コンサルティング契約の業務委託契約書のテンプレートや作り方を解説
コンサルティング契約とは、専門的な知識や技術を持つコンサルタントが、依頼者の課題や目的に応じてアドバイスや提案を行う契約です。コンサルティング契約を締結する際は、コンサルタントがクライアントに対してコンサルティングを提供する内容を明示した業務委託契約書の作成が必要となります。
業務委託契約には「請負契約」「委任契約」「準委任契約」といった種類がありますが、コンサルティング契約の場合は、このうちの「準委任契約」が該当します。
コンサルティング契約を締結する際は、コンサルティング業務の範囲やサービスの提供方法、報酬などを契約書に明記し、予期せぬトラブルを予防することが大切です。
そこで今回は、コンサルティング契約の業務委託契約書のテンプレートを紹介し、作り方や注意点を徹底解説します。
これからコンサルティング契約を結ぶ方は、ぜひ参考にしてください。
コンサルティング契約と業務委託契約書とは?
コンサルティング契約はアドバイザリー契約とも呼ばれ、自社で解決することが難しいビジネスや組織の課題解決のために、社外のコンサルタントからのアドバイスや支援を得ながら解決することを目的に締結します。
コンサルティングを行うコンサルタントは、経営戦略、マーケティング、オペレーション、人事、テクノロジーなど、多様な分野の知識と経験を持っている人材で、法人や個人事業などさまざまな事業形態で活躍しています。
コンサルティング契約は「準委任契約」が基本
コンサルティング契約は、業務委託契約を交わすのが一般的です。業務委託契約とは「請負契約」「委任契約」「準委任契約」の3つの契約形態の総称で、コンサルティング契約は、基本的に「準委任契約」を結ぶことになります。
そこで以下では、準委任契約を中心に、業務委託契約について解説します。
業務委託契約について
業務委託とは、社外の個人や企業に、自社の業務を社外の法人や個人に委託することを指します。業務委託は「業務を委託する者」と「業務を受託する者」が対等な立場となり、その間に雇用関係が存在しないのが特徴です。
業務委託契約はあくまで通称であり、正確名称として「請負契約」「委任契約」「準委任契約」の3つの契約形態の総称となっています。
以下で、それぞれの特徴を解説します。
請負契約
請負契約とは、成果物の納品によって業務が完了する業務委託契約です。
業務を委託した発注者に対し、受託者は契約内容のとおりの仕様、品質の成果物を期日までに納品する義務を負います。そして納品された成果物に対して、報酬が支払われる仕組みです。
そのため、請負契約では、成果物の内容について契約前に明確にしておくことが重要です。
委任契約
委任契約は、受託者が法律行為を遂行することに対して報酬が支払われる契約です。
弁護士や司法書士、税理士などの士業の方が法律行為を行う際に締結する契約で、請負契約とは異なり、一定の事務処理自体を目的とします。
委任契約では、業務の遂行が受託者に任されており、受託者が善良な管理者意識をもって業務を遂行する義務を負うのが特徴です。
準委任契約
準委任契約は、委任契約と同様に、受託者が業務を遂行することに対して報酬が支払われます。そのため、準委任契約では時間や日割り、回数などで費用を決めるのが一般的です。
委任契約が法律に関する業務である一方、準委任契約はエンジニアやコンサルタントといった法律以外の分野の業務を対象とします。
業務委託契約書と労働契約書の違い
業務委託契約書と労働契約書の違いについては、以下のように説明できます。
業務委託契約書
業務委託契約書とは、企業が雇用をしないで、個人事業主などに業務を委託する場合に結ぶ契約書です。業務委託契約は、請負契約や委任契約などの法律上の契約類型に該当します。業務委託契約では、委託者と受託者は対等な立場であり、委託者は受託者に対して指揮命令権を持ちません。また、業務委託契約は、労働関係法令の適用を受けないため、労働者の保護が弱くなります。
労働契約書
労働契約書とは、企業が雇用する労働者と結ぶ労働条件に関する合意(約束)のことです。労働契約は、民法で定められた雇用契約を基本としていますが、労働基準法や労働契約法などの労働関係法令によって、労働者の保護を強化しています。労働契約では、使用者と労働者は主従の関係であり、使用者は労働者に対して指揮命令権を持ちます。また、労働契約は、労働関係法令の適用を受けるため、労働者の権利や福利厚生が保障されるのも特徴です。
