業務委託の人材にも労働基準法が適用される?契約のリスクや請負との違いを徹底解説
業務委託の人材にも労働基準法が適用される?契約のリスクや請負との違いを徹底解説
社内で処理しづらい専門的な業務や、コア業務以外の業務を外注できる業務委託契約。
一般的に業務委託は、フリーランスや個人事業主に依頼できます。しかし、昨今の同一労働同一賃金の考え方が広まる中で「業務委託に労働基準法は適用されるの?」と疑問に思う方も少なくないでしょう。
結論から言えば、業務委託契約をした人材に労働基準法は適用されません。
しかし、契約の際に守るべきルールや注意点を理解できていなければ、後に大きなトラブルに発展することも。
そこでこの記事では、業務委託契約と労働基準法の関係を中心に、企業が業務委託契約をする際のリスクや守るべき注意点を解説します。
業務委託での採用を検討をしている経営者・採用担当者の方はぜひご参考ください。
業務委託契約に労働基準法って関係ある?意外と知らない落とし穴
業務委託契約はあくまで外部の企業もしくは個人に委託するといった内容の契約を指します。そのため通常であれば「業務委託契約」には労働基準法は適用されません。
しかし、契約内容次第では雇用契約とみなされ労働基準法が適用される場合があります。その結果、想定外のトラブルを招きかねません。
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業務委託契約は存在しない
業務委託は自社で対応できない専門的な業務などを外部の企業や個人に委託することです。そして委託する際に要する「業務委託契約」ですが、実は法律上「業務委託契約」といった名称の契約は存在しません。そこで「業務委託契約」のことを指す2種類の契約形態「請負契約」と「委任/準委任契約」について解説します。
請負契約とは
請負契約は民法632条で「仕事の完成に対して対価を支払う契約」とされています。
請負契約の特徴は民法に記されている通り、完成させた納品物や成果に対して対価が支払われます。そのため、業務途中で完成しなかったものや業務は完了したものの成果がでなかった場合、業務過程への対価は発生しません。
例えば、システム開発やデザイン制作における請負契約では納品物に対する対価や納期が定められます。
そのため期日まで業務を行ったとしても指定した納品物が完成しなければ対価は発生しません。営業代行など獲得件数といった成果に対して対価が支払われる場合も営業プロセスには対価は発生しません。
▲出典:e-GOV法令検索
委任契約とは
委任契約は民法634条で「当事者の一方が法律行為を相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる」とされています。
委任契約の中でも「法律行為」ではない業務を委任する契約として準委任契約があります。委任契約は請負契約とは異なり「業務プロセス」に対して対価が発生します。
例えば、弁護士や税理士の顧問業務など、成果ではなく日々の経営上の相談など事務処理を目的とするため委任契約に該当します。
また法律行為ではない経営コンサルティングなど売上などの成果を指標とせず会議参加などが業務を指す場合は準委任契約に該当します。
▲出典:e-GOV法令検索
▼以下では、準委任契約の特徴やメリットデメリット、活用するためのポイントまでを詳しく解説しています。ぜひ貴社の業務委託契約にお役立てください。
業務委託契約と雇用契約の違い
業務委託契約は冒頭で述べた通り、外部の企業もしくは個人に委託するといった契約を指します。
しかし、契約の名称が業務委託契約であっても実質的には雇用契約とみなされトラブルに繋がることもあります。そこで、業務委託契約と雇用契約の違いを解説します。
雇用契約とは
雇用契約は民法623条で「当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約束すること」とされています。雇用契約を結んだ労働者は労働基準法に則った保護を受けることになります。
▲出典:e-GOV法令検索
業務委託契約が雇用契約とみなされる?
業務委託契約が雇用契約とみなされるか否かを判断する重要な点として労働基準法における「労働者性」があります。労働者性の判断基準として「使用者従属性に関する判断基準」と「労働者性の判断を補強する要素」の大きく2つに分類されます。
この2つの判断要素を元に「労働者」とみなされた場合、業務委託契約であっても労働法上の保護対象となることがあります。契約後のトラブルとならないために「使用者従属性に関する判断基準」と「労働者性の判断を補強する要素」について以下に分類別で記載しました。
1 使用従属性に関する判断基準
(1)指揮監督下の労働
・ 仕事の依頼、業務従事の指示等に対する 諾否の自由の有無
具体的な業務の指示、依頼を拒否する自由があるか。諾否の自由がある場合は、一般的な使用関係とは異なるため指揮監督関係は弱める要素となります。
・ 業務遂行上の指揮監督の有無
業務を行う上で使用者から通常業務以外の命令、依頼をしている場合は指揮監督関係を強める要素となります。しかし、労務の範囲が広範囲である場合などは強める要素としては不十分とされる場合もあります。
・ 拘束性の有無
勤務時間、勤務場所の拘束性はないか。使用者が勤務時間、場所の指定や管理をしている場合は指揮官監督関係を強める要素となります。しかし、業務内容によっては場所、時間が指定される場合もあるため一概に強める要素とされない場合もあります。
・ 代替性の有無
本人以外の者が代わりに労務を提供することが認められているか。労務提供の代替性が認められる場合、指揮監督関係を弱める要素となります。
(2)報酬の労務対償性
仕事の成果ではなく時間給や日給など労務に対して報酬が支払われていないか。提供した労務の時間に応じて報酬が決まる場合、一般的な雇用関係と近いものとなり、使用従属性を強める要素となります。また報酬から雇用保険、厚生年金保険、健康保険の保険料が徴収されている場合も使用従属性を強める要素となります
