インボイス制度で下請法に違反するリスクや注意点、対応方法を解説
インボイス制度とは、2023年10月から全面的に導入される、消費税の納付を適格請求書(インボイス)の発行日に基づいて行う制度です。そのインボイス制度は、課税事業者に影響のある法律で、特に下請法や独禁法に関する重大なリスクがあります。
下請法とは、下請け業者の権利を守るために制定された法律です。下請け業者の経営安定や公正な競争を促進することで、国民経済の健全な発達に寄与することを目的としています。
もし、下請法に違反した場合には厳しい罰則が科せられる可能性があるため、発注元である親会社は、十分な注意が必要です。課税事業者がインボイス制度に対応する際は、くれぐれも下請法に違反しないようにしましょう。
そこで今回は、インボイス制度で下請法に違反するリスクや注意点、対応方法を徹底解説します。フリーランス副業人材などの免税事業者に業務委託している方や、これから取引をしようとお考えの方は、ぜひ参考にしてください。
インボイス制度と下請法
インボイス制度とは、2023年10月1日から施行される、消費税の仕入税額控除を行うために適格請求書(インボイス)と呼ばれる一定の記載事項を持つ請求書を発行・保存する制度です。
一方、下請法とは下請け業者の権利を守るための法律です。下請法では、親事業者(発注元
)と下請事業者(発注先)の間の取引について、以下のような規定があります。
親事業者は、発注内容を書面で交付し、支払期日を設定し、取引記録を作成・保存し、遅延利息を支払う義務があります。
親事業者は、発注の取消しや代金の減額などの不当な行為を禁止されています。
下請事業者は、親事業者の違反行為に対して、公正取引委員会や中小企業庁に申告や通知をすることができます。
親事業者が下請法に違反した場合、罰金や勧告などの処分を受ける可能性があります。
このように、下請法は下請け業者の経営安定や公正な競争を促進することで、国民経済の健全な発達に寄与することを目的としています。
※下請法の詳しい内容は公正取引委員会のWebサイトを参照してください。
下請法とは
下請法とは、下請け業者の利益を守るために制定された法律です。
下請け業者は、親事業者から製造委託や情報成果物委託などの仕事を受ける業者のことです。下請法は、親事業者が下請け業者に対して不当な取引をしないように、いくつかの義務や禁止事項を定めています。
例えば、親事業者が下請け業者に対して、
下請代金の支払期日を明確にする義務
下請代金の支払遅延や減額をしない禁止事項
買いたたきや報復措置をしない禁止事項
などがあります。
下請法に違反した場合は、公正取引委員会から勧告や命令を受けることがあります。また、刑事罰や民事訴訟の対象にもなる可能性があるため、十分に注意しましょう。
この下請法は、独占禁止法の補完法として制定された法律です。独占禁止法とは、公正・自由な競争を促進するために、独占や不公正な取引を禁止する法律です。
下請法は、独占禁止法の適用範囲内であっても、個別に問題解決が困難な下請取引について、より具体的かつ迅速な対処ができるようにするために作られました。
下請法の対象となる取引
下請法の対象取引とは、親事業者が規格や品質などを指定した上で、下請事業者に業務を委託する取引を指します。
下請法の対象取引には、以下の4種類があります。
物品の製造委託
動産の製造や販売、修理などを行う事業者が、その製造や加工などを他の事業者に委託する取引です。
例えば、ある商品を製造したいメーカーが、その商品に使用する部品の製造を他のメーカーに委託する場合などです。
修理委託
物品の修理を請け負う事業者が、その修理を他の事業者に委託する取引や、自社で使用・修理する物品について修理の一部を他の事業者に委託する取引です。
例えば、電化製品の販売店が請け負った製品の修理を、修理業者に委託する場合などです。
情報成果物の作成委託
プログラムや映像などの情報成果物の提供・制作を行う事業者が、その制作を他の事業者に委託する取引です。
例えば、TVゲームソフトや会計ソフトなどのプログラムや、アニメーションや映画などの映像作品などです。
