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準委任契約でよくあるトラブル事例8つと委託側が注意すべきポイントを解説

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準委任契約とは、委託者が自分で業務を行うのが困難な場合や、専門的な知識や技能が必要な場合に利用されることが多い業務委託の形態です。

しかし、準委任契約は、他の業務委託と比べて委託者と委任者の間でトラブルが発生しやすい傾向にあるため、注意が必要です。

例えば、委任者が業務を適切に行わなかった場合に、どのように委任者に責任を負わせるかといったトラブルがあります。また、委任者が業務を第三者に再委任した場合、委託者はそれを認める必要があるのかも多い事例の1つです。

このようなトラブルを避けるためには、準委任契約の法的な性質や効果を理解することが重要です。

そこで今回は、準委任契約でよくあるトラブルの事例8つと、委託側が注意すべきポイントを詳しく解説します。

これから業務委託を行う予定がある方は、ぜひ参考にしてください。

準委任契約とは?請負契約や派遣契約との違いも解説


準委任契約とは、特定の業務を遂行することを定めた契約形態の1つです。準委任契約では、仕事を完成させる義務は負いませんが、善管注意義務を守る必要があります。

一方、請負契約とは、仕事を完成させることを約束し、成果物に対して報酬を支払う契約形態です。請負契約では、仕事を完成できなかったり、完成品に不備があったりすると、契約不適合責任や債務不履行責任を負う可能性があります。

派遣契約とは、派遣会社から派遣先に労働者を派遣し、派遣先の指揮命令のもとで業務を遂行する契約形態です。派遣契約では、派遣先のルールや就業規則に従って働く必要があります。

準委任契約と請負契約や派遣契約との違い

準委任契約と請負契約や派遣契約との違いは、主に以下の点です。

指揮命令権の有無

準委任契約では発注者に指揮命令権はなく、受注者は自分の裁量で業務を行います。請負契約でも指揮命令権はないですが、派遣契約では派遣先に指揮命令権があるのが特徴です。

完成義務の有無

準委任契約では仕事を完成させる義務はなく、業務を行うことで報酬が発生します。請負契約では仕事を完成させる義務があり、成果物に対して報酬が発生します。派遣契約では、派遣会社と派遣先の間で成果物や完成義務に関する契約を結ぶのが特徴です。

契約不適合責任の有無

準委任契約では契約不適合責任は発生しませんが、善管注意義務を怠ると損害賠償責任を負うことがあります。請負契約では契約不適合責任が発生し、完成品に不備があると損害賠償責任や契約解除の対象となります。一方、派遣契約では、派遣会社と派遣先の間で契約不適合責任に関する契約を結ぶのが特徴です。

準委任契約にはトラブルが発生しやすい理由

準委任契約にはトラブルが発生しやすいリスクがあることは、一般的に以下のような理由が考えられます。

契約書の不備

準委任契約は、契約書に業務内容や報酬額などを明確に記載することが重要です。

しかし、契約書が不十分だったり、書面での契約がなかったりすると、業務範囲や報酬の支払いなどでトラブルが起こる可能性があります。

偽装請負の疑い

準委任契約は、発注者に指揮命令権がないことが前提ですが、実際には発注者が受注者に対して指示や監督を行っている場合があります。

このような場合、偽装請負とみなされる恐れがあり、発注者は受注者に対して雇用関係があると認められる可能性があるため、注意が必要です。

偽装請負は、労働者派遣法や労働基準法などに違反する行為であり、罰則の対象となります。

準委任契約で起こりやすいトラブルの種類と対処法


以下では、準委任契約で起こりやすいトラブルの種類と対処法を解説します。

1.偽装請負のトラブル

偽装請負とは、準委任契約を結んでいるにもかかわらず、発注者が受注者に対して指揮命令権を行使してしまうことです。

準委任契約では、発注者に指揮命令権がないことが前提なので、このような行為は法律に違反します。

もし、偽装請負が発覚した場合は、発注者は受注者に対して雇用関係があると認められる可能性があります。このような場合は、発注者は受注者に対して、社会保険料や労働保険料の未払い分の支払い、残業代や賞与などの支払い、解雇に伴う慰謝料や退職金などの支払いを求められる可能性があるため、十分な注意が必要です。

また、発注者は労働者派遣法や労働基準法などに違反するとして、行政処分や刑事罰の対象となる可能性もあります。

偽装請負のトラブルを回避するためには、発注者は受注者に対して、業務の進め方や労働時間、残業や休日出勤などに関して指示や命令を行わないように注意することが重要です。また、契約書には業務内容や報酬額などを明確に記載し、発注者に指揮命令権がないことを明記することが大切です。

