副業・業務委託人材の採用ノウハウ

【テンプレ付き】業務委託のバックレに損害賠償請求しても良い?失敗しない契約書の作り方を徹底解説

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業務委託とは、自社の業務の一部、または全部を外部の企業や個人事業主などの専門家に任せることです。業務委託には、コストや時間の節約、スキルやノウハウの獲得など、さまざまなメリットがありますが、その一方でリスクも伴います。特に、業務委託先が納期や品質に関する約束を守らなかったり、最悪の場合、途中で仕事を放棄(バックレ)したりするケースです。

バックレは、依頼者にとって大きな損害をもたらします。納期が遅れたり、品質が低下したりすることで、顧客や取引先から信用を失ったり、契約違反による損害賠償を請求されたりする可能性があるからです。

そこで今回は、業務委託する企業向けに、業務委託をバックレされた場合の損害賠償請求についてや、失敗しない契約書の作り方を徹底解説します。これから業務委託契約を結ぼうとお考えの方は、ぜひ参考にしてください。

業務委託とは?メリットやリスクを解説

業務委託とは、自社業務の一部または全部を、外部の企業や個人事業主などの専門家に任せることを言います。業務委託することで、業務コストの削減や自社リソースの負担を低減したり、柔軟性と多様性を持った人材を活用しやすいといったメリットがあります。

しかしその一方で、任せた仕事を連絡もなく一方的に放棄する、いわゆる「バックレられるリスク」がないとは言えません。

バックレとは、業務委託先が納期や品質に関する約束を守らなかったり、最悪の場合、途中で仕事を放棄したりすることです。バックレは、依頼者の企業側にとって大きな損害をもたらします。納期が遅れたり、品質が低下したりすることで、顧客や取引先から信用を失ったり、契約違反による損害賠償を請求されたりする可能性があるでしょう。

実際に、しっかりとした契約書を作成せず、口約束で業務を委託した場合には、このようなケースが稀にではありますが起こっているのも事実です。

バックレが起こる原因

バックレの原因はさまざまですが、主な原因としては以下のようなものが考えられるでしょう。

  • 業務内容や納期が曖昧であったり、変更されたりすること
  • 報酬額や支払い時期が不明確であったり、遅延したりすること
  • 業務委託先の能力や信頼性が低かったり、不誠実だったりすること 
  • 業務委託先の事情や環境が変わったり、他の仕事に影響されたりすること

まずは、バックレられることがないように、業務委託する際には上記の点に注意が必要です。

バックレられた場合の対処法と損害賠償請求の方法

万一、業務委託先にバックレられた場合は、以下のような対処を取りましょう。

1.契約書を確認する

まずは契約書を確認しましょう。

契約書には、業務内容や納期、報酬額や支払い時期、解除条件や違約金などの重要事項が記載されています。

契約書に基づいて、バックレした業務委託先に対してどのような権利や義務があるかを把握しましょう。

2.業務委託先に連絡する

次に、業務委託先に連絡しましょう。

バックレの理由や状況を確認し、改善や解決の可能性を探ります。また、契約書に基づいて、納期や品質の再確認や報酬の減額などの交渉を行うことが重要です。

連絡は、電話やメールなどの記録が残る方法で行うのが一般的です。

3.損害賠償請求をする

連絡や交渉がうまくいかなかった場合は、損害賠償請求をすることができます。

損害賠償請求とは、バックレによって受けた損害を業務委託先に支払わせることです。損害賠償請求をするには、以下の手順が必要です。

損害の額を算出する

損害の額は、バックレによって発生した直接的な損失や間接的な損失を合計したものです。直接的な損失とは、バックレした業務にかかった費用や他の業務委託先に依頼するための費用などです。間接的な損失とは、バックレによって失った利益や信用などです。損害の額は、できるだけ具体的に証拠や根拠をもとに算出しましょう。

損害賠償請求書を送付する

損害の額を算出したら、損害賠償請求書を作成しましょう。

損害賠償請求書には、以下の内容が必要です。

  • 依頼者と業務委託先の氏名や住所などの基本情報
  • 契約書の番号や日付などの契約情報
  • バックレの内容や日時などの事実関係
  • 損害の額や内訳などの請求内容
  • 支払い期限や方法などの支払い条件
  • 連絡先や署名などのその他事項

損害賠償請求書を作成したら、業務委託先に送付します。

送付方法は、内容証明郵便がおすすめです。内容証明郵便とは、郵便局が送付内容や到達日時を証明してくれるサービスです。内容証明郵便を利用することで、業務委託先が受け取ったことや受け取った内容を後から確認できます。

