フリー ランスとの業務委託契約書の書き方と無料のテンプレートを紹介
少子高齢化や働き方改革の影響により、労働人口の減少が進む国内産業においては、働き手の売り手市場が続いています。また人材を採用する側の企業においても、正社員を雇用するリスクを避けるために、フリーランスへの業務委託を増やす傾向にあります。
業務委託とは「請負契約」「委任契約」「準委任契約」の3つの契約形態の総称であるため、それぞれの案件ごとに異なった契約書を作成することが重要です。なぜなら、業務委託の契約内容を契約書に明記しておかなければ、業務を遂行する上で大きなトラブルを招く可能性があるからです。
また、フリーランスと業務委託契約を結ぶ際は、2023年10月から導入される「インボイス制度」への対応も必要となります。
そこで今回は、フリー ランスとの業務委託契約書の書き方と無料のテンプレートを紹介します。これから業務委託を採用しようとお考えの方は、ぜひ参考にしてください。
業務委託とは
業務委託とは、社外の個人や企業に自社の業務を委託する3つの契約形態の総称です。業務委託では、業務を委託する者と受託される者が対等な立場となり、その間に雇用関係はありません。
業務委託契約の正確名称は「請負契約」「委任契約」「準委任契約」の3つで、それぞれ契約内容が異なります。
請負契約
請負契約とは、成果物の納品によって業務が完了する業務委託契約です。
業務を委託した発注者に対し、受託した者は契約内容のとおりの仕様、品質の成果物を期日までに納品する義務を負います。そして納品された成果物に対して、報酬が支払われる仕組みです。
そのため、請負契約では、成果物の内容について契約前に明確にしておくことが重要です。
委任契約
委任契約は、受託者が法律行為を遂行することに対して報酬が支払われる契約です。
弁護士や司法書士、税理士などの士業の方が法律行為を行なう際に締結する契約で、請負契約とは異なり、一定の事務処理自体を目的とします。
委任契約では、業務の遂行が受託者に任されており、受託者が善良な管理者意識をもって業務を遂行する義務を負うのが特徴です。
準委任契約
準委任契約は、委任契約と同様に、受託者が業務を遂行することに対して報酬が支払われます。
準委任契約は、請負契約とは異なり、時間や日割り、回数などで費用を決めるのが一般的です。
委任契約が法律に関する業務である一方、準委任契約はエンジニアやコンサルタントといった法律以外の分野の業務が対象となります。
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業務委託契約書を作成するべき理由
業務委託契約書を発注元が作成するべき理由には、おもに次の2つがあります。それぞれ解説します。
トラブルを回避するため
業務委託とは、発注元の企業が業務の一部または全部を、社外の業者やフリーランスなどに委託することです。その際に、委託する業務を明確にしておかなければ、委託先が思うような仕事ができない可能性があります。
もし納品された製品が、注文通りのものでなかったとしても、契約書がなければ指摘できません。また納期についても契約書に記載しておかなければ、約束通りに納品されない可能性もあるでしょう。
このようなトラブルを避けるためにも、契約書に業務内容を明確に記し、納期や支払いに関する条件等を確認することが非常に重要です。
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信頼関係を構築するため
業務委託契約書の作成は、業務を委託する側とされる側の両者が、安心して業務を遂行するためにも重要な役割を果たします。
委託側(発注元)としては、委託する業務内容を明記することで、業務の進捗状況を把握しながら確認できます。一方業務を受託した側(発注先)も、報酬金額や支払い方法が明確であるため、業務に集中できるのがメリットです。
このように、契約書の作成によって両者に信頼関係が生まれ、より円滑に業務を遂行できるため、契約書の作成は必須といえるでしょう。
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業務委託契約書の作成方法と記載すべき13項目
業務委託契約書の作成にあたり、記載すべき13項目は次の通りです。
- 委託業務の内容
- 委託料(報酬額)
- 支払条件、支払時期、支払い方法など
- 成果物の権利
- 再委託の可否
- 秘密保持に関する条項
