副業・業務委託人材の採用ノウハウ

企業が業務委託の作業場所を指定するのは違法?偽装請負の判断基準と注意点を解説

Contents

業務委託とは、企業が自社の業務の一部を他の事業者に委託することです。しかし、実際には、企業が委託先に対して細かな指示や管理を行うことで、労働者の雇用形態を偽装するケースも少なくありません。

このような状態を偽装請負と呼びます。偽装請負は、労働者に不利益な待遇や労働条件を強いることに繋がるため、労働法規に違反する禁止行為となっています。

偽装請負を判断する基準にはさまざまなものがありますが、作業場所の指定もその1つです。業務委託では、原則として委託先が自由に作業場所を選べるのが前提です。しかし、企業が委託先に対して自社内や特定の場所で作業するように指定した場合には、偽装請負となる可能性があります。

そして、もし偽装請負と判断された場合には、企業側に厳しい罰則が課せられる可能性があるため、十分な注意が必要です。

そこで今回は、企業が業務委託の作業場所を指定する違法性について、偽装請負の判断基準と注意点を徹底解説します。これから業務委託をしようとお考えの方はもちろん、現在すでに業務委託している方も、ぜひ参考にしてください。

そもそも業務委託とは?

業務委託とは、企業が自社の業務の一部を他の事業者や個人に委託することです。業務委託には、請負契約や委任契約、準委任契約の3種類があります。

請負契約は、業務に対する成果物を完成させることで報酬を受ける契約です。一方、委任契約や準委任契約は、業務を行うことで報酬を受けますが、成果物を完成させる責任を負わない契約です。

業務委託を採用することで、企業にはコスト削減や高い専門スキルや知識を活用できるメリットがある反面、自社に業務のノウハウが蓄積されにくいことや、偽装請負などの労働法に違反するリスクがあるといったデメリットもあります。

偽装請負とは?業務委託と偽装請負の違い


偽装請負とは、業務委託で請負契約を結んでいるにもかかわらず、その実態が労働者派遣や労働者供給などに該当するケースです。

この偽装請負は違法行為であり、労働基準法や労働者派遣法、職業安定法などに抵触するおそれがあります。

そこで、以下では業務委託と偽装請負の違いを表で比較してみましょう。

  

業務委託(請負契約の場合

偽装請負

契約形態

請負契約や委任契約などの民法上の契約

労働者派遣契約や労働者供給などの労働法上の契約

指揮命令件

委託者は受託者や作業者に対して指揮命令権を持たない

委託者は作業者に対して指揮命令権を持つ

成果物の完成義務

受託者は成果物の完成義務を負う(請負契約の場合)

作業者は成果物の完成義務を負わない

報酬の支払い

委託者は成果物に対して報酬を支払う(請負契約の場合)

委託者は作業時間や工数に対して報酬を支払う

労働法規の適用

労働法規は適用されない

労働法規が適用される

偽装請負の判断基準とチェックポイント


偽装請負かどうかを判断するための4つの基準

偽装請負を判断するための基準については、以下の4つのポイントを押さえることが重要です。

指揮命令(監督)権の有無

指揮命令権とは、委託者が作業者に対して具体的な指示や命令を出しているかどうかを判断する基準です。例えば、作業内容や方法、進捗状況などを細かく指示したり、作業の品質や成果物に対してチェックや評価をしたりする場合は、指揮命令(監督)権があるとみなされます。

指揮命令(監督)権がある場合は、作業者は委託者の従業員と同じように扱われるため、偽装請負に該当する可能性が高くなります。

作業場所や時間の指定

これは、委託者が作業場所や作業時間を指定しているかどうかを判断する基準です。例えば、委託者のオフィスや工場などで作業をさせたり、決められた時間帯や勤務日数に従わせたりする場合は、作業場所や時間が指定されているとみなされます。

作業場所や時間が指定されている場合は、作業者は委託者の管理下にあるとみなされるため、偽装請負に該当する可能性が高くなります。

報酬に関する規定

これは、委託者が作業内容や工数に応じて報酬を支払っているかどうかを判断する基準です。例えば、作業量や時間単位で報酬を決めたり、成果物の品質や数量に応じて報酬を変動させたりする場合は、報酬が作業内容や工数に応じているとみなされます。

報酬が作業内容や工数に応じている場合は、作業者は委託者の雇用関係にあるとみなされるため、偽装請負に該当する可能性が高くなります。

専従に関する規定

これは、作業者が委託者以外の他の仕事をしているかどうかを判断する基準です。例えば、作業者が他の会社や個人からも仕事を受けていたり、自分で仕事を探したりする場合は、専従ではないとみなされます。