裁判所や弁護士へ相談する

損害賠償請求書を送付しても業務委託先が支払いに応じない場合は、裁判所や弁護士へ相談することが大切です。裁判所へ相談する場合は、民事訴訟の手続きを行います。もし、損害額が少ない場合でも、少額訴訟という手法がありますので、相手側の逃げ得にならないようにしましょう。

わからないことがあれば、まずはご自身が事業を行っている地域の裁判所へ相談することをおすすめします。各地の裁判所の相談窓口はこちらから検索できます。

業務委託契約書の作成ポイント

上記のようなトラブルを避けるためには、まずしっかりとした契約書の作成が重要です。以下では、業務委託契約書の作成ポイントについて解説します。

業務内容と納期を明確化すること

業務委託契約書には、業務の内容や範囲、目的や成果物、納期や納品方法などを具体的に記載する必要があります。これは、業務の遂行や評価の基準となるだけでなく、バックレやトラブルの発生を防ぐためにも重要です。

業務内容や納期は、依頼者と業務委託先が事前に十分に話し合って合意したものを契約書に反映させましょう。また、業務内容や納期が変更される場合は、契約書に変更条項を設けておくか、契約書の改定や追加を行うことが重要です。

報酬額と支払い時期を確認すること

業務委託契約書には、報酬額や支払い時期、支払い方法や条件などを明確に記載する必要があります。これは、報酬の支払いや受領の確認をスムーズに行うためにも重要です。

報酬額や支払い時期は、依頼者と業務委託先が事前に十分に話し合って合意したものを契約書に反映させましょう。また、報酬額や支払い時期が変更される場合は、契約書に変更条項を設けておくか、契約書の改定や追加を行います。

解除条件と違約金を設定すること

業務委託契約書には、契約を解除することができる条件や手続き、解除した場合に発生する違約金や損害賠償などを明確に記載する必要があります。これは、バックレやトラブルが発生した場合に依頼者と業務委託先が互いの権利や義務を確認し、適切な対応を行うためにも重要です。

解除条件や違約金は、依頼者と業務委託先が事前に十分に話し合って合意したものを契約書に反映させましょう。また、解除条件や違約金が変更される場合は、契約書に変更条項を設けておくか、契約書の改定や追加を行います。

機密保持義務と競業避止義務を規定すること

業務委託契約書には、業務委託先が業務の遂行中に知り得た依頼者の機密情報を第三者に漏らさないことを義務付ける機密保持義務と、業務委託先が依頼者と競合する他社へ同様の業務を提供しないことを義務付ける競業避止義務を明確に記載する必要があります。これは、依頼者のビジネスの安全や利益を守るためにも重要です。

機密保持義務や競業避止義務は、依頼者と業務委託先が事前に十分に話し合って合意したものを契約書に反映させましょう。また、機密保持義務や競業避止義務が変更される場合は、契約書に変更条項を設けておくか、契約書の改定や追加を行います。

契約書への署名捺印と保管が重要

業務委託契約書は、依頼者と業務委託先が署名捺印することで有効になります。署名捺印は、契約の成立や内容に対する同意を表すものです。

署名捺印は、契約書の最後に記載することが一般的です。また、契約書は、依頼者と業務委託先がそれぞれ1部ずつ保管する必要があります。

保管は、契約期間中はもちろん、契約終了後も一定期間行うことが望ましいです。保管は、バックレやトラブルが発生した場合に、契約内容を確認する上で非常に重要です。

業務委託契約書の作成方法と記載すべき13項目

業務委託契約書の作成にあたり、記載すべき13項目は次の通りです。

  1. 委託業務の内容
  2. 委託料(報酬額)
  3. 支払条件、支払時期、支払い方法など
  4. 成果物の権利
  5. 再委託の可否
  6. 秘密保持に関する条項
  7. 反社会的勢力の排除
  8. 禁止事項の詳細
  9. 契約解除の条件
  10. 損害賠償について
  11. 契約期間について
  12. 所轄の裁判所について
  13. その他の事項

それぞれ解説します。

1.委託業務の内容


まず、業務委託する業務の内容や、成果物についての詳細を明記しましょう。この内容によって、次に紹介する「業務委託契約の種類」が変わるため、委託内容は非常に重要な項目です。

2.委託料(報酬額)


委託料とは、委託先に支払う報酬です。報酬額がいくらなのか、税抜きと税込み金額を明記しましょう。

3.支払条件、支払時期、支払い方法など


業務委託契約書には、委託金額とともに支払い条件や、時期、方法なども明記します。請負契約では、契約書に記載した通りの製品を、納期までに納品しなかった場合、契約不履行となり報酬を支払わないケースがあるため、しっかりと記載しましょう。

4.成果物の権利


業務委託契約では、委託した業務が成果物の納品を目的としていた場合に、その成果物の権利が発注先から発注元に移るのか否かも記載しましょう。このようなケースでは、著作権や商標権などが絡む取引となるため、事前に弁護士などに相談した上で契約書を作成すると安心です。

