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偽装請負の判断基準とは?罰則の事例や業務委託の問題点を徹底解説

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偽装請負とは、業務委託の形をとりながら、実際には労働者派遣や雇用契約に該当するような関係を結ぶことです。偽装請負は、国内の企業や労働者の間で大きな問題となっており、厚生労働省が厳しい取り締まりを行っています。

しかし、偽装請負の判断基準は非常に複雑であり、業務委託の契約を結んだ場合でも偽装請負に該当する可能性があります。

もし、偽装請負と気づかずに業務委託先に法律的な違反行為をしてしまった場合でも、厳しい罰則が科せられる可能性があるため注意が必要です。

そこで今回は、偽装請負の判断基準について、罰則の事例や業務委託の問題点を徹底解説します。これから業務委託をしようとお考えの方は、この記事を参考にして偽装請負に関する知識を身につけ、不要なトラブルを回避しましょう。

偽装請負とは?なにが問題?

偽装請負とは、実質的に派遣労働や労働者供給であるにもかかわらず、請負契約や業務委託契約を偽装することです。これにより労働者側が不利益を被る可能性があるため、労働者保護の観点から、偽装請負は厳しく禁じられています。

偽装請負には、以下のような問題点があります。

  • 労働者派遣法や職業安定法などの法規制を逃れることで、労働者の保護が受けられなくなり、待遇の悪化や不安定化が起こる可能性がある
  • 労働基準法の中間搾取の禁止に違反することで、労働者から不当に利益を得る業者が存在する可能性がある
  • 契約上の使用者と実質的な使用者が一致しないことで、労務管理の責任が曖昧になり、労災やトラブルが発生したときに対応が困難になる可能性がある

偽装請負は、労働者派遣法や職業安定法などによって禁止されており、違反した場合には罰則が科されます。また、偽装請負かどうかは、当事者間に指揮命令関係が存在するかどうかによって判断されます。

そのため、事業者は現場の状況を随時把握し、偽装請負を避けるように努めることが重要です。

偽装請負の判断基準

偽装請負とは、形式的には請負契約(委任・準委任・委託等を含む)として企業が労働者と契約を締結する一方で、実際の労働条件や指揮命令体系などが労働者派遣と変わらない、もしくはそれに近い状態であることを意味します。

偽装請負が行われたと判断されると「労働者派遣法」「職業安定法」「労働基準法」のいずれか(あるいは複数)の違反に該当し、罰則が科されることもあります。

偽装請負と判断される基準は以下のポイントです。

  • 委託者が受託者の作業者に対して、業務の内容や方法、作業時間や場所などについて具体的かつ強制的な指示を出しているかどうか
  • 委託者が受託者の作業者に対して、出退勤や勤務時間などを管理しているかどうか
  • 委託者が受託者の作業者に対して、服装や髪型などの身だしなみや態度などを規定しているかどうか
  • 委託者が受託者の作業者に対して、教育・研修などを行っているかどうか
  • 委託者が受託者の作業者に対して、報酬や福利厚生などを支払っているかどうか
  • 委託者が受託者の作業者に対して、懲戒や解雇などの処分を行っているかどうか
  • 委託者が受託者の作業者に対して、他社への再委託や他社への移動などを制限しているかどうか
  • 委託された業務が委託者自身が行っていたものであるかどうか
  • 委託された業務が委託者自身が行っていたものであった場合、その業務内容や方法が変更されているかどうか
  • 受託者が委託された業務を自己の責任で遂行することを明確に表明しているかどうか
  • 受託者が委託された業務に関するリスク(損害賠償責任等)を自己で負担することを明確に表明しているかどうか

以上が、偽装請負の判断基準です。

偽装請負は違法行為であり、労働者や企業にとっても大きなリスクを伴います。そのため、業務委託契約を結ぶ際には、上記のポイントを参考にしてください。

なお、上記の項目は偽装請負の判断基準の一部ですので、詳しくは厚生労働省の「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」をご参照ください。

偽装請負による罰則

労働者派遣法による罰則

労働者派遣法では、労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣の許可が必要とされています。

偽装請負では、この許可を受けずに労働者派遣を行っているとみなされるため、法律に違反します。この場合、偽装請負を行った請負業者と注文主に対して、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられる可能性があるため、十分な注意が必要です。