以上が、業務委託契約書と労働契約書の違いです。業務委託契約書と労働契約書は、それぞれ異なる法的な性質や影響を持つため、注意深く判断する必要があります。
準委任契約と請負契約の6つの違い
1.目的の違い
請負契約では、業務の発注者が、受注者に「依頼した完成度の成果物を納品してもらうこと」が目的となります。そのため請負契約の報酬は、成果物の納品完了が前提となります。
一方準委任契約では「依頼した仕事を遂行してもらうこと」が目的で、仕事にかかった工数や作業の時間に応じて報酬が発生するのが特徴です。
2.義務・責任の違い
請負契約では、発注者が依頼した完成度の成果物を、受注者が完成・納品する義務と責任を負います。そのため、発注者が依頼した完成度に満たない成果物を納品した場合には、受注者が納期までに修正や作り直しをしなければなりません。
もし、納期までに依頼した完成度の成果物が完成できない場合には、報酬が支払われないケースや損害賠償の対象となるケースもあります。
一方準委任契約においては、仕事の完成義務がないものの、受注者に善管注意義務が生じます。善管注意義務とは、受注者の職業や能力などを鑑み、一般的に果たすべき業務の遂行に対する注意義務を指します。もしこの注意義務を果たしていないと判断できる場合には、発注者が受注者に損害賠償請求を求めることが可能です。
3.報酬発生時期の違い
請負契約における報酬が発生するタイミングは、基本的に成果物の引き渡しの時で、その際の条件として「発注した完成度の成果物であるか」が問われます。
一方の準委任契約における報酬の発生時期は、業務遂行に関する契約を交わしたときか、業務を完遂したときのどちらかとなるのが一般的です。
4.契約不適合責任の有無
契約不適合責任とは、請負契約の成果物が「発注した完成度や数量通りに納品する責任」のことです。もし発注した通りの完成度や数量でない場合には、発注者が受注者に対して損害賠償を請求できるケースもあります。
一方、準委任契約には、原則として契約不適合責任はありません。
5.契約解除のタイミングの違い
請負契約と準委任契約では、契約を解除できるタイミングが異なります。
請負契約では、発注者が依頼した仕事が完成するまでの間に、いつでも契約を解除できます。ただし、発注者の一方的な都合によって契約を解除する場合には、受注者に対して損害賠償の支払いをしなければなりません。
一方、準委任契約では、発注者と受注者の双方がいつでも契約を解除できるのが特徴です。
準委任契約は、双方の信頼関係に基づいた契約であるため、この信頼が崩れた場合には契約を解除できます。ただし準委任契約においても、相手方に一方的な不利益を与える契約解除となる場合には、契約を解除する側が損害賠償の支払いを行わなければなりません。
6.再委託の可否
再委託とは、発注者が委託した業務を、受注者が別の個人や業者に再び委託することを言います。
請負契約では、原則として再委託が可能です。ただし、発注者の秘密事項の情報漏洩などのリスクがあるために、発注側と受注側の双方が注意しなければなりません。
一方準委任契約においては、発注者と受注者の信頼関係に基づく契約であるため、原則として再委託できません。ただし、双方で合意が取れている場合には、再委託が可能です。
コンサルティング契約で業務委託契約書を作成するべき理由
業務委託契約については、法的に契約書の作成義務はなく、口約束でも契約自体が成立します。しかし、業務違約契約書を作成することは、業務を遂行するうえで非常に重要です。
特にコンサルティング業務においては、契約書を作成しておかなければ、さまざまなトラブルを引き起こす可能性があります。
そこで以下では、業務委託契約書を発注元が作成するべき2つの理由について解説します。
トラブルを回避するため
業務委託とは、発注元の企業が業務の一部、または全部を社外の業者や個人に委託することです。この際に、委託する業務を明確にしておかなければ、委託先が思うような仕事ができない可能性があります。
もしコンサルティングに関する内容が、自社の課題解決に役立つものでなかったとしても、契約書がなければ指摘できません。また、業務期間についても契約書に記載しておかなければ、約束通りにコンサルティングが実行されない可能性があります。
このようなトラブルを避けるためにも、契約書に業務内容を明確に記し、業務期間や支払いに関する条件等を確認することが非常に重要です。
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信頼関係を構築するため
業務委託契約書の作成は、業務を委託する側とされる側の両者が、安心して業務を遂行するためにも重要な役割を果たします。
