特徴・メリット |
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6.ギークスジョブ(geechs job)
大手企業案件が多いギークスジョブ(geechs job)は、年間契約数1万件以上とITエンジニアの利用実績も豊富。
早く自分の希望条件に合う案件・求人の紹介を受けたいフリーランスのITエンジニアやWEBデザイナーにおすすめのエージェントサービスです。
特徴・メリット |
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7.テクフリ
▲出典:テクフリ
フリーランスエンジニア向けの案件・求人サイトのテクフリ(テックキャリアフリーランス)は、案件・求人情報が常時1万件以上のおすすめフリーランスエージェント。
主な対応エリアは東京・神奈川・千葉・埼玉で、東京周辺でフリーランスのITエンジニアを探す際におすすめのフリーランスエージェントです。
特徴・メリット |
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8.HiPro Tech
▲出典:HiPro Tech
HiPro Tech(ハイプロテック・旧i-common techサービス)は、エンジニアやITコンサルタントに特化したフリーランスエージェント。
運営会社は東証プライム上場企業のパーソルキャリア株式会社で、転職サイトのdodaやハイクラス転職エージェントのdoda Xを運営しています。
特徴・メリット |
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9.ランサーズエージェント
▲出典:ランサーズエージェント
クラウドソーシングサービスで有名なランサーズ株式会社のグループ会社が運営するランサーズエージェント。
ランサーズの運営だけに他のフリーランスエージェントと比較して登録者数が多いのが特徴です。
特徴・メリット |
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10.ITプロパートナーズ
▲出典:ITプロパートナーズ
ITプロパートナーズは、フリーランスのITエンジニアやWEBデザイナーを探す際におすすめのサービスです。
特徴・メリット |
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11.クラウドテック
▲出典:クラウドテック
クラウドテックは、ウドソーシングサービスで有名な株式会社クラウドワークスが運営するフリーランスエージェント。
リモートワークや週3日・4日稼働の案件を探す際にもおすすめのサービスで、業界最大級のリモートワーク案件が特徴のフリーランスエージェントです。
特徴・メリット |
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フリーランス専門の人材紹介サービスの選び方
以下では、フリーランス専門の人材紹介サービス選びで注意すべきポイントを紹介します。
自社に必要な理想のフリーランス人材を採用できるように、あらかじめ重要なポイントを押さえておきましょう。
1. 相場に見合った報酬単価かを確認する
フリーランス採用では、報酬単価の相場に合った金額を提示することも大切です。
フリーランスとして活動する方の中には、企業勤めを辞めて独立したスキルの高い優れた能力を持つ人材が多くいます。このような人材は、自分のスキルを安売りしたくないと考え、採用条件や報酬金額も高めに設定しているケースがあります。
自社が求める仕事内容やスキルに合わせて、相場と同等か、それ以上の報酬を用意できるように予算を組んでおくと良いでしょう。
2. 手数料率が高くないか確認する
フリーランス人材の専門エージェントを利用する際は、手数料率が相場よりも高くないかもチェックしましょう。
その際は、ただ相場より高いか安いだけでなく、細かな規定や制限の有無も確認する必要があります。そこで、気になるエージェントを3社ほど比較し、検討すると良いでしょう。
採用してからミスマッチに気づくことのないように、エージェント選びは慎重に行うことが大切です。
3. 職種が限定されているかを確認する
自社で採用する人材に対する職種が限定されているかも確認しましょう。
フリーランスで働く人材は、デザイナーやエンジニアなど、特定の職種のスペシャリストが数多くいます。それに合わせて「エンジニア専門の人材紹介サービス」や「デザイナー専門の人材紹介サービス」など、限定されたサービスを選ぶことで、マッチングの精度が高くなります。
自社が求める人材の特徴が明確に定まっている場合は、特定の職種へ特化した専門の人材紹介サービスを利用しましょう。
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