職業安定法による罰則

職業安定法では、労働者供給事業(供給契約に基づいて労働者を他人の指揮命令を受けて労働に従事させる事業)は、原則として禁止されています。

偽装請負では、労働者供給事業に該当すると判断される場合があります。この場合、労働者を供給した請負業者と労働者を受け入れた注文主の双方に対して、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられる可能性があるため、十分な注意が必要です。

労働基準法による罰則

労働基準法では、中間搾取(労働者から不当に利益を得る行為)は一律に禁止されています。

偽装請負では、中間搾取が発生するおそれがあります。この場合、中間搾取を行った請負業者や注文主に対して、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる可能性があるため、十分な注意が必要です。

以上が、偽装請負による罰則の内容です。偽装請負は、法律的なリスクだけでなく、社会的な信用や評判も失う可能性があります。そのため、事業者は偽装請負を避けるように注意することが重要です。

偽装請負の代表的な事例

代表型

代表型とは、業務委託契約を結んでいるにも関わらず、委託者が作業者に対して業務上の細かい指示を出したり、作業時間の指示や管理をしたりしているケースです。

業務委託契約では業務の進め方に関する細かい指示や、働く時間や場所を指定できないため注意しましょう。このような場合は、偽装請負と判断される可能性が高くなります。

形式だけ責任者型

形式だけ責任者型とは、作業現場の責任者が委託者の指示をそのまま作業者に伝えているケースです。

この場合、作業現場に形式的に責任者を置いているものの、実質的に委託者が作業者に指示を出していることになります。単純な業務でよくみられるケースで、このような場合も偽装請負と判断される可能性が高くなります。

使用者不明型

使用者不明型とは、A社がB社に委託した業務を、B社がさらにC社にそのまま業務委託を行い、C社の雇用する労働者がA社やB社の指示のもと作業を行うケースです。

この場合、C社が労働者に直接指示を出すことは問題ありませんが、指揮命令関係に無いA社やB社が労働者に指示をすると、偽装請負と判断される場合があります。このような場合は、偽装請負と判断される可能性が高くなります。

一人請負型

一人請負型とは、A社が労働者に対してB社で働くように斡旋したものの、B社は斡旋された労働者と労働契約ではなく業務委託契約を結び、自社の指揮命令下のもと働かせるパターンです。

企業が個人と業務委託契約を締結する場合、企業と個人は対等な関係であり、企業から個人に指揮命令はできません。そのため、B社がA社から斡旋された労働者に細かく指示をしたり勤怠を管理したりしたい場合は、業務委託契約ではなく雇用契約を結ぶ必要があります。このような場合は、偽装請負と判断される可能性が高くなります。

業務委託契約の問題点と対策方法

業務委託契約とは

業務委託契約とは、自社で対応できない業務を外部の企業や個人に任せる契約のことです。業務委託契約には、主に請負契約と委任契約(準委任契約)の2種類があります。

請負契約は、業務の成果物を完成させることを約束し、報酬を受ける契約です。委任契約(準委任契約)は、業務を行うことを約束し、報酬を受ける契約ですが、成果物を完成させる責任はありません。

業務委託契約のメリットとデメリット

業務委託契約のメリットには、以下のようなものがあります。

  • 人件費や管理費などのコストを削減できる
  • 専門的な知識や技術を持つ人材を活用できる
  • 業務量の変動に柔軟に対応できる

一方、業務委託契約には、次のようなデメリットがあります。

  • 自社にノウハウや経験が蓄積されない
  • 情報漏洩のリスクが増える
  • 業務の質や進捗を管理することが難しい

業務委託契約を利用する際の問題点と対策方法は以下のとおりです。

業務委託契約の問題点と対策

上記のような業務委託契約上の特徴から、以下のような問題が生じやすいため、契約時に注意が必要です。

  • 契約内容が曖昧な場合にトラブルになることがある
  • 労働法の適用がなく、労働者の保護が不十分であることがある
  • 偽装請負や偽装派遣とみなされて法的な制裁を受けることがある

