副業・業務委託人材の採用ノウハウ

業務委託と請負は違う?請負と委任契約の違いやメリット、注意点を解説

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業務委託契約には、請負と委任、準委任契約の3種類の契約方法があります。

本記事では請負契約に焦点を当てながら、委任・準委任契約との違いや請負契約のメリット、偽装請負に関する注意点について解説します。

とくに偽装請負を行なった場合には、複数の罰則が課される可能性があります。請負契約のリスクを減らし有効活用するために、ぜひ本記事を参考にしてください。

請負契約とは

請負契約とは、業務委託契約の1種で、一般的には「業務請負」と呼ばれます。

請負契約は民法632条で「請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。」と定められています。

つまり期間契約ではなく案件単位の契約、そして労働時間に対してではなく成果物に対して報酬が支払われる形式の契約です。

また成果物にミスがあった場合、納品後に修正依頼ができるのも請負契約の特徴です。

委任・準委任契約との違い


業務委託契約には、上記で紹介した請負契約と委任・準委任契約の2種類があります。

これらの最も大きな違いは、報酬の対象です。

請負契約の場合は納品された成果物に対して、委任・準委任契約の場合は労働そのものに対して報酬が発生します。

つまり請負契約では1つの成果物にどれだけ時間をかけたとしても報酬額は固定となり、委任・準委任契約は働いた時間などによって報酬額が変動します。

そのため委任・準委任契約では、企業側が本来求める結果が得られなかったとしても、働いた時間などに合わせて報酬を支払わなければいけません。

また請負契約では成果物に対する瑕疵担保責任が発生するため、契約者は成果物の内容が不十分であった場合に納品後も修正対応する義務があります。

▼以下では、準委任契約の特徴やメリットデメリット、活用するためのポイントまでを詳しく解説しています。ぜひ貴社の業務委託契約にお役立てください。



準委任契約の特徴と有効活用のポイント

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【請負契約と委任契約の違い】


報酬対象完成責任瑕疵担保責任
請負契約成果物ありあり
委任・準委任契約労働時間なしなし

反対に請負契約と委任・準委任契約の共通点としては、契約書の重要性が挙げられます。業務委託契約を結ぶ場合は、口頭での契約も可能ではありますが、これはトラブルの原因になります

契約内容を書面で残すことで、業務内容や報酬についてなど、無駄なトラブルを防止できるため、必ず契約書を作成しましょう。

下記では、業務委託契約書の種類をわかりやすく解説しテンプレートもダウンロードできます。ぜひご活用ください。


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請負契約のメリット・デメリット


続いて請負契約のメリット、デメリットについて解説します。

請負契約はコストを抑えられるメリットがある


まず金銭面についてですが、請負契約では成果物に対して報酬を支払うため、作業時間が想定より増えたからといって報酬額が増額しません。また必要な時にだけ仕事を依頼できることもあり、コストをコントロールできます

また請負契約では、依頼する業務を遂行できる人と契約するため、社内で教育する必要がありません

このように、請負契約を活用するとお金と時間、そして社内教育の面から無駄なコストを削減できます。

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請負契約は業務の質のコントロールが難しいのがデメリット


請負契約では、必ずしも適切な人材と契約できるわけではありません。契約前に実績やスキルについての確認が不十分だと、成果物の質が低かったり最悪の場合完遂されないことも。

また指示命令権が無いため、業務中に細かな指示を出せず企業側で業務の質をコントロールすることも難しいです。

そのため請負契約で業務を依頼する場合は、まず契約者の実績をポートフォリオと面談の両面から確認しましょう。そして業務を依頼する際に、依頼内容のすり合わせを充分に行なうようにしましょう。

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偽装請負とは?違反すると厳しい罰則がある


偽装請負に該当する契約をすると、複数の法律に違反します。そうならないためにも、偽装請負について正確に理解しましょう。

偽装請負とは?


偽装請負とは、形式上は請負契約としながら、働き方が労働者派遣と同様になっている状態のことを指します。

注意すべきポイントとして、請負契約には、契約者に対する指揮命令権がない点です。

このルールを破っている場合は、偽装請負に該当する可能性があります。

偽装請負を行なうことは、労働者の権利を侵害します。派遣社員として働いた場合は、時間外手当の支給や社会保険への加入ができます。しかし偽装請負の場合は、仮に派遣社員と同様の働き方をしていたとしてもこれらの権利を受け取れません。

こういった労働者の権利を守るために、偽装請負は禁止されています

偽装請負の代表例


偽装請負に該当する契約には、いくつかのパターンがあります。

【代表型】

代表型は、委託者が契約者に対して細かな業務指示を出していたり、勤怠管理を行なっている状態のことです。自社の社員のように管理しながら、請負契約という形で雇用責任を逃れていることになります。偽装請負の中でも最も多いパターンです。

【形式だけの責任者型】

業務委託として契約者が責任者を置き、委託者が契約者の責任者を通してその他の契約者に指示を出している場合、これも偽装請負に該当します。契約者側の責任者を通していたとしても、委託者が業務指示を出すことは禁止されています。

【使用者不明型】

使用者不明型は、雇用主やその責任の所在が曖昧になっている状態です。たとえば、契約者Bが委託者Aと業務委託契約を交わした仕事を、契約者Bが別の業者Cに再委託します。そうなると再委託先の業者Cが誰の指揮下で仕事をしているのかがわからなくなってしまいます。これが使用者不明型の偽装請負です。

