準委任契約に印紙が必要なケースとは?印紙税額や過怠税、節税対策術を解説
準委任契約には、原則として印紙税が課税されないため、印紙は不要です。ただし、例外的に課税対象となるケースがあります。
具体的なケースには、契約書において、お金の支払いが発生する場合や、物件の譲渡がある場合などが挙げられます。そのため、準委任契約を結ぶ際には、契約書の内容に応じて印紙が必要かどうかを確認することが重要です。
印紙税の税率は印紙税法により定められており、準委任契約で必要となる印紙税額は契約書の金額に応じて異なります。また、印紙を貼り忘れた場合には、過怠税の罰則があるため注意が必要です。
このように、準委任契約を結ぶ際には、契約書の内容に応じて印紙が必要かどうかを確認し、必要な場合には正しい税額を計算して印紙を用意する必要があります。
そこで今回は、準委任契約に印紙が必要なケースと、印紙税額や貼り忘れた時の罰則、節税対策術を詳しく解説します。
準委任契約を含め、業務委託契約を結ぶ際の参考にしていただければ幸いです。
準委任契約書の印紙税とは?
準委任契約は原則的に印紙税が課税されないため、印紙は不要です。ただし、課税文書に分類される契約書と判断される契約では、印紙税が必要となります。
そこで、まずは課税文書と非課税文書について解説します。
課税文書と非課税文書の違い
課税文書と非課税文書の違いは、印紙税法に基づき、文書が課税対象か否かによって決まります。
印紙税は、日常の経済取引に関連して作成される文書に対して課税される税金で、課税文書が対象となります。一方、非課税文書は課税されない文書であり、印紙税法第5条に定められた「非課税文書」以外は原則として課税対象となるため注意が必要です。
ただし、印紙税法に定められた「課税文書名」だけでは、課税文書に該当するか否かがわからないことがあります。文書が課税対象か否かを判断する場合は、印紙税法に基づく判断が必要です。
準委任契約書の課税文書とは?
課税文書とは、印紙税が課税される対象となる文書のことで、第1号~第20号まで番号がふられ、印紙税額がそれぞれに定められています。
準委任契約書が課税文書に該当するかどうかは、契約書の内容によって判断されます。もし、契約書の内容が課税文書に該当する場合には、印紙税が課税されます。
準委任契約書の非課税文書とは?
前述したように、準委任契約は原則的に印紙税が課税されないため、印紙は不要です。なぜなら、準委任契約は「受託者が業務を遂行することに対して報酬が支払われる」のが一般的で、課税文書の要件である「金銭や物件の取引を行う業務ではない」からです。
ただし、準委任契約書が非課税文書となるかどうかについては、その文書に記載されている内容によって異なります。
準委任契約書が印紙税法において課税対象となるケースは「印紙税法別表第一 課税物件表」で定められる「第1号文書」や「第7号文書」に該当する場合です。
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準委任契約書に印紙が必要となるケース
準委任契約に印紙が必要となるケースは、業務内容が準委任契約と請負契約の両方が存在する、いわゆる混合契約の場合です。
準委任契約で課税文書と判断されるのは、主に「1号文書」「2号文書」「7号文書」の3つのケースです。以下で、この3つの文書を解説します。
1号文書 無形財産権の譲渡
無形財産権とは、一般に物権や債権を除いた財産権を指します。印紙税法においては、特許権、実用新案権、商標権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、商号権、著作権の8種類が無体財産権として規定されています。
1号文書と判断される準委任契約書のよくある内容は、IT業界などでソフトウェアやイラストなどの著作権が発生する場合です。
この種の内容については、できるだけ専門家の判断を仰ぐのが懸命ですので、弁護士などに契約内容を確認するのがおすすめです。
2号文書 請負に関する契約
準委任契約は、基本的に成果物の完成を求めないため、請負契約ではありません。しかし、契約内容によっては何らかの成果物の納品などが含まれる契約となっているケースも散見されます。
このような場合には、2号文書の「請負に関する契約」とみなされて課税文書となるケースがあります。例えば、IT業界のソフトウェア開発などを委託する場合は、2号文書と判断されやすい典型的な事例です。このように、準委任契約であるにもかかわらず何らかの開発業務が入っている場合は、注意が必要です。
7号文書 継続取引の基本となる契約書
7号文書とは、ある「一定の種類・品質の商品やサービス」を「一定の単価」で「継続的に供給する、又はされる」ことに双方が合意した場合の継続的取引の基本となる契約書のことです。
例えばIT業界でソフトウェアなどの開発業務を委託する際に、保守点検作業などのソフトウェアそのものに対する継続した業務が入ることで「継続性のある請負契約」とみなされると、7号文書に該当します。
ただし、下記の両方の条件に当てはまる場合は、第7号文書となりません。
- 継続契約期間が3か月以内の場合
- 3ヶ月以内の契約書で更新についての定めがない場合
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準委任契約の印紙税額の算出方法
準委任契約の印紙税額の算出方法については「1号文書」と「2号文書」は同じ基準で算出できます。なお「7号文書」については、一律4,000円です。
「1号文書」と「2号文書」の印紙税額
「1号文書」と「2号文書」の印紙税額は、以下の通りです。(2023年4月現在)
準委任契約の金額(税抜)と必要な印紙税額 | |
---|---|
1万円未満 | 非課税 |
1万円以上100万円未満 | 200円 |
100万円以上200万円未満 | 400円 |
200万円以上300万円未満 | 1,000円 |
300万円以上500万円未満 | 2,000円 |
500万円以上1千万円未満 | 1万円 |
1千万円以上5千万円未満 | 2万円 |
5千万円以上1億円未満 | 6万円 |
1億円以上5億円未満 | 10万円 |
5億円以上10億円未満 | 20万円 |
10億円以上50億円未満 | 40万円 |
