準委任契約の指揮命令とは?業務委託で注意すべき偽装請負や対処法を解説
業務委託契約で外部の人材を活用する際、「準委任契約」において最も注意しなければならないのが指揮命令権です。
受託者に対して社内の従業員と同じように細かな作業指示や時間管理を行ってしまうと、「偽装請負」とみなされ、意図せず法令違反(労働者派遣法や職業安定法など)に問われるリスクがあります。
本記事では、準委任契約の基本概念から、偽装請負と判断される具体例や裁判例、現場で実践できる回避策までわかりやすく解説します。
準委任契約とは?業務委託における3つの契約形態

業務委託契約とは、社外の個人や企業に業務を委託する契約の総称です。法律上の正式な契約形態として、以下の3種類に分類されます。
- 請負契約:成果物の納品・完成に対して報酬を支払う契約
- 委任契約:弁護士や税理士など、法律行為にあたる業務の遂行に対して報酬を支払う契約
- 準委任契約:エンジニアやコンサルタントなど、法律行為以外の業務の遂行に対して報酬を支払う契約
業務委託では、発注者と受託者が「対等な事業者」として契約を結ぶため、両者の間に雇用関係は存在しません。そのため、発注者側に受託者への指揮命令権が発生しない点が特徴です。
また、請負契約は「仕事を完成させること」が報酬の条件ですが、準委任契約は「約束された業務を適切に遂行すること」自体に対価が支払われます。さらに準委任契約は、報酬の支払い基準によって以下2つに分類されます。
- 履行割合型(時間・稼働ベース):稼働時間や作業量に応じて報酬を支払うタイプ。(例:月〇時間稼働で〇〇万円、システムの保守・運用業務など)
- 成果完成型(成果ベース):成果物の引き渡しや指定の成果が得られたことに対して報酬を支払うタイプ。
準委任契約と請負契約の違い

1.善管注意義務の有無
請負契約では、発注者が依頼した完成度の成果物を、受注者が完成・納品する義務と責任を負います。そのため、発注者が依頼した完成度に満たない成果物を納品した場合、受注者が納期までに修正や作り直しをしなければなりません。もし納期までに依頼した完成度の成果物が完成できない場合、報酬が支払われないケースや損害賠償の対象となるケースもあります。
一方、準委任契約は、仕事の完成義務がないものの、受注者に善管注意義務が生じます。善管注意義務とは、受注者の職業や能力などを鑑み、一般的に果たすべき業務の遂行に対する注意義務を指します。もしこの注意義務を果たしていないと判断できる場合、発注者が受注者に損害賠償を求めることが可能です。
2.契約不適合責任の有無
契約不適合責任とは、請負契約の成果物が「発注した完成度や数量通りに納品する責任」のことです。もし発注した通りの完成度や数量でない場合には、発注者が受注者に対して損害賠償を請求できるケースもあります。
一方、準委任契約には、原則として契約不適合責任はありません。
3.報酬発生時期の違い
請負契約における報酬が発生するタイミングは、成果物を納品し、仕事が完成したタイミング(引き渡し時)に発生するのが基本です。
一方の準委任契約の場合、業務を行った時間や期間に応じて発生するのが一般的です(履行割合型)。ただし、成果に対して報酬を支払う契約(成果完成型)の場合は、引き渡し時に発生します。
4.契約解除のタイミング・再委託の可否
請負契約では、発注者は、仕事が完成する前であればいつでも解除可能です。ただし、受注者に生じた損害(作業済みの費用など)を賠償する必要があります。
また請負契約では、原則として再委託(第三者への再発注)が可能です。ただし、発注者の秘密事項の情報漏洩などのリスクがあるため、発注側の合意の上で再委託するのが一般的です。
一方、準委任契約では、発注者と受注者の双方がいつでも契約を解除できるのが特徴です。準委任契約は、双方の信頼関係に基づいた契約であるため、この信頼が崩れた場合には契約を解除できます。ただし、準委任契約の場合、「その人・その会社」の能力を信頼して結ぶ契約のため、再委託は原則不可となります。