役務提供委託
運送や倉庫保管、情報処理などの役務提供を行う事業者が、その役務提供を他の事業者に委託する取引です。
例えば、ある企業が自社商品の配送を運送会社に委託する場合や、ある企業が自社データの処理を情報処理会社に委託する場合などです。
下請法の対象となる事業者
下請法の対象事業者とは、親事業者と下請事業者と呼ばれる2種類の事業者です。
親事業者とは、下請法の対象取引で下請事業者に業務を委託する法人で、資本金が一定金額以上であることが条件です。
一方、下請事業者とは、下請法の対象取引で親事業者から業務を受注する個人または法人で、資本金が一定金額以下であることが条件となります。
親事業者と下請事業者の資本金規模
親事業者と下請事業者の資本金規模は、取引内容によって異なりますが、具体的には以下のようになります。
物品の製造委託や修理委託の場合
物品の製造委託や修理委託では、親事業者は資本金3億円以上であり、下請事業者は個人または資本金3億円以下であることが条件です。
ただし、親事業者が資本金1,000万円以上3億円以下である場合は、下請事業者は個人または資本金1,000万円以下であることが条件です。
情報成果物の作成委託や役務提供委託の場合
情報成果物の作成委託や役務提供委託では、親事業者は資本金5,000万円以上であり、下請事業者は個人または資本金5,000万円以下であることが条件です。
ただし、親事業者が資本金1,000万円以上5,000万円以下である場合は、下請事業者は個人または資本金1,000万円以下であることが条件です。
下請法における親事業者の義務
親事業者の義務は、以下の4つです。
発注書面の交付義務
発注の際、直ちに書面を交付すること。書面には、発注内容や支払期日などを明確に記載すること。
取引記録に関する書類の作成・保存義務
取引に関する書類を作成し、2年間保存すること。書類には、下請事業者名や給付内容、下請代金の額などを記載すること。
支払期日の確定義務
給付の受領日から起算して60日以内で下請代金の支払期日を定めること。できるだけ短い期間にすること。
遅延利息の支払義務
下請代金の支払いに遅延した場合は延滞利息を支払うこと。延滞利息は年14.6%で計算すること。
下請法における親事業者の禁止事項
親事業者の禁止事項は、以下の11事項です。
受領拒否の禁止
下請事業者に責任がないのに、注文した物品等の受領を拒むこと。
下請代金の支払遅延の禁止
下請代金を受領日から60日以内のあらかじめ定めた期日までに支払わないこと。
下請代金の減額の禁止
下請事業者に責任がないのに、注文した時に決めた下請代金を減額すること。
不当な返品の禁止
下請事業者に責任がないのに、受け取った物品等を返品すること。
買いたたきの禁止
類似品の市場価格に比べ、著しく低い下請代金を定めること。
物品の購入やサービス利用の強制の禁止
親事業者が指定する物品を無理やり購入させたり、必要のないサービスに加入させたりすること。
報復措置の禁止
親事業者の不正行為を公正取引委員会や中小企業庁に知らせたことを理由に不利益な扱いをすること。
有償原材料等の対価の早期決済の禁止
親事業者が有償支給した原材料等の代金を、下請代金の支払日より早く支払わせること。
割引困難な手形等(繊維業は90日以上、その他は120日以上)の交付の禁止
代金の支払う際、一般の金融機関などで割引できない手形等で支払うこと。
不当な経済上の利益提供の要請の禁止
下請事業者に金銭やサービスを不当に提供させること。
不当な給付内容の変更、やり直しの禁止
下請事業者の負担で、注文の取消や内容の変更を行ったり、受領した後にやり直しや追加作業をさせたりすること。
インボイス制度で下請法に違反する可能性があるケースと対策
インボイス制度で下請法に違反する可能性があるケース3つ
インボイス制度で下請法に違反する可能性があるケースとしては、以下のようなものが挙げられます。
免税事業者であることを理由に、注文時に決めた下請代金を減額すること(下請法第4条第1項第3号)
類似品の市場価格に比べて著しく低い下請代金を定めること(下請法第4条第1項第5号)