そこで、不要なトラブルを避けるために、以下のような対策方法があります。

  • 契約書を作成し、業務内容や報酬、権利義務、解除条件などを明確に記載する
  • 労働者の健康や安全に配慮し、必要な保険や福利厚生を提供する
  • 使用・従属性がないかどうかを判断基準に従って検証し、必要に応じて業務形態を見直す

業務委託契約には契約書の作成が必須

業務委託契約では、企業と委託先との間で業務委託契約を結ぶのが一般的です。そして、業務委託契約を交わす際は、必ず業務委託契約書を作成しましょう。

業務委託契約書を作成すべき理由は、以下のとおりです。

トラブルを回避するため

業務委託とは、発注元の企業が業務の一部または全部を、社外の業者やフリーランスなどに委託することです。その際に、委託する業務を明確にしておかなければ、委託先が思うような仕事ができない可能性があります

もし納品された製品が、注文通りのものでなかったとしても、契約書がなければ指摘できません。また納期についても契約書に記載しておかなければ、約束通りに納品されない可能性もあるでしょう。

このようなトラブルを避けるためにも、契約書に業務内容を明確に記し、納期や支払いに関する条件等を確認することが非常に重要です。

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信頼関係を構築するため

業務委託契約書の作成は、業務を委託する側とされる側の両者が、安心して業務を遂行するためにも重要な役割を果たします。

委託側(発注元)としては、委託する業務内容を明記することで、業務の進捗状況を把握しながら確認できます。一方業務を受託した側(発注先)も、報酬金額や支払い方法が明確であるため、業務に集中できるのがメリットです。

このように、契約書の作成によって両者に信頼関係が生まれ、より円滑に業務を遂行できるため、契約書の作成は必須といえるでしょう。

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業務委託契約書の作成方法と記載すべき13項目

業務委託契約書の作成にあたり、記載すべき13項目は次の通りです。

  1. 委託業務の内容
  2. 委託料(報酬額)
  3. 支払条件、支払時期、支払い方法など
  4. 成果物の権利
  5. 再委託の可否
  6. 秘密保持に関する条項
  7. 反社会的勢力の排除
  8. 禁止事項の詳細
  9. 契約解除の条件
  10. 損害賠償について
  11. 契約期間について
  12. 所轄の裁判所について
  13. その他の事項

それぞれ解説します。

1.委託業務の内容

まず、業務委託する業務の内容や、成果物についての詳細を明記しましょう。この内容によって、次に紹介する「業務委託契約の種類」が変わるため、委託内容は非常に重要な項目です。

2.委託料(報酬額)

委託料とは、委託先に支払う報酬です。報酬額がいくらなのか、税抜きと税込み金額を明記しましょう。

3.支払条件、支払時期、支払い方法など

業務委託契約書に記載するのは、委託金額とともに支払い条件や、時期、方法なども明記します。請負契約では、契約書に記載した通りの製品を、納期までに納品しなかった場合、契約不履行となり報酬を支払わないケースがあるため、しっかりと記載しましょう。

4.成果物の権利

業務委託契約では、委託した業務が成果物の納品を目的としていた場合に、その成果物の権利が発注先から発注元に移るのか否かも記載しましょう。このようなケースでは、著作権や商標権などが絡む取引となるため、事前に弁護士などに相談した上で契約書を作成すると安心です。

5.再委託の可否

業務委託では、委託した仕事をさらに二次下請けや三次下請けに回すこともあります。このようなケースでは自社の機密事項などが漏れやすくなるリスクがあるため、禁止する場合には、契約書にしっかりと明記しておきましょう。

6.秘密保持に関する条項

業務委託契約において、最も注意したい項目の1つが、この「秘密保持」に関する条項です。近年は個人情報の管理や企業のコンプライアンスを重視する傾向が強く、自社だけでなく、顧客情報などの取り扱いにも十分な注意が必要です。

もし委託する業務に自社の機密事項や取引先、顧客の情報がある場合には、別途秘密保持契約を交わし、万一に備える必要があります。

7.反社会的勢力の排除

こちらも企業のコンプライアンスに違反しないために注意すべき項目です。自社はもちろんのこと、相手先にも反社会的勢力とのかかわりがないか確認しましょう。

8.禁止事項の詳細

業務委託契約を結ぶ際に、上記以外の禁止事項があれば記載しましょう。できるだけ詳細に明記することが大切です。

9.契約解除の条件

契約書に記載した内容に違反があった場合などに、契約を解除できる条件を記載しておきます。万一の際に自社を守るための切り札となる条項ですので、あらゆるトラブルを想定して内容を決めましょう。また、契約解除は委託先にとっても一番厳しい条件となるため、常識の範囲内で設定すること。また、契約先と内容をすり合わせながら決めることが重要です。

