副業・業務委託人材の採用ノウハウ

業務委託とフリーランスの違い|契約の種類や採用時の注意点を解説

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近年、人手不足やコスト削減のために、フリーランスに業務を委託する企業が増えています。

ただし、フリーランスと業務委託契約を結ぶ場合は、契約の種類と契約内容に注意が必要です。フリーランスとの業務委託契約には大きく分けて2つの種類があります。もしその違いと注意点を知らずに、間違った方法で業務を委託すると、法律違反で企業側にペナルティが課せられるケースがあります。

そこで今回は、フリーランスと業務委託契約する際の契約の種類と内容の違いやメリット・デメリット、注意点などを詳しく解説します。

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業務委託とフリーランスの違い

業務委託とは、自社の業務を社外の個人事業主や法人に委託することを指します。業務委託では、特定の業務を代行してもらうことや、成果物の納品に対して報酬を支払うのが一般的です。

業務委託契約では、自社で従業員を雇用する契約条件とは異なり、原則として業務委託先の労働時間や勤務場所、勤務形態などの指揮命令権がありません。もし、これに違反した場合には、業務委託先から損害賠償を請求される可能性があるため注意が必要です。

フリーランスとは、一般的に個人事業主として誰にも雇用されずに、クライアントと個別の案件ごとに契約を結んで仕事をしている方を指します。

フリーランスとして働く人材の特徴は、高いスキルや経験値を持った方が多いことや、さまざまな企業のプロジェクトに参加しながら仕事をすることなどがあるでしょう。また近年は、働き方改革の影響もあり、会社員などの本業を持ちながら休みの日に副業フリーランスとして活動する方も増えています。

このように、フリーランスは働き方や働く人を指し、業務委託は契約の形態を意味しますフリーランスは、クライアントと業務委託契約を締結して仕事をするのが一般的です。

なお、業務委託契約とは通称で、正式名称は以下で解説する「委任・準委任契約」と「請負契約」と言います。また、必ず契約書を交す必要はなく、口約束でも契約が成立するのが特徴です。ただし、口約束はトラブルを招く原因となりやすいため、フリーランスとクライアント企業の双方が納得できる内容を記載した契約書の作成が必須と言えるでしょう。

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業務委託契約の種類

業務委託契約は「請負契約」と「委任/準委任契約」の2種類があります。この2つの契約の大きな違いは「報酬の対価」と「瑕疵担保責任の有無」です。

まずは以下の比較表で主な特徴を紹介し、さらに詳しく解説します。

契約の種類と特徴
請負契約委任/準委任契約
報酬の対価 成果労働
瑕疵担保責任ありなし
クライアントの指揮命令権なしなし

請負契約

請負契約とは、成果物に対して報酬が発生する契約形態で、以下のような業務内容を依頼する際に結ぶ契約です。

  • 成果物(納品物)に対して報酬を支払うケース
  • 委託先(フリーランス側)に瑕疵担保責任が発生するケース

請負契約 する業務の例としては、フリーランスのデザイナーにWebサイトのページデザインを依頼し、完成品を納品してもらう場合などがあります。

また、成果物の完成が業務の完遂であるため「瑕疵担保責任」が発生するのも特徴です。瑕疵担保責任とは、仕事の成果に瑕疵(ミスや欠陥)があった場合に、受注者(フリーランス)が修理や修正、補償や損害賠償に応じる義務を負うことです。

請負契約では、フリーランスから納品された成果物に問題があった場合に、発注者が修理や修正、損害賠償などを求めることができます

委任/準委任契約

委任/準委任契約とは、原則として労働に対して報酬が発生する契約形態です。

委任/準委任契約には、以下の特徴があります。

  • 労働に対して報酬を支払うケース
  • 瑕疵担保責任がないケース

まず、委任契約は税理士や弁護士などの法律に関する業務を委任する場合のみを指します。そのため、フリーランスへの業務委託という点においては「準委任契約」を指すのが一般的です。