専従ではない場合は、作業者は自由に仕事を選べるとみなされるため、偽装請負に該当しない可能性が高くなります。

上記の4つの基準のうち1つでも委託者の支配下にあると判断される場合は、偽装請負に該当する可能性が高くなり、厳しい罰則を受ける可能性があるため、十分な注意が必要です。

偽装請負に該当する可能性が高いケースや事例

以下では、偽装請負と見なされる可能性が高いケースを3つ紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

  1. A社がB社に商品の製造を委託したが、B社はA社から派遣された労働者に作業をさせていた場合。

  2. C社がD社にシステム開発を委託したが、D社の開発者はC社のオフィスでC社のプロジェクトマネージャーから直接指示を受けていた場合。

  3. E社がF社に営業活動を委託したが、F社の営業員はE社の営業マニュアルに従ってE社の商品を売っていた場合。

上記のような事例は、偽装請負と判断される可能性が高い、典型的なケースです。

偽装請負を防ぐためのチェックポイントと対策

偽装請負を防ぐためのチェックポイントとしては、業務委託契約を結ぶ前や結んだ後に、偽装請負に該当しないかどうかを確認することが重要です。

例えば、以下のような質問に答えることで、チェックポイントを把握できます。

  • ・委託者は作業者に対して具体的な指示や命令を出していないか
  • ・委託者は作業場所や作業時間を指定していないか
  • ・委託者は作業内容や工数に応じて報酬を支払っているか
  • ・作業者は委託者以外の他の仕事もできるか

まずは、上記のポイントを確認しましょう。

また、偽装請負をしないためには、以下のような対策法があります。

  • ・請負契約書を作成し、契約内容や報酬、納期などを明確にすること
  • ・委託者は作業者に対して細かい指示や命令を出さず、受託者に任せること
  • ・作業場所や作業時間は受託者が自由に決められるようにすること
  • ・報酬は成果物や業務量に応じて支払うこと
  • ・作業者が他社の仕事もできるように配慮すること

上記のような対策を行うことで、委託側の企業が偽装請負を犯してしまうリスクを減らす、またはなくすことが可能です。

作業場所の指定に関する注意点と対策


以下では、さらに作業場所の指定に関する注意点と対策について詳しく解説します。

作業場所の指定が偽装請負になる理由と法的根拠

作業場所の指定が偽装請負と判断される理由は、作業場所の指定が発注者から請負人に対する指揮命令の1つとみなされるからです。発注者が請負人に対して作業場所を指定することで、請負人の自主性や自由裁量が制限され、発注者の管理下に置かれることになります。

作業場所の指定が偽装請負になる法的根拠は、最高裁判所の判例にあります。最高裁判所は、2008年3月の判決で「発注者が請負人に対して作業場所を指定することは、発注者から請負人に対する指揮命令の一つであり、発注者が請負人を自己の管理下に置くことを意味する」と述べました。

作業場所の指定が必要な場合や避けられない場合の対処法

作業場所の指定が必要な場合や避けられない場合は、以下のような対処を施すことで、偽装請負を回避できます。

  • ・契約書や見積書等において、作業場所の指定が必要な理由や範囲を明確に記載し、発注者から請負人に対する指揮命令ではなく、契約上の条件であることを示すこと
  • ・作業場所以外の要素(作業内容、方法、期間、報酬等)については、請負人が自主的に決められるようにし、発注者からの干渉を受けないようにすること
  • ・作業場所内でも、請負人が自分で設備や機材を持ち込んだり、自分で配置や整理をしたりすることで、自己管理能力を示すこと
  • ・作業場所内でも、発注者からの直接的な作業指示や監督を受けず、請負人自身やその配下の従業員が作業計画や進捗状況を管理すること
  • ・作業場所内でも、発注者と同じ制服や名札を着用せず、第三者から見ても発注者と区別できるようにすること

作業場所以外にも注意すべきポイント(勤怠管理、制服着用、社内規則など)

偽装請負かどうかは、作業場所の指定といったポイントだけでなく、総合的に判断する必要があります。そのため、作業場所以外にも以下のようなポイントに注意することも重要です。