【一人請負型】

労働者を斡旋された企業が労働者と請負契約を結び、その上で労働者を斡旋された企業の指揮命令下で働かせると、一人請負型の業務請負に該当します。労働者の斡旋を受ける場合は、特に注意が必要なパターンです。

偽装請負の罰則


偽装請負は違法行為なので、発覚すると罰則が科せられます。偽装請負に対しては、複数の法律が該当するため、場合によっては罰則が重複します。

【労働者派遣法】

偽装請負をおこなった委託者と契約者は、許可を受けないで労働者派遣事業を行なった者と判断されて「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」(第59条2号)が科せられます。

【職業安定法】

職業安定法第44条では、厚生労働大臣から労働者供給事業の許可を受けていないにもかかわらず労働者供給事業を行ない、そこから供給される労働者を自らの指揮命令下で労働させた場合。委託者と契約者に、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」(第64条9号)が科せられます。罰則の対象者が、違反行為を直接行なった者や従業員に指示した会社の代表者、管理職などまで広く及ぶこともあります。

【労働基準法】

労働基準法第6条では中間搾取を禁止しています。そのため偽装請負により中間搾取を行なった場合「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」(労働基準法118条)が科せられます。

偽装請負を防止するための対策法


偽装請負を防止するためには、契約内容をできる限り詳細に契約書へ記載しましょう。請負契約では業務に対して、契約後に指示を出してしまうと偽装請負に該当する可能性があります

そのため、業務内容や業務内容に変更が生じる可能性について、事前に契約書に明記することが大切です。

また、契約先が人材派遣会社でないかを確認することも大切です。請負契約を結ぶ際は、相手先をしっかりと確認しましょう。

請負契約を結ぶ際の注意点



請負契約には、偽装請負以外にも3つ注意点があります。

適切な人材に依頼する


第一に、依頼内容を完遂できる人と契約しなければいけません。

請負契約では、成果物が納品されない限り報酬を支払う必要はありません。しかし社内で対応できない業務を依頼する以上、求める成果を出してくれる人と契約しましょう。

そのため焦って契約を結ぶのではなく、契約対象者のスキルや経歴について確認しましょう。

業務指示はできない


請負契約では業務に対して指示を出すと、偽装請負とみなされ罰則が科せられます。

そのため依頼時点で、会社として求める結果を明確に提示しましょう。

  • なぜ依頼したのか
  • 何をしてほしいのか
  • いつまでに納品してほしいのか

上記の内容を契約者に把握してもらうことで、トラブルを避けられます。

納品されなかった場合の代替案を用意しておく


請負契約では、病気や家庭の事情などが理由で成果物が納品されないこともあります。

成果物が納品されなければ報酬額を支払う必要がないため、金銭的な損をすることはありませんが、事業のスケジュールに遅れがでたり、最悪の場合中止になることも。

そうならないためにも、スケジュールに余裕を持って依頼したり、緊急時に依頼できるよう別の人材を確保しておくなど、対策を事前に用意しておきましょう。

請負契約を結ぶ際の流れ


請負契約を結ぶまでの流れについて解説します。

実は建設業以外の業種では、書面ではなく口頭のみで請負契約を結べます。しかしトラブルを避けるためにも、書面で明確な状態にして契約を結びましょう。

【契約書を結ぶまでの手順例】

  1. 委託者(企業)から契約者(個人)へ依頼する
  2. 契約者かが依頼書の内容に対して見積もりを出す
  3. 見積もりに合意した場合発注する
  4. 双方が納得した上で契約書の作成

これが基本的な流れになります。

また契約書だけでなく、依頼書や見積書、発注書など、段階ごとに書面を残しておくと万が一トラブルが発生した場合に活用できます。これは契約後の納品書や請求書も同様です。

▼以下では、業務委託契約書の作成ガイドを無料でダウウンロードできます。ぜひご参照ください。


【チェックリスト付】
フリーランス・副業人材との業務委託契約書作成ガイド

・「業務委託契約」3つの種類と報酬タイプ
・契約締結に必要な契約書と記載する項目
・契約書 作成チェックリスト

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請負の契約書には印紙が必要

請負契約の契約書を作成する場合、印紙と呼ばれる「収入印紙」の作成が必要です。

請負契約を含む法律で定められた契約書を作成する際には、印紙税を収める義務が発生します。そしてこの印紙税は、印紙を作成することで納めたと判断されます。委任・準委任契約の場合は、印紙税を納める必要がありません。

印紙税の対象となる書類は20種類あり、請負契約に関する書類は、請負に関する契約書(2号文書)と継続的取引の基本となる契約書(7号文書)の2種類です。

継続的取引の基本となる契約書の印紙税額は4,000円と定められていますが、請負に関する契約書の印紙税額は契約金額が高いほど高額になります。なお印紙税額は、以下の表を参考にしてください。

印紙税額は、2022年8月現在以下の通りです。

 
請負契約金額(税抜)と必要な印紙税額
1万円未満
非課税
1万円以上100万円未満
200円
100万円以上200万円未満
400円
200万円以上300万円未満
1千円
300万円以上500万円未満
2千円
500万円以上1千万円未満
1万円
1千万円以上5千万円未満
2万円
5千万円以上1億円未満
6万円
1億円以上5億円未満
10万円
5億円以上10億円未満
20万円
10億円以上50億円未満
40万円
50億円以上
60万円
契約金額の記載がない契約書の場合
200円

また契約金額が1万円以下の契約書や電子契約書の場合は、印紙税の対象外となります。

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