委託側(発注元)としては、委託する業務内容を明記することで、業務の進捗状況を把握しながら確認できます。一方業務を受託した側(発注先)も、報酬金額や支払い方法が明確であるため、業務に集中できるのがメリットです。
このように、契約書の作成によって両者に信頼関係が生まれ、より円滑に業務を遂行できるため、契約書の作成は必須といえるでしょう。
業務委託契約書の作成方法と記載すべき13項目
業務委託契約書の作成する際に記載すべき項目には、次の13項目があります。
- 委託業務の内容
- 委託料(報酬額)
- 支払条件、支払時期、支払い方法など
- 成果物の権利
- 再委託の可否
- 秘密保持に関する条項
- 反社会的勢力の排除
- 禁止事項の詳細
- 契約解除の条件
- 損害賠償について
- 契約期間について
- 所轄の裁判所について
- その他の事項
それぞれ解説します。
1.委託業務の内容
まず最初に、「何に関して、どのようなコンサルティングを行うか」を決める必要があります。
経営課題に関するコンサルティングなのか、それとも新規事業に関するコンサルティングなのかなど、コンサルティング業務の対象を明確化しておくことが大切です。
またコンサルティング契約に関しては、コンサルタントが「やらなくてよいこと」を明記しておくことも、業務の範囲を明確にする上で有効となります。
この業務範囲や内容によって「業務委託契約の種類」が変わる可能性があるため、委託内容は非常に重要な項目です。
2.委託料(報酬額)
委託料とは、委託先に支払う報酬です。報酬額がいくらなのか、またどのように計算するかども明確にし、税抜きと税込み金額を明記しましょう。
3.支払条件、支払時期、支払い方法など
業務委託契約書に記載するのは、委託金額とともに支払い条件や、時期、方法なども明記します。特に準委任契約においては、契約不履行で報酬を支払わないケースなどについても、しっかりと記載しましょう。
4.成果物の権利
業務委託契約では、委託した業務の成果物の納品がある場合に、その成果物の権利が発注先から発注元に移るのか否かも記載しましょう。
コンサルティング業務においては、市場調査のデータや書類などの帰属権などが絡む可能性があるため、事前に弁護士などに相談した上で契約書を作成すると安心です。
5.再委託の可否
コンサルティング業務を委託する場合は、市場調査やアンケート調査など、委託した仕事の一部を別の業者などに再委託するケースがあります。
このようなケースでは、自社の機密事項などが漏れやすくなるリスクがあるため、再委託の可否についても契約書に明記しておきましょう。
6.秘密保持に関する条項
コンサルティング契約を結ぶ場合に最も注意したい項目の1つが、この「秘密保持」に関する条項です。
自社の課題解決に向けては、社内の企業秘密はもちろんのこと、顧客情報などの取り扱いにも十分な注意が必要です。
もし委託する業務に自社の機密事項や取引先、顧客の情報がある場合は、別途秘密保持契約を交わし、万一に備える必要があります。
7.反社会的勢力の排除
こちらも企業のコンプライアンスに違反しないために注意すべき項目です。自社はもちろんのこと、相手先にも反社会的勢力との関わりがないかを確認しましょう。
8.禁止事項の詳細
業務委託契約を結ぶ際に、上記以外の禁止事項があれば記載しましょう。できるだけ詳細に明記することが大切です。
9.契約解除の条件
契約書に記載した内容に違反があった場合などに、契約を解除できる条件を記載しておきます。
万一の際に自社を守るための切り札となる条項ですので、あらゆるトラブルを想定して内容を決めましょう。
契約解除は委託先にとっても厳しい条件となるため、常識の範囲内で設定することや、契約先と内容をすり合わせながら決めることが重要です。
10.損害賠償について
損害賠償についての項目も、万一の際に有効です。
情報漏洩や期日の遅れが許されないコンサルティング業務を委託する際は、損害賠償に関する条項を設けておきましょう。
11.契約期間について
契約期間を定めた取引する場合には、しっかりとその期間を明記します。
契約期間の詳細によっては、契約書にかかる印紙税額が変わるため、こちらにも留意しながら記載しましょう。
12.所轄の裁判所について
業務委託契約書には、万一のトラブルで裁判となった場合に、所轄の裁判所がどこになるかを明記することが大切です。
特に遠方の業者や個人と契約を結ぶ際には、トラブルが発生した際の所轄の裁判所を明記しておかなければ「両者の中間の裁判所」を指定されるケースもあります。
