外注費の源泉徴収は不要?給与との違いや税務調査の追徴課税対策を解説
外注費とは、社外の法人やフリーランスなどに業務を委託発注する際の費用のことですが、すべてが「外注費」とはなりません。
それは、実際の業務や契約内容によっては「外注費」が「給与」と判断される可能性があるからです。また、その後の税務調査の結果次第では、ペナルティとして追徴課税を課せられるケースもあります。
しかし、慣れないうちは「外注費」と「給与」の違いがよく分らない方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、外注費と源泉徴収について、以下のポイントで詳しく解説します。
- 外注費と給与の勘定科目の選び方
- 外注費に源泉徴収は必要か?
- 外注費と給与を間違えた場合の税務調査と追徴課税について
企業の経営者はもちろん、経理に関わる担当者の方も、ぜひ参考にしてください。
外注費と源泉徴収の関係
外注費とは、社内業務の一部を外部の法人や個人事業主、またはフリーランスなどに委託発注したときに発生する費用です。
外注は一般的に「業務委託」とも呼ばれ、仕訳けの際に「業務委託費」として処理するケースもあります。
外注費は「給与」や「支払手数料」と間違われやすいだけでなく、支払う税金の額が変わるため、税務調査の対象となりやすい特徴があります。
そこで、以下で説明する内容をしっかりと理解し、不要な税金の支払いや追徴課税などのペナルティを受けないように気をつけましょう。
外注費とは|社外に業務委託する際に支払う費用
外注費(業務委託費)とは、自社で対応できない、または専門業者へ委託する方が良いと判断した業務を、社外の法人やフリーランス、個人事業主に委託する際に支払う費用です。
外注費には、以下のような費用が該当します。
- 自社の商品のパッケージデザインをフリーランスのデザイナーに委託する費用
- 事務所のエアコンのクリーニングを業者に依頼する際の費用
- 人材派遣会社に派遣社員の派遣料を支払った費用 など
上記のように、内容が異なる費用でも「外注費」として仕訳けして計上します。ただし、人材派遣会社に支払う費用は「人材派遣料」を使用することもできます。
このように、1つの項目で複数の科目が使えるケースでも、帳簿に記載する際は同じ勘定科目を統一して使うことが「会計の原則」とされているため、以降も同じ科目で処理しましょう。
不明な点があれば放置せず、担当の税理士や、お近くの税務署などに確認することをおすすめします。
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外注費の源泉徴収の有無
外注費を支払う際に源泉徴収を行う必要があるかは「外注元(自社)が源泉徴収義務者かどうか」「外注先が法人か個人か」「依頼した業務内容が源泉徴収の対象か」によって変わります。
それぞれ解説します。
外注元が源泉徴収義務者かどうかの判断基準
源泉徴収義務者とは、個人や法人を問わず、源泉徴収の対象となる報酬支払いを行う全ての人を指します。ただし報酬を支払う場合でも、以下のケースでは源泉徴収の義務が発生しません。
- 従業員の雇用をしておらず、給与支払いを行っていない個人が、税理士や弁護士等へ報酬を支払う場合
- 2人以下の家事使用人に対してのみ給与の支払いを行っている個人が、家事使用人に給与や報酬、退職金を支払う場合
外注先が法人か個人か
もし外注元となる企業や個人が源泉徴収義務者に該当する場合でも、外注先が「法人」の場合は、原則として源泉徴収する必要がありません。
一方、外注先が「個人(個人事業主やフリーランス)」の場合には、一部のケース※で源泉徴収が必要となります。(※下記をご参照ください)
依頼した業務内容が源泉徴収の対象か
上記の源泉徴収義務者に該当したうえで、依頼した業務内容が源泉徴収の対象である場合には、源泉徴収が必要です。
下記の一覧で、法人・個人の外注先が源泉徴収の対象となるケースを紹介します。
外注先が法人の場合の源泉徴収の対象となる範囲 |
|
外注先が個人の場合の源泉徴収の対象となる範囲 |
(※注)ただし、懸賞応募作品等の入選者に支払う賞金等については、一人に対して1回に支払う金額が50,000円以下であれば、源泉徴収をしなくてもよい。 |
▲参考資料:国税庁HP
上記のように、源泉徴収の対象となる業務が一部に限定されていることが分かります。ただしそれゆえに見落としやすいため、十分に注意が必要です。
源泉徴収の計算方法と仕訳
源泉徴収が必要なケースが分ったところで、実際の仕訳の例を紹介します。
源泉徴収の必要がないケースの仕訳の例
例:自社の商品のパッケージデザインをデザイン会社(法人)に委託する際の費用50万円を現金で支払った場合の仕訳
借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
外注費 | 500,000 | 現金 | 500,000 |
源泉徴収が必要なケースの仕訳の例
例:自社の商品のパッケージデザインをフリーランス(個人)のデザイナーに委託する際の費用50万円を現金で支払った場合の仕訳
借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
外注費 | 500,000 | 現金 | 448,950 |
預り金 | 51,050 |
上記のように、支払う費用項目が同じでも、支払い対象が異なることで源泉徴収の有無や仕訳の仕方が異なります。
尚、源泉徴収の計算方法は以下の通りです。
源泉徴収すべき所得税額(10%)および復興特別所得税(0.21%)の額は支払金額(源泉徴収の対象となる金額)により以下のようになります。
支払金額(=A) | 税額 |
100万円以下 | A×10.21% |
100万円超 | (A-100万円)×20.42%+102,100円 |
(注)求めた税額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。
▲参考資料:国税庁HP