勤怠管理についての注意点

業務を委託する企業は、請負人が自分で勤務時間や休日を決められるようにして、自社からの出勤・退勤の確認や指示を受けないようにすることが大切です。

制服の着用についての注意点

請負人が発注者とは異なる制服や作業服を着用するようにし、発注者からの制服の支給や着用の強要を受けないようにする必要があります。

社内規則についての注意点

請負人が発注者の社内規則に従わないようにし、発注者からの社内規則の適用や違反の処分を受けないようにしましょう。

保険加入についての注意点

請負人が自分で労災保険や社会保険に加入するようにし、発注者からの保険料の負担や手続きの代行を受けないようにすることも重要です。

報酬支払についての注意点

請負人が作業成果に応じた報酬を受け取るようにし、発注者からの時間給や月給の支払いや給与明細の交付を受けないようにすることも大切です。

偽装請負となった場合の影響と対応策


偽装請負となった場合に発生する法的・経済的・社会的な影響

偽装請負は違法行為であるため、発覚した場合には以下のような法的・経済的・社会的な影響が発生する可能性があります。

法的な影響

偽装請負は、労働基準法や労働者派遣法、職業安定法などに抵触する違法行為です。

これらの法律には、それぞれに罰則規定があるため、違反した場合には罰金や懲役などの刑事罰が科される場合があります。また、偽装請負は民事上の不法行為にも当たるため、偽装請負を受けた労働者や他の事業者から損害賠償請求をされる可能性もあるでしょう。

さらに、偽装請負を行った事業者には、厚生労働大臣から行政指導や業務停止命令などの措置を受けることもあるため、偽装請負は絶対に避けなければならない行為です。

経済的な影響

上記のように、偽装請負を行った事業者は、刑事罰や損害賠償請求によって多額の費用を支払うことになる可能性があります。そのため、偽装請負は、事業者の経営に大きな打撃を与える重大なリスクの1つと言えるでしょう。

また、偽装請負を行った事業者は、信用失墜やイメージダウンなどのリスクも抱えることになります。これは、取引先や顧客との関係に悪影響を及ぼす可能性があるため、十分な注意が必要です。

社会的な影響

偽装請負は、労働者の雇用や安全衛生面など、基本的な労働条件が十分に確保されないという問題を引き起こします。これは、労働者の権利や福祉を侵害する、重大な違法行為の1つです。

また、偽装請負は、公正な競争を阻害することにも繋がります。なぜなら、偽装請負を行うことで人件費を低く抑えることができるため、他の事業者と比べて不当な利益を得ることができるからです。これは、市場の健全性や公平性を損なうことに繋がるため、厳しい罰則の対象となります。

偽装請負が発覚した場合や疑われた場合の対応策と争点の整理

偽装請負が発覚した場合や疑われた場合には、まず事実関係の確認や証拠収集を行うことが重要です。そこで、まずは契約書や見積書、納品書、勤務表、指示書、メール等の文書や、関係者の証言や録音等の証拠を整理しましょう。

次に、偽装請負の判断基準に照らして、契約形態が適切であるかどうかを検討します。

偽装請負の判断基準のポイントについては、厚生労働省の「 労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準 」を基に、次のようにまとめることができます。

  • ・業務の内容や方法について、発注者が具体的な指示や命令を行っていないか
  • ・業務の場所や時間について、発注者が拘束や制限を行っていないか
  • ・業務の成果物や報酬について、発注者が細かくチェックや承認を行っていないか
  • ・業務に関する責任やリスクについて、発注者が負担や保証を行っていないか
  • ・業務に従事する労働者について、発注者が選択や交代を行っていないか
  • ・業務に従事する労働者に対して、発注者が教育や指導を行っていないか
  • ・業務に従事する労働者に対して、発注者が福利厚生や評価を行っていないか

最後に、偽装請負であると判断された場合や争われた場合には、法的な対応を行う必要があります。もし、偽装請負と判断されて対処したり争う考えがある場合には、弁護士や社会保険労務士等の専門家に相談したり、裁判所や労働委員会等の第三者機関に申し立てたりすることが可能です。

また、偽装請負の争点については、次の3つが挙げられます。

契約形態の判断

偽装請負であるかどうかは、契約書だけではなく、実際の業務の進め方や関係性を総合的に判断する必要があります。

契約形態の判断は個別具体的な事情によって異なるため、最も争点となりやすいのが特徴です。

違法性の認定

偽装請負であるとしても、それがどの法律に違反するかは一概には言えません。違反する法律によって罰則や責任主体が異なるため、違法性の認定は重要な争点となります。

損害賠償額の算定

偽装請負であるとしても、それがどれだけの損害をもたらしたかは明確ではありません。損害賠償額の算定は具体的な証拠や計算方法によって変わるため、争点となりやすいポイントです。