2.二重派遣のトラブル

二重派遣とは、派遣会社から派遣された労働者を、派遣先の企業がさらに別の企業に派遣することです。

二重派遣は、原則として労働者派遣法によって禁止されています。もし二重派遣が発覚した場合は、派遣先の企業が再派遣先の企業に対して雇用関係があると認められる可能性があります。

その結果、派遣先の企業は再派遣先の企業に対して、社会保険料や労働保険料の未払い分の支払い、残業代や賞与などの支払い、解雇に伴う慰謝料や退職金などの支払いを求められる可能性があるため、注意が必要です。また、派遣先の企業は労働者派遣法に違反するとして、行政処分や刑事罰の対象となる可能性もあります。

二重派遣のトラブルを回避するためには、派遣先の企業は派遣された労働者を別の企業に派遣しないことです。また、派遣契約書には派遣先の企業が再派遣を行わないことを明記することが重要です。

3.中途解約のトラブル

中途解約とは、契約期間中に契約を解除することです。

準委任契約では、発注者と受注者の双方がいつでも契約を解除できますが、相手方に一方的な不利益を与える場合には、契約を解除する側が損害賠償の支払いをしなければなりません。

中途解約のトラブルを回避するためには、契約書には契約解除の条件や損害賠償の額などを明確に記載することが重要です。また、契約解除の理由や時期を相手方に事前に通知し、合意を得ることも大切です。

4.納期遅延のトラブル

納期遅延とは、契約書に定められた納期に間に合わないことです。

準委任契約では、仕事の完成義務がないものの、善管注意義務があります。そのため、納期遅延が発注者に損害を与えた場合には、受注者が損害賠償責任を負う可能性があります。

納期遅延のトラブルを回避するためには、契約書には納期や遅延損害の計算方法などを明確に記載することが重要です。また、納期に間に合わないことが予想される場合には、発注者に早めに連絡し、対策や対応を相談することが大切です。

5.報酬に関するトラブル

報酬に関するトラブルとは、報酬の支払いのタイミングや金額、成果物の基準や評価方法などについて、発注者と受注者の間で意見が食い違うことです。

準委任契約では、報酬の発生時期は契約を交わしたときか、業務を完遂したときのどちらかとなりますが、契約書には報酬の支払い時期や方法、支払い条件などを明確に記載することが重要です。また、成果物の基準や評価方法についても、契約書に具体的に記載することで、後からトラブルになる可能性を減らすことができるでしょう。

6.納品物の修正に関するトラブル

納品物の修正に関するトラブルとは、発注者と受注者の間で、納品物の内容や品質について、修正の有無や回数、追加料金の有無や金額などについて意見が食い違うことです。

準委任契約では、仕事の完成義務がないため、納品物の修正については契約書に明記されていない限り、受注者は義務を負いません。

しかし、発注者は納品物に不満を持つ場合があり、修正を要求することがあります。このような場合、受注者は修正を拒否することもできますが、発注者との信頼関係や今後の取引を考えると、修正に応じることもあります。

納品物の修正に関するトラブルを回避するためには、契約書には納品物の基準や評価方法、修正の有無や回数、追加料金の有無や金額などを明確に記載することが重要です。また、納品物に不備があると感じた場合は、発注者と受注者の間で早めにコミュニケーションをとり、修正の内容や範囲、費用などを相談するのがおすすめです。

7.機密情報漏洩のトラブル

機密情報漏洩のトラブルとは、発注者が受注者に提供した機密情報が、受注者によって第三者に漏洩されたり、不正に利用されたりすることです。機密情報とは、発注者の営業上の秘密や個人情報など、発注者にとって重要な情報のことです。

万一、機密情報の漏洩が起こると、ステークホルダーからの信頼が大きく失墜する可能性があるため、注意が必要です。業務委託先と機密情報漏洩のトラブルが発生した場合には、発注者が受注者に対して損害賠償を請求することができます。

機密情報漏洩のトラブルを回避するためには、契約書には機密情報の定義や範囲、管理方法、漏洩時の責任や対応などを明確に記載することが望ましいです。また、受注者は機密情報を厳重に保管し、第三者に漏洩しないように注意する必要があります。