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外注費と間違いやすい勘定科目【給与と支払手数料】
外注費とは、一般的に社外の法人や個人に業務を委託する際の費用を指しますが、外注費と間違いやすい費用に「給与」や「支払手数料」といった勘定科目があります。
「給与」と「支払手数料」の特徴を、以下で一覧表にします
勘定科目名 | 外注費と異なる点 |
支払手数料 | 公認会計士や弁護士など専門性の高い仕事や業務を依頼した場合 |
給与 | 依頼した業務に対し、外注先に自社の従業員と同じような待遇をとっている場合には、外注費ではなく給与として扱わなければなりません |
ただし上記以外にも、明確に区別しにくいケースがあります。そのような場合は、税理士や税務署に問い合わせて確認しましょう。
税務調査の対象となりやすい外注費と給与の違い
外注費と間違いやすい勘定科目に「給与」があります。ずっと外注費として処理していた場合、後の税務調査で「給与」とみなされると、大きなペナルティと追徴課税となる税金を課せられる可能性があります。
以下では、外注費と給与の見分け方をわかりやすく解説します。
外注費と給与の違いとポイント
外注費と給与の判断基準については、国税庁が法令解釈の通達を出しているため、こちらを参考に分りやすく解説します。
外注費と給与の判断基準の比較表
給与 | 外注費 |
他の人と替えがきかない仕事に従事している | 他の人に代わっても大丈夫なケース |
労働時間が指定されている、時給制のケースなど | 成果物の納品が必須で、その対価として報酬が支払われる。時間などの縛りはない |
作業方法や場所が指定されている | 作業方法や場所に縛りがない |
労働時間で報酬をを請求できる契約 | 成果物を納品できなければお金を請求できない契約 |
材料・機材など必要なものは依頼先から支給される | 材料・機材などを外注先が調達しなければならない |
※参考資料:国税庁:大工、左官、とび職等の受ける報酬に係る所得税の取扱いについて(法令解釈通達)
ただし、実際にどのように働き方をしているかによって判断が異なります。もし判断が難しい場合は、税理士や税務署などに相談しましょう。
▼以下では、業務委託契約書の種類や作成方法を詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。
外注費と給与を間違えていた場合の追徴課税と内訳
もし税務調査が入り、これまで外注費として計上していた費用が給与と判断された場合には、以下の税金を追徴課税として課せられる可能性があります。
- 源泉所得税
- 延滞税などの加算税
- 仕入税額控除の否認
外注費であれば、原則として源泉所得税はかかりません。しかし給与と判断された場合には、報酬を支払う側に源泉徴収を行う義務が生じます。
もし外注費を給与と判断された場合には、支払いが漏れていた税金に対し、延滞税や加算税を課される可能性があるため十分に注意しましょう。また、これまで消費税を仕入税額控除としていた分の全額が否認され、納税する義務も生じます。
以下で、それぞれ解説します。
源泉所得税
外注費には、原則として源泉所得税がかかりません。一方、給与には源泉所得税がかかります。
これまで外注費として会計処理をしていた費用が給与とみなされた場合には、源泉所得税の徴収漏れとなり、本来支払わなければならなかった分の税金が徴収されます。
例えば外注費として毎月支払っていた費用が50万円で、その費用が給与とみなされた場合は、1か月の源泉所得税の徴収漏れは51,050円です。そして、仮に1年契約で支払っていた場合には、合計612,600万円を改めて納税することとなります。さらに社会保険料などもかかるため、金額がさらに増えるでしょう。
また、後から納税額を修正することにより、相手方の売上や所得税、社会保険料などにも影響するため、確定申告の修正が必要となるなど、自社以外の多方面に迷惑がかかることになります。
延滞税などの加算税
本来は給与である費用を外注費で申告していた場合、本来納めるべき税金分の金額を支払わなくてはならないだけでなく、ペナルティ分の税金が加算されるケースがあります。
これは、過少申告加算税・不納付加算税・重加算税・延滞税などの名目で加算される税金です。
仕入税額控除の否認
これまで外注費として計上していた費用を、後から給与に修正して源泉所得税を課税された場合には、これまで外注費で仕入税額控除していた消費税の全額が否認され、その分の税金を追加で支払わなければなりません。
例えば、毎月50万円を外注費としていた場合には、仕入税額控除していた消費税額が45,455円となり、1年契約のケースだと454,550円の消費税を納税しなければなりません。
このように、もし外注費として支払っていた費用が給与とみなされた場合には、さまざまなペナルティと多額の税金が課せられます。このような事態を招かないためにも、外注費が発生する場合には、必ず税理士や税務署などに確認しましょう。
税務調査で指摘されないためのポイント
外注費か給与かの判断については、税務調査の際に指摘されて争点となる場合がほとんどです。そこで、税務調査で指摘を受けないためにも、契約書や請求書、領収書などの書類に、外注である旨をしっかりと明記しておくことが重要です。
ただし、これらの書類を作っていたとしても、税務調査で否認されることがあります。そこで成果物などの制作に対して委託先が自身の裁量で働いていることがわかるように、請求書や業務委託契約書などに詳細を記載しておくと良いでしょう。
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外注費と源泉徴収のまとめ
このように、業務委託のほとんどのケースで源泉徴収は不要です。しかし、業務内容によっては、外注費が給与や支払手数料に該当し、追徴課税を課せられるケースがあります。
そのため、外部に業務を委託する際は、契約書の内容にも十分に留意しなければなりません。
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