免税事業者であることを理由に、注文した後にやり直しや追加作業をさせること(下請法第4条第2項第4号)
これらのような行為は、下請け業者に対して不当な不利益を課すものであり、下請法に違反するおそれがあります。また、独占禁止法における「優越的地位の濫用」にも該当する可能性があります。
インボイス制度で下請法に違反しないための対策3つ
インボイス制度で下請法に違反しないための対策としては、以下のようなものが考えられます。
免税事業者に対して、適格請求書発行事業者になるよう提案する場合は、取引関係の継続や価格交渉などを含めて合理的な理由を説明し、相互の合意に基づいて行うこと
免税事業者に対して、取引価格の値下げ交渉を行う場合は、仕入税額控除ができないことによる税負担増分や市場価格などを考慮し、相互の合意に基づいて行うこと
免税事業者との取引を打ち切る場合は、契約内容や市場状況などを考慮し、相互の合意に基づいて行うこと
インボイス制度で下請法に違反した場合の罰則と対応方法
インボイス制度で下請法に違反した場合の罰則としては、公正取引委員会から勧告や命令を受けることがあります。また、最高50万円の罰金や民事訴訟の対象にもなる可能性があります。民事訴訟の場合には、業務内容や取引金額、相手側の損害額に応じて大きな金額になる可能性があるため、十分な注意が必要です。
インボイス制度で下請法に違反しないための対応方法としては、以下のようなものが考えられます。
免税事業者に対して、適格請求書発行事業者になるよう提案する場合は、取引関係の継続や価格交渉などを含めて合理的な理由を説明し、相互の合意に基づいて行うこと
免税事業者に対して、取引価格の値下げ交渉を行う場合は、仕入税額控除ができないことによる税負担増分や市場価格などを考慮し、相互の合意に基づいて行うこと
免税事業者との取引を打ち切る場合は、契約内容や市場状況などを考慮し、相互の合意に基づいて行うこと
インボイス制度で発注元の企業が準備すべきこと
インボイス制度の開始で発注元の企業が準備すべきこととしては、まず仕入先の適格請求書発行事業者の有無を確認することです。もし、免税事業者として活動している人材の場合には、消費税の仕入税額控除が受けられなくなる可能性があるため、注意しましょう。
また、適格請求書発行事業者でない免税事業者などの仕入先に対して、適格請求書発行事業者への登録を提案する場合は、合理的な理由を説明し、相互の合意に基づいて行うことが重要です。もし、登録を強要した場合には、下請法違反に問われる可能性があります。
そして、適格請求書発行事業者でない仕入先に対して取引価格の値下げ交渉を行う場合には、仕入税額控除ができないことによる税負担増分や市場価格などを考慮し、相互の合意に基づいて行うことも重要です。もし交渉の合意が得られず、仕方なく適格請求書発行事業者でない仕入先との取引を打ち切る場合は、契約内容や市場状況などを考慮し、相互の合意に基づいて行う必要があります。
上記のように、下請法や独占禁止法に違反する可能性がある取引例を把握し、回避するようにしましょう。
業務委託で下請法に違反しないためのポイント
上記のように、企業がフリーランスや副業人材などの免税事業者に業務委託する際は、下請法や独占禁止法に抵触しないようにすることが重要です。なぜなら、業務委託契約は下請法や独占禁止法の規制対象となりやすい特徴があるからです。
特に、委託者が受託者に対して自己の取引上の地位が優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に不利益となるような取引条件を設定したり変更した場合などは、優越的地位の濫用として不公正な取引方法に該当し、違法となります。
インボイス制度の導入により、今後は委託する側と受託側の感覚の相違によって下請法や独占禁止法に関するトラブルが増える可能性があります。
そこでおすすめなのが、人材紹介サービスの活用です。人材紹介サービスを活用することで、自社の経営方針に合わせた業務委託先を探しやすくなるだけでなく、報酬の支払い先が人材サービス会社となることで免税事業者と直接取引するリスクが低くなります。