50億円以上 | 60万円 |
契約金額の記載がない契約書の場合 | 200円 |
「7号文書」の印紙税額
「7号文書」の印紙税額については、一律4,000円と定められています。
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収入印紙を貼らなかった場合の契約書の効力と罰則の「過怠税」について
収入印紙を貼らなかった、もしくは貼り忘れた場合、契約書そのものの効力がなくなるということはありません。
ただし、印紙を貼らなかったことの罰則として、過怠税を課せられるケースがあるため注意が必要です。
過怠税は、貼るべき印紙を貼り付けなかった場合に、その貼り付けなかった印紙の額とその2倍に相当する金額との合計額(すなわち、印紙税の額の3倍)となります。例えば、3万円の印紙を貼り忘れた場合の過怠税は9万円です。
ただし、自主的に納付する旨を申し出て、調査を受ける前に納付を完了した場合は、本来貼るべき印紙の1.1倍の過怠税となります。また、過怠税の額は、納付期限や課税文書の種類によって異なる場合があるため、確認が必要です。
印紙税の節税術「電子契約なら印紙が不要」
印紙税は、紙媒体の課税文書を作成した場合に必要となる税金です。そのため、電子契約書を作成する場合は、印紙税が「非課税」となります。
そこで、業務委託契約書を作成する際は、電子契約書の作成がおすすめです。
電子契約書を作成する際は、契約書をいつでもプリントできる状態で保存する必要があります。その点に留意すれば細かな規定はとくにありませんので、オンラインの電子契約サービスなどを活用して契約書を作成するとよいでしょう。
電子契約を導入することで印紙税だけでなく、郵送費や印刷費用の削減にも繋がるため業務委託契約書は電子データでの発行をおすすめします。
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準委任契約書の作成は弁護士や行政書士に依頼する
弁護士や行政書士に準委任契約書の作成を依頼することで、専門家の視点から契約書の内容を漏れなく作成できます。
企業のロゴマークやキャラクターデザインなど、今後会社に大きな利益をもたらす可能性の高いデザインなどの場合には、契約書の作成を専門家に依頼する方が確実と言えるでしょう。
ただ専門家に依頼することで、内製化するよりも多額の費用がかかるデメリットがあります。全ての業務委託契約書の作成を専門家に依頼するとなると、企業にとって大きな費用負担となるでしょう。
そこで、著作権が発生するデザイン案件などを専門家に依頼する際の社内ルールを設けておくことをおすすめします。またどの案件を専門家に依頼するかについては、顧問弁護士などに相談してみると良いでしょう。
準委任契約の業務委託ににおすすめの人材サービス11選
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3. レバテック
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レバテックは、フリーランス専門エージェントの大手企業として、取引企業5,000以上、登録エンジニアやクリエイター数は20万人以上の規模となっています。
レバテックが紹介するフリーランス人材は「準委任契約」で働くスタッフで、成果物の納品を目的としない、業務を遂行するためのIT人材を求める方におすすめです。
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4.テックビズフリーランス
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テックビズフリーランスは、取引先企業1,400社以上、4,000名を超えるエンジニアが登録している大手フリーランスエージェントサイトです。常時採用可能なエンジニアも300名以上おり、最短即日契約も可能です。
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7.テクフリ
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フリーランスエンジニア向けの案件・求人サイトのテクフリ(テックキャリアフリーランス)は、案件・求人情報が常時1万件以上のおすすめフリーランスエージェント。
主な対応エリアは東京・神奈川・千葉・埼玉で、東京周辺でフリーランスのITエンジニアを探す際におすすめのフリーランスエージェントです。
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8.HiPro Tech
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HiPro Tech(ハイプロテック・旧i-common techサービス)は、エンジニアやITコンサルタントに特化したフリーランスエージェント。
運営会社は東証プライム上場企業のパーソルキャリア株式会社で、転職サイトのdodaやハイクラス転職エージェントのdoda Xを運営しています。
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9.ランサーズエージェント
▲出典:ランサーズエージェント
クラウドソーシングサービスで有名なランサーズ株式会社のグループ会社が運営するランサーズエージェント。
ランサーズの運営だけに他のフリーランスエージェントと比較して登録者数が多いのが特徴です。
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10.ITプロパートナーズ
▲出典:ITプロパートナーズ
ITプロパートナーズは、フリーランスのITエンジニアやWEBデザイナーを探す際におすすめのサービスです。
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11.クラウドテック
▲出典:クラウドテック
クラウドテックは、ウドソーシングサービスで有名な株式会社クラウドワークスが運営するフリーランスエージェント。
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