外注する際の契約書の書き方とテンプレート、注意点をご紹介
人手不足の解消、外部の専門的知識などで外注する際、トラブルの原因となりやすいのが「契約書」です。
この記事では、そういったトラブルを防ぐために
- 外注時に結ぶ契約の種類
- 外注する際に結ぶ契約書の書き方(記載する項目)
- 契約書作成に使えるテンプレート
- 人材採用から契約まで一括して行えるサービス
をご紹介します。
▼以下では、Workshipを実際に導入した企業の事例と共にサービスの特徴やお役立ち機能も紹介しています。ぜひ貴社の採用活動にお役立てください。
外注とは
外注とは、「仕事の一部を社外の業者に発注すること」という広い意味合いで使用されており、「外部発注・外部注文」などの略語です。
外部の業者へ仕事を発注すること全般を指すため、厳密に言えば、外注は派遣・請負・委任/準委任などさまざまな契約形態に分かれます。「外注」という言葉が法律上で規定された言葉ではないため、契約書などでは使わないのが通例です。(たとえば、契約書名を「外注契約書」とすることはありません)
外注する際の契約=「業務委託契約」の2つの種類
個人へ業務を外注する場合、結ばなければいけないのが「業務委託契約」と呼ばれる契約です。ただし、「業務委託契約」はあくまで通称であり、実際の契約には「請負契約」「委任/準委任契約」の2種類があります。
2つの契約の大きな違いは、「報酬の対価」と「瑕疵担保責任の有無」です。以下の図で簡単に紹介してから、詳しく解説していきます。
項目 | 請負契約 | 委任/準委任契約 |
報酬の対価 | 成果 | 労働 |
瑕疵担保責任 | あり | なし |
請負契約 … 成果物に対して報酬が発生
請負契約の特徴は以下の2点です。
- 成果物(納品物)に対して報酬が支払う
- 委託先に瑕疵担保責任がある
たとえば、デザイナーにWebサイトのページデザインを依頼し、完成品を納品してもらう場合などは「請負契約」です。
成果物に問題があった場合には、受託側に修理・修正、損害賠償などを求めることが可能です。これを、「瑕疵(かし)担保責任」と呼びます。(瑕疵=ミスや欠陥のこと)
委任/準委任契約 … 労働に対して報酬が発生
税理や不動産など法律に関する業務を委託する場合は「委任契約」、それ以外の業務については「準委任契約」と呼びます。
委任/準委任契約の特徴は以下の2点です。
- 労働に対して報酬が支払われる
- 瑕疵担保責任がない
委任/準委任契約は、特定の成果物を設定できない業務の際に用いられます。たとえば、人事や総務といったバックオフィス業務や、講演や講義といった業務も準委任契約を結ぶケースが多いです。報酬は時間給、あるいは回数などで規定されます。
請負契約とは異なり、瑕疵担保責任はありませんが、「善管注意義務(善良な管理者の注意の義務)」に従って担当する業務を誠実に行なうことが求められます。
業務委託契約書の書き方(記載すべき項目と注意点)
外注する際の契約書「業務委託契約書」を作成する際に記載するべき9つの項目を、チェックポイントとして解説します。
チェック項目 | 説明 | |
□ | 業務内容・範囲 | 業務内容・範囲はトラブルになりやすい原因の一つ。稼働開始後に、「これは契約外だ」など双方の認識違いが起こらないように明記する。 |
□ | 報酬の対価 | 具体的に何に報酬が発生するのかを記載。「請負契約」では成果物、「委任(準委任)契約」では労働の範囲を決める。納品の方法や検収条件についても定義する。 |
□ | 成果物の権利 | 業務で完成した成果物の著作権やそれに関わる知的財産権の帰属先を定める。 |
□ | 納期・契約期間 | 「請負契約」では事前に競技した納品の期日を記載。「委任契約/準委任契約」では契約期間とともに、自動更新についての取り決めも記載する。 |
□ | 支払の時期や方法 | 請求月の翌月末や翌々月15日など、支払時期についてを明記する。 |
□ | 契約解除の規定 | 契約書に条件を書いておけば、契約期間内であっても契約解除ができる。問題やトラブルが起きた場合に対応できるように規定する。 |
□ | 損害賠償の規定 | 委託者(企業)側、受託者(個人事業主)側に契約違反があった場合の責任の範囲と損害賠償額について定める。 |
□ | 瑕疵担保責任の有無 | おもに「請負契約」での記載事項。瑕疵(ミスや欠陥)にあたる内容や範囲、納品後の瑕疵が発覚した場合の対応期間を定める。 |
□ | 禁止事項 | 機密情報の取り扱いなど、業務中に禁止すべき内容を記載します。 |
業務委託契約書のテンプレート
ここからは、無料で利用できる業務委託契約書のテンプレートや雛形を紹介します。
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