8.再委託に関するトラブル

再委託に関するトラブルとは、受注者が発注者から受けた業務を、発注者の承諾なく別の個人や業者に再委託することです。準委任契約では、原則として再委託はできませんが、発注者と受注者の合意があれば可能です。

しかし、再委託先の選定や管理が不十分だったり、再委託先が機密情報を漏洩したりすると、発注者に損害を与える可能性があります。そこで、再委託に関するトラブルを回避するためには、契約書には再委託の可否や条件、再委託先の選定や管理方法などを明確に記載することです。また、再委託を行う場合は、発注者に事前に通知し、合意を得ることが重要です。

準委任契約でトラブルを防ぐための業務委託契約書の作成ポイント


以下では、準委任契約でトラブルを防ぐための契約書の作成ポイントについて解説します。

業務委託契約書の必要性とメリット

準委任契約は、発注者と受注者の間で業務の内容や条件を合意する契約です。

しかし、業務委託契約書の作成については法律による明確な定めはありません。そのため、基本的には「口約束」でも契約自体は成立します。

しかし、契約書を作成しておかなければ、委託費用の支払いや納期など、さまざまなトラブルを招く原因になりかねません。以下では、業務委託契約書を作成する理由を解説します。

トラブルを回避するため

業務委託とは、発注元の企業が業務の一部、または全部を社外の業者や個人に委託することです。この際に、委託する業務を明確にしておかなければ、委託先が思うような仕事ができない可能性があります。

もし納品された製品が、注文通りのものでなかったとしても、契約書がなければ指摘できません。また納期についても契約書に記載しておかなければ、約束通りに納品されない可能性があります。

このようなトラブルを避けるためにも、契約書に業務内容を明確に記し、納期や支払いに関する条件等を確認することが非常に重要です。

信頼関係を構築するため

業務委託契約書の作成は、業務を委託する側とされる側の両者が、安心して業務を遂行するためにも重要な役割を果たします。

委託側(発注元)としては、委託する業務内容を明記することで、業務の進捗状況を把握しながら確認できます。一方業務を受託した側(発注先)も、報酬金額や支払い方法が明確であるため、業務に集中できるのがメリットです。

このように、契約書の作成によって両者に信頼関係が生まれ、より円滑に業務を遂行できるため、契約書の作成は必須といえるでしょう。また、上記を担保するために、次のような重要性が挙げられます。

法的保護の観点

業務委託契約書は、双方の利益を保護するために重要です。契約内容が明確に記載されているため、トラブルや紛争を未然に防ぐことができます。

業務内容を明確化する

業務委託契約書には、委託・受託する仕事の内容が明確に記載されています。これにより、双方の認識が一致し、トラブルを回避できます。

報酬条件を明確化する

報酬額や支払い条件なども業務委託契約書に明記されています。これにより、報酬の支払いに関するトラブルを防ぐことができます。

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業務委託契約書に記載すべき項目

準委任契約書には、以下の項目を明記するのがおすすめです。

契約の種類

準委任契約は、履行割合型と成果完成型の2種類に分かれます。

履行割合型は、受注者の労働時間や工数に応じて報酬が支払われる契約形態で、成果完成型は、仕事の成果に応じて報酬が支払われる契約形態です。

契約書には、どちらの契約形態に該当するかを明記することが重要です。

委託する業務の内容と範囲

契約書には、委託する業務の内容と範囲を具体的に記載することが必要です。これにより、受注者がどのような業務を行うか、発注者がどのような成果物を受け取るかを明確にできます。

また、業務の内容や範囲が変更される場合には、契約書の変更手続きや条件を記載することも重要です。

報酬の金額と支払い方法

契約書には、報酬の金額と支払い方法を明記しましょう。これにより、受注者がいつ、いくら、どのように報酬を受け取るかを明確できます。

また、報酬の支払い時期や方法、支払い条件などを記載することも重要です。

納期と納品方法

契約書には、納期と納品方法を明確に記載することが必要です。これにより、受注者がいつ、どのように成果物を納品するかを明確にできます。

また、納期や納品方法が変更される場合には、契約書の変更手続きや条件を記載することも重要です。

修正の有無と回数、追加料金の有無と金額

契約書には、納品物の修正について、修正の有無と回数、追加料金の有無と金額を明確に記載することが重要です。これにより、発注者が納品物に不満を持った場合に、受注者がどのように対応するかを明確にできます。