準委任契約の選択方法
業務委託の契約形態を決める場合、仕事の目的で選択する方法がおすすめです。たとえば、「成果物の完成を目的とする」場合は請負契約を選択し、「業務の円滑な遂行を目的とする」場合は準委任契約がマッチします。
請負契約の事例
- システム開発業務、運送業務、建築やリフォームなど
準委任契約の事例
- コンサルティング業務、清掃業務、システムエンジニアなど
業務委託の契約形態を決める場合、業種によって双方を使い分けるのも良い方法です。
特にIT業界では、1つのプロジェクト内でシステム開発を請負契約で発注したり、でき上がったシステムを管理する準委任契約の両方が必要となるケースもあるでしょう。
このような場合には、それぞれの業務ごとに契約を締結するのがおすすめです。
なぜ禁止?準委任契約における指揮命令(偽装請負)の基本

偽装請負とは、業務委託(準委任契約)を結んでいるにもかかわらず、実態として雇用に近い働き方をしていることを指します。偽装請負は違法行為であり、厳しい罰則が適用されるリスクがあります。
偽装請負が禁止されている主な理由は、労働者の保護と雇用の安定を図るためです。請負契約では、注文主は労働者に直接指揮命令を出せません。しかし、実態が派遣や労働者供給であるにもかかわらず請負を装うと、注文主は労働法上の使用者責任(賃金支払いや安全配慮義務など)を免れることになります。
これにより、労働者は以下のような不利益を被ります。
- 中間搾取による低賃金化
- 社会保険の未加入といった労働条件の悪化
- 責任の所在が曖昧になることによる安全管理の形骸化
労働者を不当な搾取や危険から守り、適正な労働環境を維持するために法律で厳しく禁止されています。
業務委託が偽装請負と判断される3つの基準

業務委託が偽装請負だと判断されないためには、労働者派遣と判断されない必要があります。以下の3つが請負契約であるかどうかを判断する基準となります。
1. 指揮監督性
まず、業務の指示・依頼に対し、自由に諾否できるか否かについてです。受託者に諾否の自由がない場合は、指揮監督関係は強める要素となり、偽装請負と判断されやすくなります。
また、通常業務以外の命令・依頼を使用者がしている場合は、指揮監督関係を強めます。他にも、勤務時間・場所を指定したり、管理している場合は、指揮官監督関係を強めるため危険です。
さらに、本人以外の者が労務を代わりに提供することが認められているかどうかも重要です。労務提供の代替性が認められていない場合、指揮監督関係を強める要素となり偽装請負と判断される要素となります。
2. 報酬の労務対価性
成果物などではなく、時間給や日給など労働に対して報酬が支払われていないかどうかについてです。労働時間に応じて報酬が決まる場合、通常の雇用関係に近いものとなり、使用従属性を強める要素となり、偽装請負と判断されやすくなります。
労働そのものについて報酬を支払う場合は、請負契約ではなく準委任契約を結びましょう。準委任契約についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
関連記事:準委任の業務委託契約とは?請負や派遣との違いやメリットを解説
3. 事業者性・補強要素
高価な設備(機会、器具)を本人が負担をしていれば、事業者性を認める要素が強まり、偽装請負と判断されにくい要素となります。
また、「副業、兼業禁止など他業務が制約している」「時間制約はないものの実質的に他業務ができない」という状況は専属性を強める要素となり偽装請負と判断されやすい要素となります。
▼以下では、準委任契約の特徴やメリットデメリット、活用するためのポイントまでを詳しく解説しています。ぜひ貴社の業務委託契約にお役立てください。

準委任契約で指揮命令はどこまでOK?NG例と合わせて解説
準委任契約において、発注側が受託者に対して「指揮命令(業務の進め方や時間の細かな指示)」をすることは法律上禁止されています。しかし、「どこまでが正当な『発注』で、どこからが違法な『指揮命令(偽装請負)』になるのか」の境界線は曖昧になりがちです。
ここでは、現場でトラブルを起こさないために、具体的な依頼の例と判断基準を解説します。
【OK例】
成果物の仕様・納期のみを指定する発注者:「今回のシステム開発ですが、仕様書通りに画面Aの実装をお願いします。納期は来週の金曜日で調整可能でしょうか?」 |
解説: 求める成果のクオリティや期限を伝えるのは、契約内容を履行してもらうための正当な「発注・依頼」であり問題ありません。 |
【NG例】
作業時間・作業順序・出社を指示する発注者:「明日は画面Aの実装を最優先でやって、12時までに終わらせてください。進捗を見たいので、今週は毎日9時に出社してください」 |
解説: 業務のスケジュール(順序)や時間、勤務場所を一方的に指定して管理することは「指揮命令」にあたり、準委任契約では明確にNGとなります。 |
▼ひと目でわかる!指揮命令の判断基準
発注内容 | OK / NG | 理由 |
|---|---|---|
成果物の仕様や納期の指定 | ◯ | 契約内容(目的物)を明確にする正当な「依頼」であるためOK |
バグ・不具合の修正依頼 | ◯ | 契約通りの品質を満たしていない部分に対し、修正を求める権利があるためOK |
作業順序や進捗ペースの指定 | × | 業務の遂行方法は、受託者側の裁量に完全に任せる必要がある |
勤務時間や出社日・場所の強制 | × | 時間的・地理的な拘束は、雇用関係(指揮命令)があるとみなされる |
自社の朝礼や会議への強制参加 | × | 自社の指揮監督下に置いていると判断されるリスクが高い |
準委任契約では、「何を(目的・成果)」を指定できても、「どのように(プロセス・時間・場所)」やるかは指示できません。業務の進め方はプロである受託者の裁量に委ねるよう、日頃のコミュニケーションから意識しましょう。
偽装請負に関する法律と主な罰則