- 反社会的勢力の排除
- 禁止事項の詳細
- 契約解除の条件
- 損害賠償について
- 契約期間について
- 所轄の裁判所について
- その他の事項
それぞれ解説します。
1.委託業務の内容
まず、業務委託する業務の内容や、成果物についての詳細を明記しましょう。この内容によって、次に紹介する「業務委託契約の種類」が変わるため、委託内容は非常に重要な項目です。
2.委託料(報酬額)
委託料とは、委託先に支払う報酬です。報酬額がいくらなのか、税抜きと税込み金額を明記しましょう。
3.支払条件、支払時期、支払い方法など
業務委託契約書に記載するのは、委託金額とともに支払い条件や、時期、方法なども明記します。請負契約では、契約書に記載した通りの製品を、納期までに納品しなかった場合、契約不履行となり報酬を支払わないケースがあるため、しっかりと記載しましょう。
4.成果物の権利
業務委託契約では、委託した業務が成果物の納品を目的としていた場合に、その成果物の権利が発注先から発注元に移るのか否かも記載しましょう。このようなケースでは、著作権や商標権などが絡む取引となるため、事前に弁護士などに相談した上で契約書を作成すると安心です。
5.再委託の可否
業務委託では、委託した仕事をさらに二次下請けや三次下請けに回すこともあります。このようなケースでは自社の機密事項などが漏れやすくなるリスクがあるため、禁止する場合には、契約書にしっかりと明記しておきましょう。
6.秘密保持に関する条項
業務委託契約において、最も注意したい項目の1つが、この「秘密保持」に関する条項です。近年は個人情報の管理や企業のコンプライアンスを重視する傾向が強く、自社だけでなく、顧客情報などの取り扱いにも十分な注意が必要です。
もし委託する業務に自社の機密事項や取引先、顧客の情報がある場合には、別途秘密保持契約を交わし、万一に備える必要があります。
7.反社会的勢力の排除
こちらも企業のコンプライアンスに違反しないために注意すべき項目です。自社はもちろんのこと、相手先にも反社会的勢力とのかかわりがないか確認しましょう。
8.禁止事項の詳細
業務委託契約を結ぶ際に、上記以外の禁止事項があれば記載しましょう。できるだけ詳細に明記することが大切です。
9.契約解除の条件
契約書に記載した内容に違反があった場合などに、契約を解除できる条件を記載しておきます。万一の際に自社を守るための切り札となる条項ですので、あらゆるトラブルを想定して内容を決めましょう。また、契約解除は委託先にとっても一番厳しい条件となるため、常識の範囲内で設定すること。また、契約先と内容をすり合わせながら決めることが重要です。
10.損害賠償について
損害賠償についての項目も、万一の際に有効です。成果物の不備や欠陥、納期の遅れが許されない業務委託契約の場合には、損害賠償に関する条項を設けておきましょう。
11.契約期間について
契約期間を定めた取引する場合には、しっかりとその期間を明記します。契約期間の詳細によっては、契約書にかかる印紙税額が変わるため、こちらにも留意しながら記載しましょう。
12.所轄の裁判所について
業務委託契約書には、万一のトラブルで裁判となった場合に、所轄の裁判所がどこになるかを明記することが大切です。
特に遠方の業者や個人と契約を結ぶ際には、トラブルが発生した際の所轄の裁判所を明記しておかなければ「両者の中間の裁判所」を指定されるケースもあります。
そこで、あらかじめ発注者の最寄りの裁判所を明記しておき、委託先の合意を得ておきましょう。
実際に裁判に発展するトラブルは少ないものの、裁判所を記載しておくことがトラブルの抑止にも繋がります。
13.その他の事項
その他の事項には、上記以外で記載すべき内容があれば明記しましょう。
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インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは
インボイス制度は、2023年10月1日から運用が始まる予定の、消費税の仕入税額控除についての新方式のことです。
以下では、インボイス制度についての具体的な内容を解説します。
インボイス制度の概要
インボイス制度は、正式名称を「適格請求書等保存方式」と呼び、商業取引における消費税額を正確に把握するために、請求書や納品書の交付や保存に関する新しいルールを定めた制度です。