また、修正の内容や範囲、費用などを相談する方法や期限を記載することも大切です。

機密情報の定義と取り扱い

契約書には、機密情報の定義と取り扱いを明確に記載することが重要です。

機密情報とは、発注者の営業上の秘密や個人情報など、発注者にとって重要な情報のことです。

契約書には、機密情報の定義と範囲、管理方法、漏洩時の責任や対応などを記載することで、機密情報の保護を図ることができます。

再委託の可否と条件

契約書には、再委託の可否と条件を明確に記載することが重要です。

再委託とは、受注者が発注者から受けた業務を、発注者の承諾なく別の個人や業者に再委託することを指します。再委託は原則として禁止されていますが、発注者と受注者の合意があれば可能です。

契約書には、再委託の可否と条件、再委託先の選定や管理方法などを記載することで、再委託によるトラブルを防ぐことができます。

契約の解除と損害賠償の条件

契約書には、契約の解除と損害賠償の条件を明確に記載することが重要です。

契約の解除とは、契約期間中に契約を解除することです。

準委任契約では、発注者と受注者の双方がいつでも契約を解除できますが、相手方に一方的な不利益を与える場合には、契約を解除する側が損害賠償の支払いをしなければなりません。

契約書には、契約解除の条件や損害賠償の額などを明確に記載することで、契約解除によるトラブルを防ぐことができます。

業務委託契約書を作るのはどっち?

業務委託契約書は、業務委託を行う際に作成する契約書であり、委託者と受託者の権利や義務を明確にすることが重要です。そこで、業務委託契約書の作成においては「発注元」が作成するのがおすすめです。

その理由は、業務内容や納期などを明確に指定することができ、契約のトラブルを回避しやすいからです。また、発注元が契約書を作成することで、受託者に対して自社のルールや要件を明確に伝えることができ、スムーズな業務進行につながるでしょう。

業務委託契約書の作成にあたっては、法律的な観点や注意点にも留意する必要があります。具体的には、業務委託契約の基本事項や報酬、契約期間や解除条件、秘密保持条項などが含まれます。これらのポイントについては、しっかりと押さえることが重要です。

以上のように、業務委託契約書の作成においては、発注元が作成することが推奨されています。契約書の作成に際しては、法的な観点や注意点に留意し、委託者と受託者の権利や義務を明確にすることが重要です。

業務委託契約書の作り方

業務委託契約書の作り方を解説します。

業務委託契約書は2通作成する

業務委託契約書は、かならず2通作成し、発注元と発注先の両者が保管します。

それぞれに印紙を添付して消印する

業務委託契約書を紙媒体で作成した場合、契約書は「課税文書」となり、印紙税の課税対象となります。後で解説する印紙税額相当の印紙をそれぞれで購入し、契約書に貼付後に消印しましょう。

それぞれに署名・押印して保管する

業務委託契約書を2通作成し、印紙を貼付・消印したら、最後に両者で署名・押印して1通ずつ保管します。

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業務委託契約書を作成する際の注意点3つ

業務委託契約書を作成する際の注意点3つ解説します。

収入印紙は必要な契約書と必要のない契約書がある

業務委託契約書に収入印紙が必要なケースは大きく分けて2種類あります。ここでは、具体的に収入印紙が必要になるケースをご紹介します。

第2号文書

請負契約に関する契約書のことを指し、収入印紙税は契約をした金額によって異なります。

また、平成9年4月1日から令和6年3月31日までの間に作成される建設工事の請負に関する契約書の中には税率が軽減されるものも含まれていますので、詳しくは国税庁のHPを確認しましょう。

▲引用:No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで

第7号文書

契約期間が3ヶ月以上の継続的取引が対象となる契約書が該当します。

具体的には、代理店契約書や銀行取引約定書が挙げられます。取引ごとの納期や支払い方法を考慮して継続契約に当たるか、個別契約に当たるかで判断する必要があります。

こちらも詳しくは国税庁のHPを確認しましょう。

▲出典:No.7104 継続的取引の基本となる契約書

業務委託契約書は紙媒体より電子媒体がおすすめ

業務委託契約を結ぶ際に、双方での合意が取れていれば電子契約での締結も可能です。

電子契約であればインターネット環境でどこでも受信が可能になるため、時間や場所にとらわれずスムーズに契約の締結ができます。

また、上述した請負契約の締結の際に発生する印紙税に関しても、電子ファイルを通して契約するため、印紙税が非課税となります。

電子契約を導入することで印紙税だけでなく、郵送費や印刷費用の削減にも繋がるため業務委託契約書は電子データでの発行をおすすめします。

業務委託契約は偽装請負に注意すること

偽装請負とは、請負契約として契約を結んではいるものの実態として派遣労働に近い形で業務を行なう状況のことを指します。

上述の通り、請負契約は成果物の完成を目的としているため、業務遂行を目的としている労働派遣とは異なります。

偽装請負かどうかを見極めるポイントとしては、実際の指揮命令権がどこにあるかです。請負契約を結んでいる請負会社に対して仕事を依頼している依頼会社から直接的に業務に関わる指示が飛んでくる場合は偽装請負の場合が多いので注意しましょう。