そこで、あらかじめ発注者の最寄りの裁判所を明記しておき、委託先の合意を得ておきましょう。
実際に裁判に発展するトラブルは少ないものの、裁判所を記載しておくことがトラブルの抑止にも繋がります。
13.その他の事項
その他の事項には、上記以外で記載すべき内容があれば明記しましょう。
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業務委託契約書の作り方
以下では、業務委託契約書の作り方を解説します。
業務委託契約書は2通作成する
業務委託契約書は、かならず2通作成し、発注元と発注先の両者が保管します。
それぞれに印紙を添付して消印する
業務委託契約書を紙媒体で作成した場合、契約書は「課税文書」となり、印紙税の課税対象となります。後で解説する印紙税額相当の印紙をそれぞれで購入し、契約書に貼付後に消印しましょう。
それぞれに署名・押印して保管する
業務委託契約書を2通作成し、印紙を貼付・消印したら、最後に両者で署名・押印して1通ずつ保管します。
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業務委託契約書作成から締結までの3つの手順
契約締結後のトラブルを防ぐため、業務委託契約をする際はしっかりと手順を踏んでいく必要があります。ここでは、具体的な業務委託契約書の作成手順について解説していきます。
1.契約内容を相談
業務委託契約を結ぶ両者が契約書に記載する事項について確認し、認識の齟齬がないかを確認する段階になります。
もし見積書が必要な場合は、このタイミングで作成しておくことで、契約締結の際に起こりうるトラブルを未然に防げるでしょう。
また、あくまでも契約内容を相談する段階のため、契約期間や諸費用の負担などの曖昧な部分をなくすことが大切です。
具体的に相談すべき内容は以下の7つです。
- 契約期間
- 金銭的条件
- 契約解除の条件
- 禁止要項
- 成果物の権利
- 秘密保持
- 損害賠償
これらの項目を元に、双方に不安材料がない形で進めていくことが重要です。
2.契約書作成と内容確認
契約内容や報酬についての合意を取る段階です。
契約書の確認が終わるといよいよ契約を交わす段階に移るため、最終確認として問題がないかを十分に確認する必要があります。契約後のトラブルを未然に防ぐためにも、両者で納得ができるまで契約内容に関して認識の擦り合わせを行いましょう。
業務委託契約書の作成は、委託者と受託者のどちらかが作成しても問題ありませんが、基本的には委託者側が作成するのが基本です。
この際、法律を順守した契約書の雛形を元に、受託者の条件に合わせてカスタマイズすることで効率的かつ安全に業務委託契約書が作成できるでしょう。
3.業務委託契約書の製本
契約書の製本とは、契約書の差し替えを防ぐため、同じ記載内容の契約書を2部用意し、用意をした2部の契約書に割印をし、契約を締結することです。
完成した業務委託契約書は受託者と委託者の双方で保管します。契約期間が続く限りは永続的に契約書の保管も必要になってきますので、大切に保管しましょう。
業務委託契約書を作成する際の3つの注意点
ここまで契約書を作成する上での具体的なポイントについて解説してきました。
しかし、契約書への記載内容以外にもトラブルに発展する恐れがある問題がいくつかあります。
ここからは実際に契約書を作成していく中で気を付けておいた方が良い、トラブルを避けるための注意点について解説していきます。
業務委託契約書に収入印紙は必要?
業務委託契約書に収入印紙が必要なケースは大きく分けて2種類あります。ここでは、具体的に収入印紙が必要になるケースをご紹介します。
第2号文書
請負契約に関する契約書のことを指し、収入印紙税は契約をした金額によって異なります。
また、平成9年4月1日から令和6年3月31日までの間に作成される建設工事の請負に関する契約書の中には税率が軽減されるものも含まれていますので、詳しくは国税庁のHPを確認しましょう。
▲引用:No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで
第7号文書
契約期間が3ヶ月以上の継続的取引が対象となる契約書が該当します。
具体的には、代理店契約書や銀行取引約定書が挙げられます。取引ごとの納期や支払い方法を考慮して継続契約に当たるか、個別契約に当たるかで判断する必要があります。
こちらも詳しくは国税庁のHPを確認しましょう。
業務委託契約書は紙での発行が必要?