インボイス制度の概要は、以下のようになります。
- 導入の時期…2023年10月1日
- 導入の目的…商業取引における消費税額を正確に把握するため
- 影響の及ぶ対象者…課税事業者、および課税事業者と取引がある免税事業者
- インボイス制度の導入による影響…課税事業者にインボイス(適格請求書)の発行が義務付けられる
- インボイスを発行する方法…適格請求書の発行事業者になるための申請が必要
- 登録申請先…事業者の管轄地となる税務署
インボイス制度の目的
インボイス制度の目的は、商業取引における消費税額と消費税率を正確に把握することです。
2019年の10月から消費税の軽減税率が導入されたことで、仕入などの対象物にかかる消費税額は8%と10%の物が混在しています。
そこで、仕入れごとに正しい消費税額を算出するために、商品ごとの価格と税率が明記された書類の保存を義務付けるのがインボイス制度の目的です。
インボイス制度により、請求書などの書類の保存が義務付けられるようになるため、納税に関する不正やミスを防ぐこともできます。
例えば、仕入れた商品の税率が8%だったにもかかわらず10%で計上することで、2%分の不当利益が発生します。インボイス制度では、このような不当な利益を出さないようにするために、詳細な記録が残されたインボイスの保存を義務付けるのです。
適格請求書等保存方式の詳細
2023年10月のインボイス制度の開始以降、事業者が仕入税額控除を受けるためには、請求書等の記載内容と保存方法に関する一定の要件を満たすことが必要となります。
以下では、適格請求書に記載すべき必須項目と、従来の請求書等保存方式との違いについて詳しく解説します。
適格請求書に記載すべき必須項目
適格請求書には、以下の項目の記載が必須となります。
- 適格請求書発行事業者の氏名及び名称と登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目である旨を記載)
- 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜か税込)及び適用税率
- 消費税額(端数処理は一請求書ごとに統一すること)
- 書類の交付を受ける事業者の氏名及び名称
上記についての記載漏れがないように、事前にフォーマットを準備しましょう。
従来の請求書等保存方式との違い
インボイス制度の運用後は、従来の「区分記載請求書等保存方式」に、以下の項目が追加されています。こちらが明記されていなければ、仕入れ税額控除を受けられなくなる可能性があるため、必ず確認しましょう。
- 「1.適格請求書発行事業者の氏名及び名称と登録番号」に記載すべき登録番号
- 「4.税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜か税込)及び適用税率」に記載すべき適用税率
- 「5.消費税額(端数処理は一請求書ごとに統一すること)に」記載すべき消費税額
上記のように、2023年10月1日以降は請求書等保存方式が「適格請求書等保存方式」へと変更され、一定事項の記載がある帳簿や適格請求書を保存することが義務化されます。
インボイス制度開始までにやること
インボイス制度の運用が開始されるのは2023年10月1日です。源泉徴収を行う企業においては、それまでに以下の準備をしておく必要があります。
登録申請書を提出する
適格請求書発行事業者に登録するためには、課税事業者だけでなく、免税事業者(免税事業者は、まず課税事業者の申請が必要)も申請書の提出が必要となります。
申請書の受付開始は2021年10月1日から始まっており、2023年10月1日を登録日とする場合は、原則として2023年3月31日までに完了しなければなりません。
申請先は、各事業者の納税地を所轄する税務署長です。登録用紙は国税庁のWebサイトからダウンロード可能で、e-Taxによる登録申請手続きも可能です。
申請後に適格請求書発行事業者として登録されると「登録通知書」が送付される仕組みで、e-Taxで申請した場合には、電子データで受け取ることもできます。
会計システムを確認する
インボイス制度が始まる前に、現在使用している会計システムがインボイス制度に対応できるか確認しておきましょう。
特にエクセルなどのツールで管理している企業は、システムの見直しが必須です。もし未対応の場合は、クラウドシステムを採用した会計ソフトの導入をおすすめします。
インボイス制度を理解する