偽装請負は主に以下の3つの法律によって定められており、それぞれの法的罰則を受けるリスクを理解しておきましょう。
1. 労働基準法
労働基準法第6条では中間搾取が禁止されています。偽装請負と判断されて実質的な雇用関係があるとみなされた場合、労働基準法に基づいて過去の残業代などの支払い義務が発生するほか、「1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金」(第118条)が科される可能性があります。
2. 職業安定法
職業安定法第44条では、適法な許可等を受けずに労働者供給事業を行うことや、その労働者を自らの指揮命令下で労働させることを禁止しています。
偽装請負が労働者供給事業の禁止に違反したと判断された場合、供給側・受け入れ側の双方が「1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金」(第64条第10号)に処される可能性があります。
3. 労働者派遣法
偽装請負が、厚生労働大臣の許可を受けずに労働者派遣事業を行った(無許可派遣)とみなされた場合、労働者派遣法第59条に基づき「1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金」が科される可能性があります。
業務委託契約に関する法律についてはこちらの資料で詳しくまとめています。
▼以下では、フリーランスなどへの業務委託契約に関する法律を詳しく解説しています。ぜひご確認ください。

偽装請負に関する裁判事例

偽装請負に関する裁判例は個人、法人問わずさまざまな偽装請負の形式でトラブルになっています。実際にあった以下の2つの裁判例を基に、ここまで紹介した偽装請負を判断する要素を復習しておきましょう。
裁判事例1.指揮命令の実態により雇用と判断されたケース
親会社と子会社の間で業務請負契約を締結していたものの、現場では親会社社員が直接出勤管理・残業指示・業務指示を行い、有休申請用紙も共通化。結果として、実質的な雇用関係および賃金の直接支払いが認定されました。
裁判事例2.独立した事業者と認められたケース
業務委託契約の職人が労働者性を訴えたものの、「指示の拒否権があった」「作業時間や場所の拘束がなかった」「自身の工具を使用していた」「他社の仕事も自由に受けられた」といった点から、支配従属関係がない(独立した事業者である)と判断されました。
準委任契約で指揮命令を回避する対策

以下では、偽装請負とならないための対策について解説します。
1.契約内容と業務範囲を明確化する
業務内容が曖昧だと、現場で口頭による追加指示が必要になり、指揮命令関係が生じやすくなります。「何をどこまで担当するか」を契約時に言語化しておくことが重要です。
業務委託契約を締結する前に、契約内容はもちろん、委託先の信頼性についても十分に確認することが重要です。
▼以下では、業務委託契約書のテンプレートを無料でダウンロードできます。ぜひご活用ください。
【ポイント解説付】
業務委託に必要な4つの契約書テンプレート
・業務委託の種類と特徴
・業務委託契約で作成する契約書の種類
・契約書のテンプレート
enterprise.goworkship.com