5.再委託の可否


業務委託では、委託した仕事をさらに二次下請けや三次下請けに回すこともあります。このようなケースでは自社の機密事項などが漏れやすくなるリスクがあるため、禁止する場合には、契約書にしっかりと明記しておきましょう。

6.秘密保持に関する条項


業務委託契約において、最も注意したい項目の1つが、この「秘密保持」に関する条項です。近年は個人情報の管理や企業のコンプライアンスを重視する傾向が強く、自社だけでなく、顧客情報などの取り扱いにも十分な注意が必要です。

もし委託する業務に自社の機密事項や取引先、顧客の情報がある場合には、別途秘密保持契約を交わし、万一に備える必要があります。

7.反社会的勢力の排除


こちらも企業のコンプライアンスに違反しないために注意すべき項目です。自社はもちろんのこと、相手先にも反社会的勢力とのかかわりがないか確認しましょう。

8.禁止事項の詳細


業務委託契約を結ぶ際に、上記以外の禁止事項があれば記載しましょう。できるだけ詳細に明記することが大切です。

9.契約解除の条件


契約書に記載した内容に違反があった場合などに、契約を解除できる条件を記載しておきます。万一の際に自社を守るための切り札となる条項ですので、あらゆるトラブルを想定して内容を決めましょう。また、契約解除は委託先にとっても一番厳しい条件となるため、常識の範囲内で設定すること。また、契約先と内容をすり合わせながら決めることが重要です。

10.損害賠償について


損害賠償についての項目も、万一の際に有効です。成果物の不備や欠陥、納期の遅れが許されない業務委託契約の場合には、損害賠償に関する条項を設けておきましょう。

11.契約期間について


契約期間を定めた取引をする場合には、しっかりとその期間を明記します。契約期間の詳細によっては、契約書にかかる印紙税額が変わるため、こちらにも留意しながら記載しましょう。

12.所轄の裁判所について


業務委託契約書には、万一のトラブルで裁判となった場合に、所轄の裁判所がどこになるかを明記することが大切です。

特に遠方の業者や個人と契約を結ぶ際には、トラブルが発生した際の所轄の裁判所を明記しておかなければ「両者の中間の裁判所」を指定されるケースもあります。

そこで、あらかじめ発注者の最寄りの裁判所を明記しておき、委託先の合意を得ておきましょう。

実際に裁判に発展するトラブルは少ないものの、裁判所を記載しておくことがトラブルの抑止にも繋がります。

13.その他の事項


その他の事項には、上記以外で記載すべき内容があれば明記しましょう。

業務委託契約書テンプレート【すぐに使えるひな形】

ここまで業務委託契約書の作成方法や注意点について解説してきました。業務を委託する場合は下記のテンプレートを参考に業務委託契約書を作成してみてください。


【ポイント解説付】
業務委託に必要な4つの契約書テンプレート

・業務委託の種類と特徴
・業務委託契約で作成する契約書の種類
・契約書のテンプレート

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業務委託契約書の作り方

以下では、業務委託契約書の作り方を解説します。

業務委託契約書は2通作成する


業務委託契約書は、かならず2通作成し、発注元と発注先の両者が保管します。

それぞれに印紙を添付して消印する


業務委託契約書を紙媒体で作成した場合、契約書は「課税文書」となり、印紙税の課税対象となります。後で解説する印紙税額相当の印紙をそれぞれで購入し、契約書に貼付後に消印しましょう。

それぞれに署名・押印して保管する


業務委託契約書を2通作成し、印紙を貼付・消印したら、最後に両者で署名・押印して1通ずつ保管します。

▼以下では、業務委託契約書作成ガイドを無料でダウウンロードできます。ぜひご活用ください。


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フリーランス・副業人材との業務委託契約書作成ガイド

・「業務委託契約」3つの種類と報酬タイプ
・契約締結に必要な契約書と記載する項目
・契約書 作成チェックリスト

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バックレ防止策と対策費用の回収方法

信頼できる業務委託先を選定する

バックレ防止策の1つ目は、まず信頼できる業務委託先を選定することが重要です。

信頼できる業務委託先とは、以下のような特徴を持つものです。

  • 業務内容や納期に関する約束を守る
  • 報酬額や支払い時期に関する約束を守る
  • 業務の進捗や品質に関する報告やフィードバックを行う
  • 機密保持義務や競業避止義務に従う
  • バックレやトラブルが発生した場合に責任を取る