▼以下では、業務委託契約書テンプレートを無料でダウンロードできます。ぜひ貴社が業務委託契約する際にお役立てください。
下請法違反をしないために!おすすめの人材紹介サービス11選を紹介
1. Workship
Workshipはエンジニア/デザイナー/PMまで幅広い職種で、48,100人以上のフリーランス人材が在籍するフリーランス専門エージェントです。募集だけでなく企業側からスカウトできるため積極的な採用をしたい企業におすすめです。
また、フリーランスの実績や経験がわかりにくい採用課題をWorkship独自のアルゴリズムでスコアリングし、即戦力となるフリーランスを採用できます。
特徴・メリット |
|
▼以下では、Workshipのサービス資料を無料でダウンロードできます。ぜひ貴社の採用活動にお役立てください。
2. ポテパンフリーランス
▲出典:ポテパンフリーランス
ポテパンフリーランスはプログラミングスクール「ポテパンキャンプ」を運営する株式会社ポテパンが運営するフリーランス専門エージェントです。プログラミングスクールを傘下にもつエージェントだからこそ、フリーランスへの対応が厚く採用企業側の心配事が少ない点がメリットです。
メインはエンジニアやプログラマーといったIT人材ですが、PMやイラストレーターといった案件も幅広くあります。
特徴・メリット |
|
3. レバテック
▲出典:レバテック
レバテックは、フリーランス専門エージェントの大手企業として、取引企業5,000以上、登録エンジニアやクリエイター数は20万人以上の規模となっています。
レバテックが紹介するフリーランス人材は「準委任契約」で働くスタッフで、成果物の納品を目的としない、業務を遂行するためのIT人材を求める方におすすめです。
特徴・メリット |
|
4.テックビズフリーランス
▲出典:テックビズ
テックビズフリーランスは、取引先企業1,400社以上、4,000名を超えるエンジニアが登録している大手フリーランスエージェントサイトです。常時採用可能なエンジニアも300名以上おり、最短即日契約も可能です。
テックビズフリーランスでは、テックビズからの紹介意外に、企業からのスカウティングもできるため、能動的な採用活動を進めることもできます。
特徴・メリット |
|
5.PE-BANK(ピーイー・バンク)
PE-BANK(ピーイー・バンク)は、マージンや手数料の公開など、透明性の高い契約が評判のフリーランスエージェントです。
東京・大阪以外のエリアの案件が多いため、地方都市の企業にもおすすめできます。
特徴・メリット |
|
6.ギークスジョブ(geechs job)
大手企業案件が多いギークスジョブ(geechs job)は、年間契約数1万件以上とITエンジニアの利用実績も豊富。
早く自分の希望条件に合う案件・求人の紹介を受けたいフリーランスのITエンジニアやWEBデザイナーにおすすめのエージェントサービスです。
特徴・メリット |
|
7.テクフリ
▲出典:テクフリ
フリーランスエンジニア向けの案件・求人サイトのテクフリ(テックキャリアフリーランス)は、案件・求人情報が常時1万件以上のおすすめフリーランスエージェント。
主な対応エリアは東京・神奈川・千葉・埼玉で、東京周辺でフリーランスのITエンジニアを探す際におすすめのフリーランスエージェントです。
特徴・メリット |
|
8.HiPro Tech
▲出典:HiPro Tech
HiPro Tech(ハイプロテック・旧i-common techサービス)は、エンジニアやITコンサルタントに特化したフリーランスエージェント。
運営会社は東証プライム上場企業のパーソルキャリア株式会社で、転職サイトのdodaやハイクラス転職エージェントのdoda Xを運営しています。
特徴・メリット |
|
9.ランサーズエージェント
▲出典:ランサーズエージェント
クラウドソーシングサービスで有名なランサーズ株式会社のグループ会社が運営するランサーズエージェント。
ランサーズの運営だけに他のフリーランスエージェントと比較して登録者数が多いのが特徴です。