インボイス制度については、これまで気にする必要がなかった免税業者との取引や、請求書の作成に関する理解を深めることが大切です。
インボイス制度についての疑問がある場合は、国税庁や所轄の税務署などに問い合わせると安心です。ただ運用開始の直前には混雑が予測されるため、なるべく早めの対応をおすすめします。また顧問税理士がいる企業についても、できるだけ早めに聞くなどの準備をしておきましょう。
インボイス制度の導入による課税事業者への影響
一般的な企業は基本的に課税事業者となるため、インボイス制度の運用開始により、以下のような影響が考えられます。
課税事業者への影響
課税事業者とは、消費税の納税義務がある事業者のことで、課税売上高が1,000万円以上の事業者です。
課税事業者にはインボイスの発行が義務付けられるため、事前に適格請求書発行事業者登録を行い、登録番号を取得する必要があります。
もし登録を怠ると、これまでの取引先との取引を打ち切られる可能性があるため、しっかりと対応しましょう。
また、適格請求書発行事業者として登録されることにより、次の義務が発生します。
- 取引先の求めに応じて適格請求書を交付すること
- 交付した適格請求書の写しを保存しておくこと
上記が義務化されるため、適格請求書を発行するための事前準備が必要です。
課税事業者が注意すべきポイント
課税事業者が注意すべきポイントは、課税事業者ではなく、免税事業者と取引がある場合です。
免税事業者とは、課税売上高が1,000万円以下の個人事業主やフリーランスが主な対象者となります。
免税事業者は、原則としてインボイス制度に対応する義務はありません。しかし、課税事業者が免税事業者と取引を行う場合には、次のことに注意する必要があります。
免税事業者はインボイスを交付できない
適格請求書発行事業者への登録を済ませていない免税事業者は、インボイスの交付ができません。
そのため、免税事業者との取引では、支払った消費税分の仕入税額控除を受けることができなくなります。その結果、課税事業者が大きな損害を被る可能性があります。
もし、今後も免税事業者との取引を続ける際には、免税業者に課税事業者となってもらい、適格請求書発行事業者への登録を済ませてもらうことをおすすめします。
ただ、免税事業者が適格請求書発行事業者への登録をすることにより、これまで免除されていた消費税の納税負担が増えるデメリットが生じるため、拒否される可能性もあるでしょう。
自社の損害を被る程度によっては、新しい課税事業者の取引先を探しておく必要があるかもしれません。
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仕入税額控除について
仕入れ税額控除とは、納税する消費税額を計算する際に、預かった消費税から自社が仕入れなどで支払った消費税を控除できる制度です。
もし仕入税額控除がなければ、納税する消費税が「預かった分(売上げにかかる消費税)」と「支払った分(仕入れにかかる消費税)」の両方を支払うことになるため、税の負担が大幅に増加します。
一方、これまで消費税の納税義務がなかった免税事業者(課税対象売上1,000万円以下の事業者)については、もともと売上にかかる消費税の支払い義務がなく、仕入れ控除だけを受けられる制度となっているため、課税事業者よりも得をすることになります。
そこで、このような問題を是正するために設けられたのが「インボイス制度」です。
インボイス制度の導入により、2023年10月以降に仕入税額控除を受けるためには、請求書等の記載内容や保存方法に関する一定の要件を満たすことが必要となります。
これまでの請求書等保存方式から変更ポイント
インボイス制度の導入以前も「仕入税額控除」を受けるための要件はありました。
2019年9月までは、消費税額が一律で8%であったため「請求書等保存方式」が適用されていました。請求書等保存方式は、請求書等を仕入税額控除の証拠資料として保存する制度で、インボイス制度と基本は同じです。
しかし2019年10月1日に消費税率が改正され、一部の品目に軽減税率が適用されたことにより、8%と10%の2種類の消費税率が混在する状況となりました。
そのため、複数の税率を適正に管理できるように「区分記載請求書等保存方式」が導入され、消費税率別に請求書の項目を明記することが義務付けられたのです。
そして今回施行される「インボイス制度」により、さらに登録番号の記載などが義務付けられることになりました。