2.作業指示書ではなく、業務依頼書を使う
実務でやり取りする書類の名称にも注意が必要です。「指示書」という言葉が含まれていると、それ自体が発注側から受託者への指揮命令を行っているとみなされ、偽装請負を疑われるリスクが高まります。
準委任契約において、発注側は業務のプロセスを細かく指示することはできません。そのため、あくまで「このような業務を依頼する」というスタンスを明確にするため、「業務依頼書」や「業務発注書」という名称を使用しましょう。
名目を変えるだけでなく、中身も「指揮命令」にあたらないよう、以下の項目を明確に記載して「依頼の範囲」を限定することが重要です。
- 業務内容・成果物の定義:何をどこまで行ってほしいのか、具体的なタスクや成果物の内容
- 納期・履行期間:業務の完了期限、または対象となる稼働期間
- 受入基準(検収条件):どうなっていれば業務が完了した(品質を満たした)とみなすかの基準
以下では、実務でそのまま使える、必要最低限の項目を絞り込んだ業務依頼書の簡易テンプレートをご紹介します。
【業務依頼書】
依頼業務名(または成果物) | 〇〇システム 顧客管理画面の実装および単体テスト業務 |
納期(または履行期間) | 2026年〇月〇日(金) |
受入基準(検収条件) | 基本設計書通りの挙動が確認でき、テストエビデンスが提出されていること |
※特記事項:本業務の遂行方法、就業時間、および作業場所の配分については、受託者側の裁量に完全に一任するものとします。
「どのように進めるか」ではなく、「何を・いつまでに・どのクオリティで」求めるかを記載するのがポイントです。また、テンプレートの末尾に「裁量に一任する」旨の一文を添えておくと、偽装請負のリスクをより低減できます。
3.評価・管理を「成果・マイルストーンベース」にする
「何時間作業したか」ではなく、「どの業務(タスク)が完了したか」で評価を行います。
あらかじめ週次や月次のゴール(マイルストーン)をすり合わせておき、そこに至るプロセスや時間配分の管理は、プロであるフリーランス側の裁量に委ねることが重要です。組織の後ろ盾がない小規模体制こそ、発注者が以下のポイントを意識して自衛する必要があります。
▼発注者側のチェックリスト
フリーランスに対し、遅刻・早退・お休みなどの「勤怠管理(連絡の義務付け)」をしていないか? | |
自社の都合で、作業する曜日や時間帯を一方的に指定・固定していないか? | |
契約書にない雑務(自社の電話番や簡単な片付けなど)を「ついでに」と頼んでいないか? |
日々のチャットログやメールに「対等なビジネスパートナーとして、独立して業務の依頼と報告を行っている形跡」を残し続けておくと防衛策になります。
一人社長・管理責任者不在の場合の注意点

発注側が「一人社長」や「個人事業主」で、外部のフリーランスに準委任契約で業務を依頼する場合、発注者と受注者が「1対1」の近い距離感で業務を行うため、偽装請負になりやすいです。
一人社長が自身の部下に指示を出すかのような感覚で、「今日の午前中にこの作業を終わらせて」と、作業の時間や順序、プロセスを無意識に拘束してしまいため気をつけましょう。特に信頼関係が深まった段階での依頼は、指揮命令になりやすいので注意が必要です。
また、体制上、間に管理責任者を置くのが難しい場合、日々のコミュニケーションを仕組み化し、「指揮命令をしていない事実」を客観的に証明できるようにします。
▼以下では、Workship登録人材から収集した『フリーランスの働き方に関する調査レポート』を無料でダウンロードできます。

準委任契約に対応!おすすめのフリーランス人材紹介サービス11選
自社でコンプライアンスを守りながら優秀なプロ人材を獲得したい場合は、専門のマッチングプラットフォームやエージェントを活用するのが確実です。
それではここで、業務委託におすすめのエージェント11選を紹介します。
1. Workship

Workshipは、エンジニア/デザイナー/PMなど、多様なIT人材が登録しているプラットフォームです。独自AIによるスコアリング技術を用いて、フリーランスとの適合性を確認できます。
また、Workshipでは、Workship・企業・フリーランスの三者間契約で準委任契約を締結。月末締めの「3ヶ月単位」契約で、トラブルを防ぐ仕組みとなっています。双方の合意があれば、業務委託契約から正社員に転換することも可能です。
▼以下では、Workshipを実際に導入した企業の事例と共にサービスの特徴やお役立ち機能も紹介しています。貴社の採用活動にお役立てください。

2. ポテパンフリーランス

▲出典:ポテパンフリーランス
ポテパンフリーランスは、プログラミングスクール「ポテパンキャンプ」を運営する株式会社ポテパンが運営するフリーランス専門エージェントです。プログラミングスクールを傘下にもつエージェントだであるため安心して依頼できます。
メインはエンジニアやプログラマーといったIT人材ですが、PMやイラストレーターといった案件を募集している企業もいます。
3. レバテック