委任/準委任契約は、特定の成果物を設定できない業務の契約に用いられます。たとえば、人事や総務などのバックオフィス業務や、講演や講義といった業務の場合です。

報酬は時間給や日給、もしくは回数などで決めるケースが一般的です。また成果物がないため、委任/準委任契約では、瑕疵担保責任が発生しません。ただし受注側には、民法上の規定として「善管注意義務(善良な管理者の注意の義務)」が発生するため、担当業務を誠実に行なう義務があります。

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フリーランスへ業務委託するメリット

フリーランスへ業務委託する際のメリットには、主に次の3つがあります。

  • メリット1.  人件費を削減できる可能性がある
  • メリット2.  社員がコア業務に集中できる
  • メリット3.  特定業務のスペシャリストを活用できる

メリット1. 人件費を削減できる可能性がある

自社で社員を雇用する際には「社会保険料」や「福利厚生費」をはじめ「退職金」や「教育費」など、さまざまな人的コストがかかります。しかし、業務委託の場合は基本的に雇用契約を結んでいないため、これらのコストをかけずに仕事を依頼できます。

そのため、企業にとっては大幅な人件費のコスト削減ができる可能性があります。また、業務の量に応じて発注する量も調整できるため、人件費を固定費ではなく変動費として扱うことも可能です。

このように、業務委託は季節によって仕事の量が変動しやすい業務や、特定の時期だけ人手が必要となる事業にとって非常にメリットが大きい契約形態と言えるでしょう。

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メリット2. 社員がコア業務に集中できる 

業務委託をする業務の1つに、バックオフィス業務があります。とくにベンチャーやスタートアップ、中小企業では、慢性的な人材不足のために、経理や人事などの業務を他の担当社員が兼任するケースがよく見られます。

そのため、本来はコアな業務(=利益に直結する重要性の高い業務)にあてられる社内リソースがバックオフィス業務に割かれ、生産性の低下につながるケースもあるでしょう。

このような場合はに、経理や総務、人材採用などの仕事を外部に委託することで、自社が取り組むべき仕事に自社のリソースを集中させ、事業を強く推進させることができます

メリット3.  特定業務のスペシャリストを活用できる

業務委託には、自社にないノウハウやスキルを活用できるるメリットもあります。

業務を委託するフリーランスは、専門性の高い知識やスキルを有するスペシャリストが多いため、社内にないノウハウを持った人材を活用できます。そんなスペシャリストを活用することで、効果的で質の高いパフォーマンスを見込めるでしょう。

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フリーランスへ業務委託するデメリット

フリーランスへ業務委託する際のデメリットは「社内に業務ノウハウを構築できないこと」です。

業務委託では、原則として社外へ業務を委託することが多いため、既存の社員の経験値やスキルの構築ができません。このように、社内にいつまでも業務ノウハウを構築できないのが、業務委託の大きなデメリットといえるでしょう。

教育コストがかからないのは業務委託メリットですが、業務委託契約する人材は流動的であるため、常に契約できるとは限りません。もし業務委託先が見つからなかった場合には、専門知識やスキルを持った社員がいなくなるリスクがあります。そのため、外部へ委託する業務については、長期的な視点に立って業務委託する仕事としない仕事を区別しておきましょう

フリーランスに業務委託する際の注意点

フリーランスに業務委託する際に、発注元が注意すべきポイントを紹介します。

求める成果物や業務内容を明確にすること

フリーランスに業務委託をする際には、成果物やや業務内容についての取り扱いや取り決めが重要なポイントとなります。

例えば、次のような取り決めを行い、それぞれの契約書に明示しておきましょう。

  • 請負契約で成果物を納品してもらう場合 → サイト構築やデザイン案を期限内に提出する
  • 準委任契約で業務の遂行が報酬対価をなる場合 → 事務作業の毎月100時間行なう など

上記のように、成果物や業務の遂行に対し、具体的なところまで落とし込みながら業務のゴールを決めておく必要があります。なぜなら明確な取り決めがなければ、発注元の企業と委託先のフリーランスとの間でトラブルが起こる可能性があるからです。