仕入税額控除を受けるためのポイント
インボイス制度が導入されることにより、2023年10月1日以降は「適格請求書等保存方式」へと変更され、一定事項の記載がある帳簿と適格請求書を保存する義務が発生します。
ただし、以下のような例外もあるため注意しましょう。
適格請求書発行事業者の義務が免除されるケース
インボイス制度の導入により、買い手側には、適格請求書等を保管することが原則となります。
ただし、以下のような請求書などの交付を受けることが難しいケースは例外とみなされ、一定の要件を満たす帳簿の保存だけで仕入税額控除が認められます。
一定の要件を満たす帳簿の保存で仕入税額控除が認められるのは、次のようなケースです。
- 公共交通機関を利用した際の乗車料金(3万円未満)
- 自動販売機で購入したジュース代など(3万円未満)
- ポスト投函での郵便サービス代
- 施設の出入口で回収される入場券など
- 従業員に支給する日当や宿泊費などに関わる課税仕入れ
- 適格請求書発行事業者でない者からの再生資源等の購入(請求書等の送付が困難で、一定事項が記載された帳簿が保存される場合に限る)
- 古物商等が適格請求書発行事業者ではない者から購入した棚卸資産 など
インボイス制度の経過措置
インボイス制度がスタートすると、原則として適格請求書発行事業者以外の免税事業者からの課税仕入れについて、仕入税額控除を受けられなくなります。
これにより、免税事業者も含めた多くの事業者に影響がでる可能性があります。そこで、インボイス制度の開始から6年間については、経過措置が設けられることになっています。
経過措置により、適格請求書発行事業者以外からの課税仕入について、下記の期間と割合で仕入税額控除を受けることが可能です。
- 2023年10月1日から3年間は80%
- 2026年10月1日から3年間は50%
ただし仕入税額控除の経過措置の適用を受けるためには、区分記載請求書と同様の記載がある請求書等の保存と、経過措置の適用を受ける旨を記載した帳簿の保存が必要です。
もし、仕入先に適格請求書発行事業者以外の免税事業者がいる場合は、必ず事前に確認しましょう。
業務委託契約書の作り方
以下では、業務委託契約書の作り方を解説します。
業務委託契約書は2通作成する
業務委託契約書は、かならず2通作成し、発注元と発注先の両者が保管します。
それぞれに印紙を添付して消印する
業務委託契約書を紙媒体で作成した場合、契約書は「課税文書」となり、印紙税の課税対象となります。後で解説する印紙税額相当の印紙をそれぞれで購入し、契約書に貼付後に消印しましょう。
それぞれに署名・押印して保管する
業務委託契約書を2通作成し、印紙を貼付・消印したら、最後に両者で署名・押印して1通ずつ保管します。
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業務委託契約書作成から締結までの3つの手順
契約締結後のトラブルを防ぐため、業務委託契約をする際はしっかりと手順を踏んでいく必要があります。ここでは、具体的な業務委託契約書の作成手順について解説していきます。
1.契約内容を相談
業務委託契約を結ぶ両者が契約書に記載する事項について確認し、認識の齟齬がないかを確認する段階になります。見積書が必要な場合はこのタイミングで作成しておくと契約締結の際に起こりうるトラブルを未然に防げます。
また、あくまでも契約内容を相談する段階のため、契約期間や諸費用の負担などの曖昧な部分はなくしましょう。
具体的に相談すべき内容は以下の7つです。
- 契約期間
- 金銭的条件
- 契約解除の条件
- 禁止要項
- 成果物の権利
- 秘密保持
- 損害賠償
これらの項目を元に、双方に不安材料がない形で進めていくことが重要となります。
2.契約書作成と内容確認
契約内容や報酬についての合意を取る段階になります。契約書の確認が終わるといよいよ契約を交わす段階に移るため、最終確認として問題がないかを十分に確認する必要があります。
契約後のトラブルを未然に防ぐためにも、両者で納得ができるまで契約内容に関して認識の擦り合わせをしましょう。
また、業務委託契約書の作成は、委託者と受託者のどちらかが作成しても問題ありませんが、基本的には委託者側作成するパターンが多いです。
この際、法律を順守した契約書の雛形を元に、受託者の条件に合わせてカスタマイズすることで効率的かつ安全に業務委託契約書が作成できるでしょう。