業務委託契約には契約書の作成が必須

業務委託契約では、企業と委託先との間で業務委託契約を結ぶのが一般的です。そして、業務委託契約を交わす際は、必ず業務委託契約書を作成しましょう。

業務委託契約書を作成すべき理由は、以下のとおりです。

トラブルを回避するため

業務委託とは、発注元の企業が業務の一部または全部を、社外の業者やフリーランスなどに委託することです。その際に、委託する業務を明確にしておかなければ、委託先が思うような仕事ができない可能性があります

もし納品された製品が、注文通りのものでなかったとしても、契約書がなければ指摘できません。また納期についても契約書に記載しておかなければ、約束通りに納品されない可能性もあるでしょう。

このようなトラブルを避けるためにも、契約書に業務内容を明確に記し、納期や支払いに関する条件等を確認することが非常に重要です。

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信頼関係を構築するため

業務委託契約書の作成は、業務を委託する側とされる側の両者が、安心して業務を遂行するためにも重要な役割を果たします。

委託側(発注元)としては、委託する業務内容を明記することで、業務の進捗状況を把握しながら確認できます。一方業務を受託した側(発注先)も、報酬金額や支払い方法が明確であるため、業務に集中できるのがメリットです。

このように、契約書の作成によって両者に信頼関係が生まれ、より円滑に業務を遂行できるため、契約書の作成は必須といえるでしょう。

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業務委託契約書の作成方法と記載すべき13項目

業務委託契約書の作成にあたり、記載すべき13項目は次の通りです。

  1. 委託業務の内容
  2. 委託料(報酬額)
  3. 支払条件、支払時期、支払い方法など
  4. 成果物の権利
  5. 再委託の可否
  6. 秘密保持に関する条項
  7. 反社会的勢力の排除
  8. 禁止事項の詳細
  9. 契約解除の条件
  10. 損害賠償について
  11. 契約期間について
  12. 所轄の裁判所について
  13. その他の事項

それぞれ解説します。

1.委託業務の内容

まず、業務委託する業務の内容や、成果物についての詳細を明記しましょう。この内容によって、次に紹介する「業務委託契約の種類」が変わるため、委託内容は非常に重要な項目です。

2.委託料(報酬額)

委託料とは、委託先に支払う報酬です。報酬額がいくらなのか、税抜きと税込み金額を明記しましょう。

3.支払条件、支払時期、支払い方法など

業務委託契約書に記載するのは、委託金額とともに支払い条件や、時期、方法なども明記します。請負契約では、契約書に記載した通りの製品を、納期までに納品しなかった場合、契約不履行となり報酬を支払わないケースがあるため、しっかりと記載しましょう。

4.成果物の権利

業務委託契約では、委託した業務が成果物の納品を目的としていた場合に、その成果物の権利が発注先から発注元に移るのか否かも記載しましょう。このようなケースでは、著作権や商標権などが絡む取引となるため、事前に弁護士などに相談した上で契約書を作成すると安心です。

5.再委託の可否

業務委託では、委託した仕事をさらに二次下請けや三次下請けに回すこともあります。このようなケースでは自社の機密事項などが漏れやすくなるリスクがあるため、禁止する場合には、契約書にしっかりと明記しておきましょう。

6.秘密保持に関する条項

業務委託契約において、最も注意したい項目の1つが、この「秘密保持」に関する条項です。近年は個人情報の管理や企業のコンプライアンスを重視する傾向が強く、自社だけでなく、顧客情報などの取り扱いにも十分な注意が必要です。

もし委託する業務に自社の機密事項や取引先、顧客の情報がある場合には、別途秘密保持契約を交わし、万一に備える必要があります。

7.反社会的勢力の排除

こちらも企業のコンプライアンスに違反しないために注意すべき項目です。自社はもちろんのこと、相手先にも反社会的勢力とのかかわりがないか確認しましょう。

8.禁止事項の詳細

業務委託契約を結ぶ際に、上記以外の禁止事項があれば記載しましょう。できるだけ詳細に明記することが大切です。

9.契約解除の条件

契約書に記載した内容に違反があった場合などに、契約を解除できる条件を記載しておきます。万一の際に自社を守るための切り札となる条項ですので、あらゆるトラブルを想定して内容を決めましょう。また、契約解除は委託先にとっても一番厳しい条件となるため、常識の範囲内で設定すること。また、契約先と内容をすり合わせながら決めることが重要です。