発注元に業務の指揮命令権がないこと

業務委託の場合には、委任/準委任契約と請負契約の双方に、委託先(ここではフリーランス)に対する指揮命令権がありません。

もし労働時間を指定したり、勤務場所を指定して働かせたりした場合には、違法行為となります。そして、労働基準監督署からの命令で「事実上の雇用関係にある」と認められた場合には、他の雇用者と同じ待遇(社会保険への加入や福利厚生など)にするといったペナルティを課せられるリスクがあります。

「秘密保持契約」を結ぶこと

「秘密保持契約」とは、自社の重要な情報を外部に漏らさないために結ぶ契約です。業務委託する仕事の内容によっては、外部の人材へ重要情報を渡すことになるため、情報の漏洩についてしっかり取り決めておく必要があります。

特に機密情報や個人データを契約先に渡す場合は、必ず秘密保持契約を結んでおきましょう。業務の委託先がフリーランスの場合には、セキュリティ対策が万全でないケースもあります。もし情報が外部に漏れた場合は、自社の経営に大きなダメージを与えるケースも少なくありません。業務契約する相手がフリーランスの場合には、もし損害賠償請求をしても、損失分を回収できる可能性が低いと言えるでしょう。

そのため、機密情報を扱う業務の場合は、フリーランスへ業務委託しない方が安全です。またそれほど重要な情報がない場合でも、業務委託契約書の作成時には秘密保持に関する内容を盛り込むか、別に秘密保持契約書を作成しておきましょう

再委託についての取り決めをしておく

請負契約では、委託先が「2次請け」や「3次請け」に業務を再委託するケースがあります。ただ、クライアントが知らずに再委託された場合には「秘密保持契約」にも関わる可能性があります。そこで契約書には、必ず再委託を許可するか禁止するかを明記しておくことが大切です。

もし再委託を禁止している契約にもかかわらず再委託が行なわれた場合には「契約違反」となります。

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業務委託するフリーランスを見つける方法

業務委託する人材のほとんどは、フリーランスか副業人材です。この項目では、企業におけるフリーランス人材の活用状況や人材獲得の方法を紹介します。

フリーランス・副業人材の活用状況


フリーランスと副業は、どちらも個人で企業からの業務委託を受けて仕事をする労働形態です。

フリーランスは完全に独立した個人事業主で、副業の場合はどこかの会社へ所属しながら同時に個人でも仕事を受けている方を指します。

下記のグラフは、経済産業省が2017年の報告書をもとに作成したもので「企業における個人事業主・フリーランスとの契約状況」を表しています。

■企業における個人事業主・フリーランスとの契約状況

企業における個人事業主・フリーランスとの契約状況 グラフ1

企業における個人事業主・フリーランスとの契約状況 グラフ2

▲出典:経済産業省

円グラフでは、フリーランスを「活用している」と回答した企業が約2割(濃い緑色)、「現在は活用していないが、今後活用を検討している」と回答した企業が3割以上(黄緑色)で、半数以上がフリーランスを活用したいと考えていることが分かります。

この調査が行われて以降は、副業を容認する企業が増えたり、リモートワークが普及するなど、フリーランスにとって働きやすい環境が整いつつあります。このような背景もあり、2021年にはフリーランス人口が過去最大となっています。このことからも、この調査が行われた2017年当時よりもフリーランスの活用を前向きに捉えている企業は増えていると考えられます。

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フリーランスと業務委託の違いのまとめ

このように、フリーランスとは働き方の1つであり、業務委託は契約形態の1つであることがお分かりいただけたかと思います。本文中にもあるように、フリーランスや副業人材は今後も需要と供給ともに増えると予想されており、企業の人手不足を補うための手段として浸透していくでしょう。

ただ、信頼のできるフリーランス人材を見つけることは簡単ではないため、フリーランス専門のエージェントのご利用をおすすめします。フリーランス専門のエージェントを活用することで、スキルや経験値の高い人材をプロの人材エージェントがピックアップしてマッチングしてくれるため、仕事のミスマッチのリスクが減り、最短1日で委託先を探すことも可能です。

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