3.業務委託契約書の製本
契約書の製本とは、契約書の差し替えを防ぐために同じ記載内容の契約書を2部用意し、それぞれの契約書に割印をし、契約を締結することです。
完成した業務委託契約書は受託者と委託者の双方で保管します。契約期間が続く限りは永続的に契約書の保管も必要になりますので、大切に保管しましょう。
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業務委託契約書を作成する際の3つの注意点
ここまで契約書を作成する上での具体的なポイントについて解説してきました。
しかし、契約書への記載内容以外にもトラブルに発展する恐れがある問題がいくつかあります。
ここからは実際に契約書を作成していく中で気を付けておいた方が良い、トラブルを避けるための注意点について解説していきます。
▼以下では、フリーランスを活用する際に注意すべき法律をまとめました。ぜひご参照ください。
業務委託契約書に収入印紙は必要?
業務委託契約書に収入印紙が必要なケースは大きく分けて2種類あります。ここでは、具体的に収入印紙が必要になるケースをご紹介します。
第2号文書
請負契約に関する契約書のことを指し、収入印紙税は契約をした金額によって異なります。
また、平成9年4月1日から令和6年3月31日までの間に作成される建設工事の請負に関する契約書の中には税率が軽減されるものも含まれていますので、詳しくは国税庁のHPを確認しましょう。
▲引用:No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで
第7号文書
契約期間が3ヶ月以上の継続的取引が対象となる契約書が該当します。
具体的には、代理店契約書や銀行取引約定書が挙げられます。取引ごとの納期や支払い方法を考慮して継続契約に当たるか、個別契約に当たるかで判断する必要があります。
こちらも詳しくは国税庁のHPを確認しましょう。
業務委託契約書は紙での発行が必要?
業務委託契約を結ぶ際に、双方での合意が取れていれば電子契約での締結も可能です。
電子契約であればインターネット環境でどこでも受信が可能になるため、時間や場所にとらわれずスムーズに契約の締結ができます。
また、上述した請負契約の締結の際に発生する印紙税に関しても、電子ファイルを通して契約するため、印紙税が非課税となります。
電子契約を導入することで印紙税だけでなく、郵送費や印刷費用の削減にも繋がるため業務委託契約書は電子データでの発行をおすすめします。
業務委託契約が偽装請負になることも
偽装請負とは、請負契約として契約を結んではいるものの実態として派遣労働に近い形で業務を行なう状況のことを指します。
上述の通り、請負契約は成果物の完成を目的としているため、業務遂行を目的としている労働派遣とは異なります。
偽装請負かどうかを見極めるポイントとしては、実際の指揮命令権がどこにあるかです。請負契約を結んでいる請負会社に対して仕事を依頼している依頼会社から直接的に業務に関わる指示が飛んでくる場合は偽装請負の場合が多いので注意しましょう。
業務委託契約書テンプレート【すぐに使えるひな形】
ここまで業務委託契約書の作成方法や注意点について解説してきました。業務を委託する場合は下記のテンプレートを参考に業務委託契約書を作成してみてください。
業務委託におすすめの人材サービス12選
1. Workship
Workshipはエンジニア/デザイナー/PMまで幅広い職種で、44,000人以上のフリーランス人材が在籍するフリーランス専門エージェントです。募集だけでなく企業側からスカウトできるため積極的な採用をしたい企業におすすめです。
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2. Midworks
▲出典:Midworks
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Midworksでは、フリーランスの勉強費用を月1万円まで負担してくれるサービスがあり、登録するフリーランスにとっては登録する魅力があるため、スキルアップを求めるフリーランスエンジニアが集まると考えられるかもしれません。
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3. ポテパンフリーランス
▲出典:ポテパンフリーランス