また、信頼できる業務委託先を選定するためには、以下のような方法が有効です。

口コミや評判を調べる

業務委託先の過去の実績や評価を確認しましょう。

口コミや評判は、インターネットやSNSなどで検索することができます。また、自分の知人や友人などにも聞いてみるとよいでしょう。

口コミや評判は、業務委託先の能力や信頼性を判断するための重要な情報源です。

面談や打ち合わせを行う

業務委託先と直接会って話すことも大切です。

面談や打ち合わせでは、業務内容や納期、報酬額や支払い時期などの契約条件だけでなく、業務委託先の人柄や態度、コミュニケーション能力なども観察しましょう。

面談や打ち合わせは、業務委託先との相性や信頼感を確かめるための重要な機会です。

見積もりや提案書を比較する

業務委託先から見積もりや提案書をもらって比較しましょう。

見積もりや提案書では、業務内容や納期、報酬額や支払い時期などの契約条件だけでなく、業務の進め方や成果物のイメージ、付加価値なども確認します。

見積もりや提案書は、業務委託先のスキルやノウハウ、価値観などを判断するための重要な資料です。

定期的な進捗報告とフィードバックを行う

バックレ防止策の第二歩は、定期的な進捗報告とフィードバックを行うことです。

進捗報告とは、業務委託先が業務の状況や問題点などを依頼者に伝えること。フィードバックとは、依頼者が業務委託先に業務の評価や改善点などを伝えることです。

進捗報告とフィードバックを行うことで、以下のようなメリットがあります。

業務の品質や納期の確保につながる

進捗報告とフィードバックを行うことで、業務の品質や納期に関する問題や課題を早期に発見し、対策や改善を行うことができます。

また、進捗報告とフィードバックを行うことで、業務委託先のモチベーションや責任感を高めることもできます。

コミュニケーションや信頼関係を構築できる

進捗報告とフィードバックを行うことで、依頼者と業務委託先の間にコミュニケーションや信頼関係が構築されます。

コミュニケーションや信頼関係があれば、業務に関する意見や要望をスムーズに伝えたり、受け入れたりすることができます。また、コミュニケーションや信頼関係があれば、バックレやトラブルが発生した場合にも協力的に対応することができます。

進捗報告とフィードバックを行うためには、以下のような方法が有効です。

報告やフィードバックの頻度や方法を決める

進捗報告とフィードバックの頻度や方法は、契約書に明記するか、事前に話し合って決めましょう。頻度や方法は、業務の内容や規模、期間などに応じて調整します。

例えば、毎週メールで報告する、毎月電話でフィードバックするなどです。

報告やフィードバックの頻度や方法を決めることで、互いの期待値や責任範囲を明確にすることができます。

報告やフィードバックの内容や形式を決める

進捗報告とフィードバックの内容や形式も、契約書に明記するか、事前に話し合って決めましょう。内容や形式は、業務の目的や成果物などに応じて調整します。

例えば、進捗率や問題点を数値やグラフで示す、評価や改善点を具体的かつ具体的かつ建設的に述べるなどです。

報告やフィードバックの内容や形式を決めることで、互いの理解度や満足度を高めることができます。

契約違反時の警告と催促を行う

契約書には、バックレ(契約不履行)の場合にはどのような措置をとるかを明記しておくことが重要です。例えば、違約金や損害賠償金の支払い義務、契約解除の権利などを盛り込んでおくと、バックレを抑止する効果があります。

もし契約違反が発生した場合は、まずは口頭やメールなどで相手に警告や催促を行います。その際には、契約書に基づいて、どのような違反があったか、どのような措置をとることができるか、どのような期限を設けるかなどを具体的に伝えましょう。

口頭やメールでの警告や催促が効果がない場合は、書面での督促状や内容証明郵便を送付します。これらは法的な効力があり、時効の中断や証拠保全にも役立ちます。

損害賠償請求書の送付と内容証明郵便を利用する

バックレによって発生した損害を相手に請求する場合は、損害賠償請求書を作成して送付します。

損害賠償請求書には、以下の項目を記載します。

  • 請求者と被請求者の氏名・住所・連絡先
  • 請求額とその内訳
  • 支払い期限と方法
  • 支払いがなされない場合の法的措置
  • 請求者の署名・捺印

損害賠償請求書は内容証明郵便で送付することが望ましいです。内容証明郵便は郵便局が郵便物の内容や発送日時を証明するサービスで、相手に対して強い圧力をかけることができます。

裁判所や弁護士へ相談する

書面での督促や損害賠償請求が効果がない場合は、裁判所や弁護士への相談を検討します。裁判所では支払督促や少額訴訟などの手続きを利用可能です。また、弁護士に依頼すれば、交渉や調停などの代理行為や訴訟代理人として活動してくれます。

裁判所や弁護士への相談は費用や時間がかかる場合もありますが、バックレによる損失を回収するためには必要です。その際には、事前に費用や期間、成功率などを確認しておくことが大切です。

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