業務委託契約を結ぶ際に、双方での合意が取れていれば電子契約での締結も可能です。
電子契約であればインターネット環境でどこでも受信が可能になるため、時間や場所にとらわれずスムーズに契約の締結ができます。
また、上述した請負契約の締結の際に発生する印紙税に関しても、電子ファイルを通して契約するため、印紙税が非課税となります。
電子契約を導入することで印紙税だけでなく、郵送費や印刷費用の削減にも繋がるため業務委託契約書は電子データでの発行をおすすめします。
業務委託契約が偽装請負になることも
偽装請負とは、請負契約として契約を結んではいるものの実態として派遣労働に近い形で業務を行なう状況のことを指します。
上述の通り、請負契約は成果物の完成を目的としているため、業務遂行を目的としている労働派遣とは異なります。
偽装請負かどうかを見極めるポイントとしては、実際の指揮命令権がどこにあるかです。請負契約を結んでいる請負会社に対して仕事を依頼している依頼会社から直接的に業務に関わる指示が飛んでくる場合は偽装請負の場合が多いので注意しましょう。
業務委託契約書テンプレート【すぐに使えるひな形】
ここまで業務委託契約書の作成方法や注意点について解説してきました。業務を委託する場合は下記のテンプレートを参考に業務委託契約書を作成してみてください。
コンサルティングの業務委託はフリーランスがおすすめ
コンサルティングを業務委託する際は、フリーランスがおすすめです。コンサルティングをフリーランスに外注するメリットには、主に次の2つがあります。
- 費用が安くなる可能性が高い
- 即戦力を確保できる
費用が安くなる可能性が高い
まず最初のメリットとして、費用が安くなる可能性が高いことが挙げられます。
コンサルティングに関しては、専門業者であるコンザルティングファームなどに依頼すると、数百万円から数億円といった費用がかかるケースも少なくありません。
そのため一般的な中小・零細企業では、コンサルティングの依頼ができないとお考えの方も多いのではないでしょうか。
そこで、フリーランスや個人事業主のコンサルタントに業務を依頼することにより、自社の支払える範囲内でコンサルティングを受けられる可能性があります。
高い能力のあるコンサルタントに依頼できる
フリーランス人材は、豊富な経験や知識、スキルのある優秀な人材が多いのが特徴です。フリーランスに依頼することで、自社に合った高能力のあるコンサルタントに業務を依頼できます。
大手コンサルティングファームなどでは、クライアントの企業規模や報酬額によって、新人や経験の浅い担当者がつくケースもあります。
このような点においても、フリーランスであれば直接人材を確認して業務を依頼できるため、安心です。
▲出典:経済産業省
上の図は、経済産業省が発表した「雇用関係によらない働き方」に関する研究会の王国書を抜粋したものです。この図から見て取れるように、フリーランス人材を採用してもっとも得られた効果は「必要な技術・ノウハウや人材の補完」となっています。
このように、フリーランスへ業務委託することにより、ハイレベルな人材と業務に期待できます。
コンサルティングをフリーランスした事例
以下では、実際にフリーランスにコンサルティングを依頼して成功した事例を2つ紹介します。
みずほ証券株式会社
みずほ証券株式会社は戦略的な市場分析を行うためにフリーランスを活用しています。
フリーランス活用に至った背景として国際管理会計や国際税務に精通しており、金融機関で類似したプロジェクトの経験がある人材が必要としていました。
フリーランスを登用した結果、以下の3つの効果が得られました。
- 短時間で即戦力の人材活用に成功した
- フリーランスの第三者としての視点で、現状のプロセスの見直しができた
- ハイクオリティなノウハウ・スキルを通して人材育成・現場力強化が可能になった
freee株式会社
freee株式会社では、ハイクオリティなそソフト開発において外部パートナーとしてフリーランスを活用しています。
フリーランス活用に至った背景として、専門サイト作成があります。その当時は社内に専門性の高い人材がおらず、サイト開発が困難な状態だったそう。
フリーランスを登用した結果、以下の2つの効果が得られました。
- 専門性のあるフリーランスを外部パートナーに登用することで、高品質な制作ができた
- オンラインで業務を行うことで、効率的かつスピーディーな業務を実現できた
フリーランスと業務委託を結ぶ際のよくある質問
Q.フリーランスの報酬はどう決める?