ポテパンフリーランスはプログラミングスクール「ポテパンキャンプ」を運営する株式会社ポテパンが運営するフリーランス専門エージェントです。プログラミングスクールを傘下にもつエージェントだからこそ、フリーランスへの対応が厚く採用企業側の心配事が少ない点がメリットです。
メインはエンジニアやプログラマーといったIT人材ですが、PMやイラストレーターといった案件も幅広くあります。
特徴・メリット |
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4. レバテック
▲出典:レバテック
レバテックは、フリーランス専門エージェントの大手企業として、取引企業5,000以上、登録エンジニアやクリエイター数は20万人以上の規模となっています。
レバテックが紹介するフリーランス人材は「準委任契約」で働くスタッフで、成果物の納品を目的としない、業務を遂行するためのIT人材を求める方におすすめです。
特徴・メリット |
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5.テックビズフリーランス
▲出典:テックビズ
テックビズフリーランスは、取引先企業1,400社以上、4,000名を超えるエンジニアが登録している大手フリーランスエージェントサイトです。常時採用可能なエンジニアも300名以上おり、最短即日契約も可能です。
テックビズフリーランスでは、テックビズからの紹介意外に、企業からのスカウティングもできるため、能動的な採用活動を進めることもできます。
特徴・メリット |
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6.PE-BANK(ピーイー・バンク)
PE-BANK(ピーイー・バンク)は、マージンや手数料の公開など、透明性の高い契約が評判のフリーランスエージェントです。
東京・大阪以外のエリアの案件が多いため、地方都市の企業にもおすすめできます。
特徴・メリット |
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7.ギークスジョブ(geechs job)
大手企業案件が多いギークスジョブ(geechs job)は、年間契約数1万件以上とITエンジニアの利用実績も豊富。
早く自分の希望条件に合う案件・求人の紹介を受けたいフリーランスのITエンジニアやWEBデザイナーにおすすめのエージェントサービスです。
特徴・メリット |
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8.テクフリ
▲出典:テクフリ
フリーランスエンジニア向けの案件・求人サイトのテクフリ(テックキャリアフリーランス)は、案件・求人情報が常時1万件以上のおすすめフリーランスエージェント。
主な対応エリアは東京・神奈川・千葉・埼玉で、東京周辺でフリーランスのITエンジニアを探す際におすすめのフリーランスエージェントです。
特徴・メリット |
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9.HiPro Tech
▲出典:HiPro Tech
HiPro Tech(ハイプロテック・旧i-common techサービス)は、エンジニアやITコンサルタントに特化したフリーランスエージェント。
運営会社は東証プライム上場企業のパーソルキャリア株式会社で、転職サイトのdodaやハイクラス転職エージェントのdoda Xを運営しています。
特徴・メリット |
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10.ランサーズエージェント
▲出典:ランサーズエージェント
クラウドソーシングサービスで有名なランサーズ株式会社のグループ会社が運営するランサーズエージェント。
ランサーズの運営だけに他のフリーランスエージェントと比較して登録者数が多いのが特徴です。
特徴・メリット |
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11.ITプロパートナーズ
▲出典:ITプロパートナーズ
ITプロパートナーズは、フリーランスのITエンジニアやWEBデザイナーを探す際におすすめのサービスです。
特徴・メリット |
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12.クラウドテック