業務委託契約書テンプレート【すぐに使えるひな形】

ここまで業務委託契約書の作成方法や注意点について解説してきました。業務を委託する場合は下記のテンプレートを参考に業務委託契約書を作成してください。

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▲出典:テックビズ

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5.PE-BANK(ピーイー・バンク)


▲出典:PE-BANK(ピーイー・バンク)

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東京・大阪以外のエリアの案件が多いため、地方都市の企業にもおすすめできます

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6.ギークスジョブ(geechs job)


▲出典:ギークスジョブ(geechs job)

大手企業案件が多いギークスジョブ(geechs job)は、年間契約数1万件以上とITエンジニアの利用実績も豊富。

早く自分の希望条件に合う案件・求人の紹介を受けたいフリーランスのITエンジニアやWEBデザイナーにおすすめのエージェントサービスです。

特徴・メリット
  • 東京・大阪のほか、愛知(名古屋)や九州・福岡エリアの案件も保有。
  • 年収・スキルに加えてキャリアアップも可能な高単価・高報酬案件やリモート案件が多い
  • 運営会社のギークス株式会社はフリーランスエージェントとして15年以上の実績

7.テクフリ


▲出典:テクフリ

フリーランスエンジニア向けの案件・求人サイトのテクフリ(テックキャリアフリーランス)は、案件・求人情報が常時1万件以上のおすすめフリーランスエージェント。

主な対応エリアは東京・神奈川・千葉・埼玉で、東京周辺でフリーランスのITエンジニアを探す際におすすめのフリーランスエージェントです。

特徴・メリット
  • 希望条件に合う案件の紹介から企業との面談・契約、参画後まで担当エージェントがサポート
  • 運営会社はフリーランスエージェント以外にもIT人材向けの支援サービスを提供

8.HiPro Tech


▲出典:HiPro Tech

HiPro Tech(ハイプロテック・旧i-common techサービス)は、エンジニアやITコンサルタントに特化したフリーランスエージェント。

運営会社は東証プライム上場企業のパーソルキャリア株式会社で、転職サイトのdodaやハイクラス転職エージェントのdoda Xを運営しています。

特徴・メリット
  • 運営会社が上場企業で大手企業からベンチャー企業まで多数の会社と取引あり
  • 中間マージン・手数料のない直契約の高単価案件が多い
  • 対応地域が東京中心で、他のフリーランスエージェントと比較して案件数は少なめ

9.ランサーズエージェント


▲出典:ランサーズエージェント

クラウドソーシングサービスで有名なランサーズ株式会社のグループ会社が運営するランサーズエージェント。

ランサーズの運営だけに他のフリーランスエージェントと比較して登録者数が多いのが特徴です。

特徴・メリット
  • 対象エリアは東京中心
  • 幅広いプログラミング言語やWEBデザイン・マーケティング人材も豊富

10.ITプロパートナーズ


▲出典:ITプロパートナーズ

ITプロパートナーズは、フリーランスのITエンジニアやWEBデザイナーを探す際におすすめのサービスです。

特徴・メリット
  • WEBデザイナーやWEBマーケター職種の人材が豊富
  • 副業人材が多い

11.クラウドテック


▲出典:クラウドテック

クラウドテックは、ウドソーシングサービスで有名な株式会社クラウドワークスが運営するフリーランスエージェント。

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Chatworkはクラウド型ビジネスチャットツール『Chatwork』を開発・運営している会社です。同社のサービス『Chatwork』は業務の効率化と会社の成長を目的とした、 メール・電話・会議に代わるコミュニケーションツール。非効率なコミュニケーション習慣の解消、働き方の多様化への対応、SNS弊害の解消を実現します。現在は日本最大級のビジネスコミュニケーションサービスにまで成長し、民間企業、教育機関、官公庁など約214,000社以上、の企業へ導入されています(2019年3月末日時点)

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