A. 数ヶ月間の試用契約を結ぶといいでしょう。
フリーランス側で時給幅を決めていたり、料金表を持っている場合には、それに応じて自社の予算との兼ね合いで決めていきます。そうした料金設定がない場合には、話の中で決めていく必要がありますが、自社の希望額はかならず見当を付けてから話し合いに望むようにしましょう。
また、どちらの場合であっても、数ヶ月のトライアルを行ない、品質と報酬のバランスを確かめる方法は有効です。
Q.フリーランスはどうやって探す?
A. 人材の質を担保するならエージェントがおすすめ。SNSで自力で見つけることも。
近年ではフリーランス人口の増加に伴い、多くの人材サービスが登場しています。とくに初めてフリーランスを活用するならば、エージェントにお願いするのが、一番人材の質が安定するでしょう。
工数負担やミスマッチのリスクなどがあるものの、SNSなどを使って自力で見つけることもできます。
Q. 最初の打ち合わせでどうやって人材を見極める?
A. まずは実績・スキルの確認。性格面での適性はほどほどに。
正社員雇用とは違い、フリーランス活用での面談は通常1〜2回ほど、現場担当者のみで行う場合が多いです。実績・スキルの確認は、即戦力としてのパフォーマンスや、スキルの応用などを見極める手段として非常に重要です。可能な限り、客観的に判断できるようにして面談に臨みましょう。
また、フリーランス採用では性格・適性の見極めは、正社員ほど厳しくしないほうがおすすめです。細かく見すぎると時間や工数がかかったり、採用自体が難しくなったりして、人材確保までのスピード感が失われます。
フリーランス専門の人材採用サービスおすすめ11選
1. Workship
WorkshipはWebコンサルティングやエンジニア、デザイナー、PMまで幅広い職種で、48,100人以上のフリーランス人材が在籍するフリーランス専門エージェントです。募集だけでなく企業側からスカウトできるため積極的な採用をしたい企業におすすめです。
また、フリーランスの実績や経験がわかりにくい採用課題をWorkship独自のアルゴリズムでスコアリングし、即戦力となるフリーランスを採用できます。
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2. ポテパンフリーランス
▲出典:ポテパンフリーランス
ポテパンフリーランスはプログラミングスクール「ポテパンキャンプ」を運営する株式会社ポテパンが運営するフリーランス専門エージェントです。プログラミングスクールを傘下にもつエージェントだからこそ、フリーランスへの対応が厚く採用企業側の心配事が少ない点がメリットです。
メインはエンジニアやプログラマーといったIT人材ですが、PMやイラストレーターといった案件も幅広くあります。
特徴・メリット |
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3. レバテック
▲出典:レバテック
レバテックは、フリーランス専門エージェントの大手企業として、取引企業5,000以上、登録エンジニアやクリエイター数は20万人以上の規模となっています。
レバテックが紹介するフリーランス人材は「準委任契約」で働くスタッフで、成果物の納品を目的としない、業務を遂行するためのIT人材を求める方におすすめです。
特徴・メリット |
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4.テックビズフリーランス
▲出典:テックビズ
テックビズフリーランスは、取引先企業1,400社以上、4,000名を超えるエンジニアが登録している大手フリーランスエージェントサイトです。常時採用可能なエンジニアも300名以上おり、最短即日契約も可能です。
テックビズフリーランスでは、テックビズからの紹介意外に、企業からのスカウティングもできるため、能動的な採用活動を進めることもできます。
特徴・メリット |
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5.PE-BANK(ピーイー・バンク)
PE-BANK(ピーイー・バンク)は、マージンや手数料の公開など、透明性の高い契約が評判のフリーランスエージェントです。
東京・大阪以外のエリアの案件が多いため、地方都市の企業にもおすすめできます。
特徴・メリット |
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6.ギークスジョブ(geechs job)
大手企業案件が多いギークスジョブ(geechs job)は、年間契約数1万件以上とITエンジニアの利用実績も豊富。
早く自分の希望条件に合う案件・求人の紹介を受けたいフリーランスのITエンジニアやWEBデザイナーにおすすめのエージェントサービスです。
特徴・メリット |
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7.テクフリ
▲出典:テクフリ