▲出典:レバテック
レバテックは、国内最大級の登録数を誇るIT・Webエンジニア・クリエイター特化型のエージェントサービスです。豊富なデータベースから、プロジェクトに最適な即戦力プロ人材をスピーディに提案してもらえます。
契約形態は主に「準委任契約」を採用。専任担当者が採用課題や具体的な募集内容についてヒアリングした上でマッチングを進めます。「求めるスキル」「業務内容」などの情報をもとに、求人票/案件票を作成します。
4.TECHBIZ(テックビズ)

▲出典:TECHBIZ(テックビズ)
TECHBIZ(テックビズ)は、即戦力のITフリーランスをスピーディに提案してもらえるマッチングサービスです。導入企業3,000社以上の実績を持ち、独自のネットワークから厳選したハイスキルなエンジニアやPMを最短即日でアサインします。
契約形態はテックビズと「準委任契約」を締結。専任コンサルタントが稼働後も一貫してフォローし、継続率96%の安定稼働を実現。万が一のミスマッチに対する返金保証も完備し、リスクを最小限に抑えた体制強化を支援します。
5.PE-BANK(ピーイー・バンク)

PE-BANK(ピーイー・バンク)は、35年以上の実績を持つITフリーランス専門の老舗エージェントです。全国に拠点を展開し、経験豊富なベテランから地方の優秀なエンジニアまで、ニーズに最適な人材を提案してもらえます。
契約形態は主に「準委任契約」を採用。独自の共同受注体制によりエンジニアとの信頼関係が厚く、長期で安定稼働するプロ人材が多いのも強みです。
6.GEECHS JOB(ギークスジョブ)

ギークスジョブ(geechs job)は、即戦力のフリーランスITエンジニアと企業をマッチングするIT人材調達サービスです。
20年以上のサービス運用実績を持ち、豊富な人材データベースから企業の技術ニーズに応じたハイレベルなIT人材をスピーディーに提案します。要件定義から開発、保守運用まで幅広く対応可能です。
7.テクフリ

▲出典:テクフリ
テクフリは、IT・Webフリーランスの即戦力エンジニアやクリエイターをスピーディに提案するマッチング支援サービスです。
最大の特徴は、業界内でも際立つ「低マージンかつ透明性の高い料金体系」です。手数料を抑えることで、企業側は高いコストパフォーマンスを実現しつつ、人材側には手厚い報酬を還元できるため、モチベーションの高い優秀なプロ人材が多数在籍しています。
専任コンサルタントが要件定義から最短3日のスピード提案、参画後の定期フォローまで一気通貫でサポートします。
8.HiPro Tech

▲出典:HiPro Tech
HiPro Tech(ハイプロテック)は、パーソルキャリアが運営するITフリーランス専門のマッチングサービスです。大手グループならではの安心感と、厳選された即戦力のエンジニアやPMが多数登録している点が強みです。
最大の特徴は、企業とプロ人材が「直接契約」を結べる点。中間マージンを排除した透明性の高い仕組みにより、高いコストパフォーマンスで優秀な人材を確保できます。週3日などのスポットからフルタイムまで、プロジェクトのフェーズに合わせた柔軟な活用が可能です。
9.ランサーズエージェント

▲出典:ランサーズエージェント
「ランサーズエージェント」は、優秀なITフリーランスをスピード提案してもらえる、マッチング支援サービスです。
エンジニアやデザイナー、マーケターなど、即戦力のプロ人材が最短でアサインします。週2〜3日のスポット利用からフルリモートまで、状況に合わせた柔軟な契約が可能です。
準委任契約で、プロジェクトの推進力と開発スピードが最大化します。
10.ITプロパートナーズ

▲出典:ITプロパートナーズ
ITプロパートナーズは、優秀なITフリーランスや起業家をスピーディに提案するマッチング支援サービスです。
フルタイムでの採用が難しいハイスキルなエンジニアやPM、マーケターなどを、必要なボリュームでアサイン可能。スタートアップから大手企業の新規事業まで、限られた予算で専門性の高い体制を構築できます。
専任担当者が要件定義から稼働後のフォローまで一気通貫で伴走し、ミスマッチを防止。コストを最適化しながら、プロジェクトの推進力を強力に後押しします。
11.クラウドワークスエージェント

▲出典:クラウドワークスエージェント
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フリーランス専門の人材紹介サービスの選び方
- 相場に見合った報酬設定か
- 手数料率と契約条件の比較
- 専門職種への特化度合い
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加えて、手数料が相場より高すぎないか確認します。単に料金の安さだけでなく規定や制限もチェックし、3社ほど比較して検討するのがおすすめです。
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