特徴・メリット |
|
10.ITプロパートナーズ
▲出典:ITプロパートナーズ
ITプロパートナーズは、フリーランスのITエンジニアやWEBデザイナーを探す際におすすめのサービスです。
特徴・メリット |
|
11.クラウドテック
▲出典:クラウドテック
クラウドテックは、ウドソーシングサービスで有名な株式会社クラウドワークスが運営するフリーランスエージェント。
リモートワークや週3日・4日稼働の案件を探す際にもおすすめのサービスで、業界最大級のリモートワーク案件が特徴のフリーランスエージェントです。
特徴・メリット |
|
▼以下では、業務委託契約書作成ガイドを無料でダウンロードできます。ぜひ貴社が業務委託契約する際にお役立てください。
安心して業務委託するには、登録無料の『Workship』がおすすめ
採用活動をスムーズに進めていき、高いマッチング率を実現できるようにするには母集団形成に力を注ぐのが大切です。
自社にもともと興味を持っていて共感を抱いている母集団ができれば目的に応じた適材を最小限の採用コストで獲得できるようになります。
SNSを利用する方法や転職エージェントに依頼する方法もありますが、おすすめなのはフリーランスの起用です。『Workship』では、優秀な人材を紹介・マッチングするだけでなく、煩雑な業務委託契約に関する手続きをすべて代行いたします。
できるだけ早く優秀な人材を探してすぐにでも業務委託を進めたい。また社内のリソースが足りず、手続きや契約内容のすり合わせに時間が取れないといった場合は、安心してWorkshipにお任せください。
人材マッチングと契約手続きのプロが、責任を持って対応いたします。そして正社員の保有リスクを持たずに、優秀な人材を採用できます。
Workshipには、現在マーケターやディレクター、エンジニア、デザイナーなどおよそ48,100人以上の優秀な人材が登録されています。
人材の質や、自社ツールを使った管理のしやすさが好評で、朝日新聞社やChatwork株式会社など、これまでに累計1,100社以上にご活用いただいています。
Workshipのサービスの特徴を簡単にお伝えします。
アカウント登録が無料!
Workshipはアカウント登録料無料で、次のさまざまな機能をご利用いただけます。
・ニーズに合わせたマッチ度の高い候補者を随時提案
・スカウト機能
・フリーランス検索
・求人掲載は無制限
・無制限のメッセージ機能で候補者と直接交渉が可能
・オンライン面談
・求人作成代行
・オンラインサポート
・印紙代不要の電子契約
・正社員転換契約
・賠償責任保険が自動で適用
・稼働管理
※自動で費用が発生することはありません。
※料金はユーザーとの成約が完了した時点で発生します。
また、ご利用いただく中でお困りのことがあれば、随時丁寧にサポートいたします。
三者間契約でインボイス制度への不安がない
フリーランスを活用する上で、採用担当者様の工数負担が大きいのが、契約書の取り交わしです。Workshipでは成約時に企業 ⇄ Workship ⇄ フリーランスの三者間契約を締結し、その契約手続きを代行します。クライアント企業となるお客様の契約先はWorkshipとの契約となるため、フリーランス活用でネックとなるインボイス制度への対応も問題ありません。また、毎月の請求処理も代行して行ないます。
Workshipで稼働と進捗管理も安心
成約後のフリーランスの稼働管理も、Workshipの管理画面内で行なうことができます。管理画面ページを閲覧するだけで、稼働時間や業務の進捗など定期チェックもしやすくなります。
成約まで費用は発生しません!成約後も14日間の返金保証アリ!
Workshipでは、外部のフリーランスを活用し始めるまでは月額費用がかかりません。そのため、自社にマッチする人材をじっくりと見定められます。また、成約後であっても14日間は返金保証があり、ミスマッチを起こす可能性が低くなります。
▼以下では、Workshipのサービス資料を無料でダウンロードできます。ぜひ貴社の採用活動にお役立てください。
【導入事例はこちら】