フリーランスエンジニア向けの案件・求人サイトのテクフリ(テックキャリアフリーランス)は、案件・求人情報が常時1万件以上のおすすめフリーランスエージェント。
主な対応エリアは東京・神奈川・千葉・埼玉で、東京周辺でフリーランスのITエンジニアを探す際におすすめのフリーランスエージェントです。
特徴・メリット |
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8.HiPro Tech
▲出典:HiPro Tech
HiPro Tech(ハイプロテック・旧i-common techサービス)は、エンジニアやITコンサルタントに特化したフリーランスエージェント。
運営会社は東証プライム上場企業のパーソルキャリア株式会社で、転職サイトのdodaやハイクラス転職エージェントのdoda Xを運営しています。
特徴・メリット |
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9.ランサーズエージェント
▲出典:ランサーズエージェント
クラウドソーシングサービスで有名なランサーズ株式会社のグループ会社が運営するランサーズエージェント。
ランサーズの運営だけに他のフリーランスエージェントと比較して登録者数が多いのが特徴です。
特徴・メリット |
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10.ITプロパートナーズ
▲出典:ITプロパートナーズ
ITプロパートナーズは、フリーランスのITエンジニアやWEBデザイナーを探す際におすすめのサービスです。
特徴・メリット |
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11.クラウドテック
▲出典:クラウドテック
クラウドテックは、ウドソーシングサービスで有名な株式会社クラウドワークスが運営するフリーランスエージェント。
リモートワークや週3日・4日稼働の案件を探す際にもおすすめのサービスで、業界最大級のリモートワーク案件が特徴のフリーランスエージェントです。
特徴・メリット |
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フリーランス専門の人材採用サービスのメリット
それでは、フリーランス専門の人材採用サービスを利用する際のメリットについて、以下で確認しましょう。
- 即戦力となるフリーランス人材を採用できる
- より専門性の高い人材を採用できる
- 人材のプロのサポートを受けられる
- 採用工数を削減できる
それぞれ解説します。
即戦力となるフリーランス人材を採用できる
フリーランスで活躍する人材は、即戦力となるスキルをもつ方が多いため、自社にとって必要なリソースを獲得可能です。
とくに、フリーランス専門のサービスでは、対象となる企業に必要なリソースを選んでマッチングできるため、ミスマッチのリスクを軽減できます。
より専門性の高い人材を採用できる
総合型のサービスよりも、その業界や職種に特化した人材の採用が期待できます。人材紹介サービスは人材分野のプロですので、安心して依頼できるでしょう。
人材のプロのサポートを受けられる
コンサルタントの場合には、長年積み重ねたノウハウが必要です。このような人材を探す際のポイントや評価基準などについて、人材のプロの手厚いサポートを受けることができます。
採用工数を削減できる
コンサルタントを自社で探して契約するよりも、人材採用サービスを通じて契約することで、大きく手間を省くことができます。
さらに専門サービスの場合には、信頼度の高さから最後の選考以外すべて任せることも期待できるでしょう。その分、社内のリソースをコア業務に集中でき、業績アップに繋げることも可能です。
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フリーランスを活用する上で、採用担当者様の工数負担が大きいのが、契約書の取り交わしです。Workshipでは成約時に企業 ⇄ Workship ⇄ フリーランスの三者間契約を締結し、その契約手続きを代行します。クライアント企業となるお客様の契約先はWorkshipとの契約となるため、フリーランス活用でネックとなるインボイス制度への対応も問題ありません。また、毎月の請求処理も代行して行ないます。
Workshipで稼働と進捗管理も安心
成約後のフリーランスの稼働管理も、Workshipの管理画面内で行なうことができます。管理画面ページを閲覧するだけで、稼働時間や業務の進捗など定期チェックもしやすくなります。
成約まで費用は発生しません!成約後も14日間の返金保証アリ!
Workshipでは、外部のフリーランスを活用し始めるまでは月額費用がかかりません。そのため、自社にマッチする人材をじっくりと見定められます。また、成約後であっても14日間は返金保証があり、ミスマッチを起こす可能性が低くなります。
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