2 労働者性の判断を補強する要素
(1)事業者性の有無
・ 機械、器具の負担関係
高価な機械、器具を本人が負担をしていれば、事業者性を認める要素が強まり、労働者性を弱める要素となります。
・ 報酬の額
報酬が一般従業員と比べて高額な場合、事業者に対する報酬と認められやすいため、事業者性を強める要素となります。
(2)専属性の程度
以下のようなケースが専属性を強める要素となります。
・兼業禁止など他社の業務を行うことを制約されている。
・時間制約はないものの実質的に他の業務を行うことができない。
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業務委託契約書作成における失敗しない3つのチェック
業務委託契約におけるトラブルの要因は主に契約内容や方法によるものです。契約において確認すべき3つの基本事項を項目別に解説します。
業務委託契約書で定める7つの項目をチェック
業務委託契約書をを自社で作成する場合でも弁護士に作成依頼を出す場合でも契約締結後のトラブルを避けるためにも以下の項目はチェックしておきましょう。
1契約形態
請負契約なのか委任契約なのかどちらの契約形態に沿った業務委託契約なのかを事前に決めておきましょう。
2委託業務の内容
業務内容や範囲を明確に記載しましょう。
3再委託
受託者が業務の全部、または一部を第三者への再委託の諾否についての項目です。許諾する場合は、今日抱く条件も記載しましょう。
4契約期間
委任契約の場合、業務委託期間を記載する。
5支払い時期と条件
当月締め、翌月末払いなどの支払い時期と納品後、着手時、毎月など支払い条件を記載しましょう。
6秘密保持
業務過程で入手した情報流出を防ぐために、秘密保持に関する条項を記載しましょう。
7損害賠償
契約違反など一方が損害を生んだ場合に備えた項目です。具体的に責任範囲や期間、金額などを記載しましょう。
業務委託契約書には印紙が必要かチェックする
業務委託契約書には以下の3つの場合、収入印紙が必要になります。それぞれ条件を確認しておきましょう。
・請負に関する契約書の場合
記載された契約金額ー税額
- 1万円未満のものー非課税
- 1万円以上 100万円以下のものー200円
- 100万円を超え 200万円以下のものー400円
- 200万円を超え 300万円以下のものー1,000円
- 300万円を超え 500万円以下のものー2,000円
- 500万円を超え 1,000万円以下のものー1万円
- 1,000万円を超え 5,000万円以下のものー2万円
- 5,000万円を超え 1億円以下のものー6万円
- 1億円を超え 5億円以下のものー10万円
- 5億円を超え 10億円以下のものー20万円
- 10億円を超え 50億円以下のものー40万円
- 50億円を超えるものー60万円
- 契約金額の記載のないものー200円
・継続的取引の基本となる契約書
契約期間が3ヶ月以上、かつ継続的取引の場合は4,000円の収入印紙が必要です。
・請負もしくは継続的取引のどちらでもない場合
委任契約、準委任契約に分類される契約書であれば、原則として収入印紙は不要です。
電子契約も可能かチェックする
業務委託契約書は電子データでの契約も可能です。電子契約を行うことで郵送や製本など事務労力の削減だけではなく、印紙税が不要となり、金銭面でのコスト削減になります。
また、オンラインでの管理を行うため契約更新など確認作業もアラート設定を行うことによりミスの削減が可能です。電子契約は様々な面で効率化、コスト削減に繋がるので今一度メリット、デメリットを把握した上で導入を検討されることをお勧めします。
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業務委託契約におけるトラブル回避のための3つの注意点
1.業務内容、範囲を明確にする
業務内容が曖昧であれば双方の認識に違いが生じた場合、契約後「事前に聞いていた話と違う」など後々トラブルに繋がりかねません。業務内容は具体的に記載し、業務範囲に関しても事前に詳細を決めておくことで後のトラブルを防ぐことができます。
しかし、事前に全ての業務を明確化できない場合もあるため、その場合は確定部分と未確定部分で契約を分割した上で確定後に再契約を行うなど双方の合意の上で業務内容、範囲に誤解が生じないような工夫が必要です。
そして、業務範囲は実際に着手する業務だけではなく、責任範囲を明確にする必要もあります。
請負契約では「成果物」に関して品質と完成させる責任を負う必要があります。
委任契約では「成果物」そのものではなく、業務過程に関して責任を負う必要があります。
その上で損害賠償の責任範囲を明確に設けておくことが必要です。
特に請負契約には瑕疵担保責任があるため瑕疵に対応する期間の設定なども必要です。
2.報酬や経費等の条件を明確にする
報酬や経費といった金銭トラブルは双方にとって信用問題に繋がりかねません。特に業務委託契約では業務中に発生する経費は複雑化しやすく、交通費などは報酬に含まれるなど事前に条件を決めておく必要があります。
報酬の支払い日や支払い方法なども業務によっては着手金が必要な場合、納品後の支払いのみの場合など異なる場合も少なくないため事前に協議をする必要があります。
また、振り込む際に発生する振込手数料の負担もどちらが持つのかを取り決めておいた上で記載しておく必要があります。
3.偽装請負となっていないか
偽装請負とは請負契約の形態を取りながらも実態は労働者派遣であることを指します。
「業務内容、範囲」や「報酬、経費等の条件」を明確にせず曖昧なまま契約を行うことで必然的に指揮監督が必要となります。
そうなると実質的に雇用関係であるといった判断をされると「偽装請負」という法令違反になりかねません。
そのためにも契約前に曖昧な項目は残さず、なるべく具体的に決めた上で契約書を結ぶようにしてください。
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