10.損害賠償について

損害賠償についての項目も、万一の際に有効です。成果物の不備や欠陥、納期の遅れが許されない業務委託契約の場合には、損害賠償に関する条項を設けておきましょう。

11.契約期間について

契約期間を定めた取引する場合には、しっかりとその期間を明記します。契約期間の詳細によっては、契約書にかかる印紙税額が変わるため、こちらにも留意しながら記載しましょう。

12.所轄の裁判所について

業務委託契約書には、万一のトラブルで裁判となった場合に、所轄の裁判所がどこになるかを明記することが大切です。

特に遠方の業者や個人と契約を結ぶ際には、トラブルが発生した際の所轄の裁判所を明記しておかなければ「両者の中間の裁判所」を指定されるケースもあります。

そこで、あらかじめ発注者の最寄りの裁判所を明記しておき、委託先の合意を得ておきましょう。

実際に裁判に発展するトラブルは少ないものの、裁判所を記載しておくことがトラブルの抑止にも繋がります。

13.その他の事項

その他の事項には、上記以外で記載すべき内容があれば明記しましょう。

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ここまで業務委託契約書の作成方法や注意点について解説してきました。業務を委託する場合は下記のテンプレートを参考に業務委託契約書を作成してみてください。


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▲出典:レバテック

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▲出典:テックビズ

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5.PE-BANK(ピーイー・バンク)


▲出典:PE-BANK(ピーイー・バンク)

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東京・大阪以外のエリアの案件が多いため、地方都市の企業にもおすすめできます

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  • 開発系からインフラ系まで紹介・参画可能なITフリーランス案件が多いのが特徴

6.ギークスジョブ(geechs job)


▲出典:ギークスジョブ(geechs job)

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  • 年収・スキルに加えてキャリアアップも可能な高単価・高報酬案件やリモート案件が多い
  • 運営会社のギークス株式会社はフリーランスエージェントとして15年以上の実績

7.テクフリ


▲出典:テクフリ

フリーランスエンジニア向けの案件・求人サイトのテクフリ(テックキャリアフリーランス)は、案件・求人情報が常時1万件以上のおすすめフリーランスエージェント。

主な対応エリアは東京・神奈川・千葉・埼玉で、東京周辺でフリーランスのITエンジニアを探す際におすすめのフリーランスエージェントです。

特徴・メリット
  • 希望条件に合う案件の紹介から企業との面談・契約、参画後まで担当エージェントがサポート
  • 運営会社はフリーランスエージェント以外にもIT人材向けの支援サービスを提供

8.HiPro Tech


▲出典:HiPro Tech

HiPro Tech(ハイプロテック・旧i-common techサービス)は、エンジニアやITコンサルタントに特化したフリーランスエージェント。

運営会社は東証プライム上場企業のパーソルキャリア株式会社で、転職サイトのdodaやハイクラス転職エージェントのdoda Xを運営しています。

特徴・メリット
  • 運営会社が上場企業で大手企業からベンチャー企業まで多数の会社と取引あり
  • 中間マージン・手数料のない直契約の高単価案件が多い
  • 対応地域が東京中心で、他のフリーランスエージェントと比較して案件数は少なめ

9.ランサーズエージェント


▲出典:ランサーズエージェント

クラウドソーシングサービスで有名なランサーズ株式会社のグループ会社が運営するランサーズエージェント。

ランサーズの運営だけに他のフリーランスエージェントと比較して登録者数が多いのが特徴です。

特徴・メリット
  • 対象エリアは東京中心
  • 幅広いプログラミング言語やWEBデザイン・マーケティング人材も豊富

10.ITプロパートナーズ


▲出典:ITプロパートナーズ

ITプロパートナーズは、フリーランスのITエンジニアやWEBデザイナーを探す際におすすめのサービスです。

特徴・メリット
  • WEBデザイナーやWEBマーケター職種の人材が豊富
  • 副業人材が多い

11.クラウドテック


▲出典:クラウドテック

クラウドテックは、ウドソーシングサービスで有名な株式会社クラウドワークスが運営するフリーランスエージェント。

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Chatworkはクラウド型ビジネスチャットツール『Chatwork』を開発・運営している会社です。同社のサービス『Chatwork』は業務の効率化と会社の成長を目的とした、 メール・電話・会議に代わるコミュニケーションツール。非効率なコミュニケーション習慣の解消、働き方の多様化への対応、SNS弊害の解消を実現します。現在は日本最大級のビジネスコミュニケーションサービスにまで成長し、民間企業、教育機関、官公庁など約214,000社以上、の企業へ導入されています(2019年3月末日時点)

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