10.損害賠償について

損害賠償についての項目も、万一の際に有効です。成果物の不備や欠陥、納期の遅れが許されない業務委託契約の場合には、損害賠償に関する条項を設けておきましょう。

11.契約期間について

契約期間を定めた取引する場合には、しっかりとその期間を明記します。契約期間の詳細によっては、契約書にかかる印紙税額が変わるため、こちらにも留意しながら記載しましょう。

12.所轄の裁判所について

業務委託契約書には、万一のトラブルで裁判となった場合に、所轄の裁判所がどこになるかを明記することが大切です。

特に遠方の業者や個人と契約を結ぶ際には、トラブルが発生した際の所轄の裁判所を明記しておかなければ「両者の中間の裁判所」を指定されるケースもあります。

そこで、あらかじめ発注者の最寄りの裁判所を明記しておき、委託先の合意を得ておきましょう。

実際に裁判に発展するトラブルは少ないものの、裁判所を記載しておくことがトラブルの抑止にも繋がります。

13.その他の事項

その他の事項には、上記以外で記載すべき内容があれば明記しましょう。

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5.PE-BANK(ピーイー・バンク)


▲出典:PE-BANK(ピーイー・バンク)

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東京・大阪以外のエリアの案件が多いため、地方都市の企業にもおすすめできます

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  • 開発系からインフラ系まで紹介・参画可能なITフリーランス案件が多いのが特徴

6.ギークスジョブ(geechs job)


▲出典:ギークスジョブ(geechs job)

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  • 年収・スキルに加えてキャリアアップも可能な高単価・高報酬案件やリモート案件が多い
  • 運営会社のギークス株式会社はフリーランスエージェントとして15年以上の実績

7.テクフリ


▲出典:テクフリ

フリーランスエンジニア向けの案件・求人サイトのテクフリ(テックキャリアフリーランス)は、案件・求人情報が常時1万件以上のおすすめフリーランスエージェント。

主な対応エリアは東京・神奈川・千葉・埼玉で、東京周辺でフリーランスのITエンジニアを探す際におすすめのフリーランスエージェントです。

特徴・メリット
  • 希望条件に合う案件の紹介から企業との面談・契約、参画後まで担当エージェントがサポート
  • 運営会社はフリーランスエージェント以外にもIT人材向けの支援サービスを提供

8.HiPro Tech


▲出典:HiPro Tech

HiPro Tech(ハイプロテック・旧i-common techサービス)は、エンジニアやITコンサルタントに特化したフリーランスエージェント。

運営会社は東証プライム上場企業のパーソルキャリア株式会社で、転職サイトのdodaやハイクラス転職エージェントのdoda Xを運営しています。

特徴・メリット
  • 運営会社が上場企業で大手企業からベンチャー企業まで多数の会社と取引あり
  • 中間マージン・手数料のない直契約の高単価案件が多い
  • 対応地域が東京中心で、他のフリーランスエージェントと比較して案件数は少なめ

9.ランサーズエージェント


▲出典:ランサーズエージェント

クラウドソーシングサービスで有名なランサーズ株式会社のグループ会社が運営するランサーズエージェント。

ランサーズの運営だけに他のフリーランスエージェントと比較して登録者数が多いのが特徴です。

特徴・メリット
  • 対象エリアは東京中心
  • 幅広いプログラミング言語やWEBデザイン・マーケティング人材も豊富

10.ITプロパートナーズ


▲出典:ITプロパートナーズ

ITプロパートナーズは、フリーランスのITエンジニアやWEBデザイナーを探す際におすすめのサービスです。

特徴・メリット
  • WEBデザイナーやWEBマーケター職種の人材が豊富
  • 副業人材が多い

11.クラウドテック


▲出典:クラウドテック

クラウドテックは、ウドソーシングサービスで有名な株式会社クラウドワークスが運営するフリーランスエージェント。

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