▲出典:クラウドテック
クラウドテックは、ウドソーシングサービスで有名な株式会社クラウドワークスが運営するフリーランスエージェント。
リモートワークや週3日・4日稼働の案件を探す際にもおすすめのサービスで、業界最大級のリモートワーク案件が特徴のフリーランスエージェントです。
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13.クロスデザイナー
クロスデザイナーはデザイナー特化のフリーランス紹介エージェントです。7,000人以上のデザイナーが登録されており、UX、アプリ、グラフィックデザインなど多様なスキルを持つデザイナーを提案します。
クロスデザイナーでは、最短即日で複数名の即戦力デザイナーを提案できるのが特徴で、条件が合えば最短3日でアサイン可能なポイントもメリットのひとつです。
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フリーランスの業務委託採用は、登録無料の『Workship』がおすすめ
採用活動をスムーズに進めていき、高いマッチング率を実現できるようにするには母集団形成に力を注ぐのが大切です。
自社にもともと興味を持っていて共感を抱いている母集団ができれば目的に応じた適材を最小限の採用コストで獲得できるようになります。
SNSを利用する方法や転職エージェントに依頼する方法もありますが、おすすめなのはフリーランスの起用です。『Workship』では、優秀な人材を紹介・マッチングするだけでなく、煩雑な業務委託契約に関する手続きをすべて代行いたします。
できるだけ早く優秀な人材を探してすぐにでも業務委託を進めたい。また社内のリソースが足りず、手続きや契約内容のすり合わせに時間が取れないといった場合は、安心してWorkshipにお任せください。
人材マッチングと契約手続きのプロが、責任を持って対応いたします。そして正社員の保有リスクを持たずに、優秀な人材を採用できます。
Workshipには、現在マーケターやディレクター、エンジニア、デザイナーなどおよそ44,000人以上の優秀な人材が登録されています。
人材の質や、自社ツールを使った管理のしやすさが好評で、朝日新聞社やChatwork株式会社など、これまでに累計900社以上にご活用いただいています。
Workshipのサービスの特徴を簡単にお伝えします。
アカウント登録が無料!
Workshipはアカウント登録料無料で、次のさまざまな機能をご利用いただけます。
・ニーズに合わせたマッチ度の高い候補者を随時提案
・スカウト機能
・フリーランス検索
・求人掲載は無制限
・無制限のメッセージ機能で候補者と直接交渉が可能
・オンライン面談
・求人作成代行
・オンラインサポート
・印紙代不要の電子契約
・正社員転換契約
・賠償責任保険が自動で適用
・稼働管理
※自動で費用が発生することはありません。
※料金はユーザーとの成約が完了した時点で発生します。
また、ご利用いただく中でお困りのことがあれば、随時丁寧にサポートいたします。
三者間契約でインボイス制度の不安がない
フリーランスを活用する上で、採用担当者様の工数負担が大きいのが、契約書の取り交わしです。Workshipでは成約時に企業 ⇄ Workship ⇄ フリーランスの三者間契約を締結し、その契約手続きを代行します。クライアント企業となるお客様の契約先はWorkshipとの契約となるため、フリーランス活用でネックとなるインボイス制度への対応も問題ありません。また、毎月の請求処理も代行して行ないます。
Workshipで稼働と進捗管理も安心
成約後のフリーランスの稼働管理も、Workshipの管理画面内で行なうことができます。管理画面ページを閲覧するだけで、稼働時間や業務の進捗など定期チェックもしやすくなります。
成約まで費用は発生しません!成約後も14日間の返金保証アリ!
Workshipでは、外部のフリーランスを活用し始めるまでは月額費用がかかりません。そのため、自社にマッチする人材をじっくりと見定められます。また、成約後であっても14日間は返金保証があり、ミスマッチを起こす可能性が低くなります。
▼以下では、Workshipのサービス資料を無料でダウンロードできます。ぜひ貴社の採用活動にお役立てください。
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