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インボイス制度開始で源泉徴収の仕方が変わる?適格請求書の正しい書き方を解説

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2023年10月1日から運用が開始される予定の「インボイス制度」について、名前はよく聞くけど何のことかよく分からないという方も多いのではないでしょうか。

インボイス制度とは、仕入れなどで支払った消費税の仕入税額控除を受ける際に、免税業者へ支払った消費税分の控除が受けられなくなる仕組みです。

企業間取引の場合は、基本的に双方が課税事業者であるため、新たに課税事業者への登録を行う必要はありません。ただし、取引先がフリーランスなどの個人事業主や非課税業者の場合には、今後の取引に影響が出る恐れがあります。

そこで今回は、インボイス制度開始後の源泉徴収の方法や、適格請求書の正しい書き方について、詳しく解説します。

インボイス制度について準備がまだの方はもちろん、制度について詳しく知りたい方も、ぜひ参考にしてください。


インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは

インボイス制度は、2023年10月1日から運用が始まる予定の、消費税の仕入税額控除についての新方式のことです。

以下では、インボイス制度についての具体的な内容を解説します。

インボイス制度の概要

インボイス制度は、正式名称を「適格請求書等保存方式」と呼び、商業取引における消費税額を正確に把握するために、請求書や納品書の交付や保存に関する新しいルールを定めた制度です。

インボイス制度の概要は、以下のようになります。

  • 導入の時期…2023年10月1日
  • 導入の目的…商業取引における消費税額を正確に把握するため
  • 影響の及ぶ対象者…課税事業者、および課税事業者と取引がある免税事業者
  • インボイス制度の導入による影響…課税事業者にインボイス(適格請求書)の発行が義務付けられる
  • インボイスを発行する方法…適格請求書の発行事業者になるための申請が必要
  • 登録申請先…事業者の管轄地となる税務署

インボイス制度の目的

インボイス制度の目的は、商業取引における消費税額と消費税率を正確に把握することです。

2019年の10月から消費税の軽減税率が導入されたことで、仕入などの対象物にかかる消費税額は8%と10%の物が混在しています。

そこで、仕入れごとに正しい消費税額を算出するために、商品ごとの価格と税率が明記された書類の保存を義務付けるのがインボイス制度の目的です。

インボイス制度により、請求書などの書類の保存が義務付けられるようになるため、納税に関する不正やミスを防ぐこともできます。

例えば、仕入れた商品の税率が8%だったにもかかわらず10%で計上することで、2%分の不当利益が発生します。インボイス制度では、このような不当な利益を出さないようにするために、詳細な記録が残されたインボイスの保存を義務付けるのです。


インボイス制度開始後の源泉徴収の仕方

インボイス制度開始後の源泉徴収の仕方としては、インボイス制度が開始された後も、原則として現行の源泉徴収方法と同じと考えて差し支えありません。

源泉徴収すべき金額は、それぞれの報酬や料金ごとに計算方法が異なりますが、消費税の取り扱いについては、報酬や料金などの支払い額に消費税額が含まれている場合は「消費税等の額を含めた金額が源泉徴収の対象」となります。

また請求書等において、報酬、料金などの支払い額と消費税額が明確に区分されている場合は「報酬や料金のみの額を源泉徴収の対象としても差し支えない」と定めています。

▼源泉徴収に関する詳しい内容については、以下の記事をご参照ください。


【企業向け】業務委託に源泉徴収は必要?必要な対象や計算方法・支払調書との違いを解説 | Workship ENTERPRISE(ワークシップ エンタープライズ) | フリーランス・副業人材の採用・求人サービス

従業員への給与を支払う際に発生する源泉徴収。企業が従業員の給与から所得税を天引きし、従業員の代わりに納税するものですが果たして雇用関係ではない業務委託へ報酬を支払う際に源泉徴収は必要なのでしょうか。  業務委託との取引において報酬に関するトラブルは業務上の信頼関係にも繋がるため、現在取引している業務委託には源泉徴収が必要なのかを確認しましょう。  今回は源泉徴収が必要かどうかという問いから源泉徴収の計算方法などを詳しく解説します。

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業務委託費の源泉徴収について

以下では、業務委託費に関する源泉徴収について、詳しく解説します。

源泉徴収の定義

業務委託における源泉徴収とは、業務委託を発注した事業者が、受注者に報酬を支払う際に所得税などを差し引いて支払うことを指します。

差し引いた所得税などは、発注した事業者が代わりに納税するため、受注した事業者が自ら申告や納税を行う必要がありません。

源泉徴収義務者

源泉徴収義務者とは、個人や法人を問わず、源泉徴収の対象となる報酬支払いを行う全ての事業者(法人・個人)を指します。

ただし、報酬を支払う場合でも、以下のケースでは源泉徴収義務が発生しません。

  • 従業員の雇用をしておらず、給与支払いを行っていない個人が、税理士や弁護士等へ報酬を支払う場合
  • 2人以下の家事使用人に対してのみ給与の支払いを行っている個人が、家事使用人に給与や報酬、退職金を支払う場合


業務委託先へ支払う報酬で源泉徴収が必要となるケース

業務委託契約で源泉徴収が必要となるケースは、法人である場合と個人である場合とで条件が異なります。自社があてはまっていないか確認しておきましょう。

法人への報酬には源泉徴収する必要がない

業務委託する法人へ報酬を支払う場合は、原則として源泉徴収の義務はありません。特例として馬主である法人に競馬の賞金を支払うケースはありますが、業務委託の内容に関わらず、法人との業務委託契約によって発生する報酬から源泉徴収を行う必要はありません。

個人への業務委託報酬で源泉徴収の対象となる範囲

業務委託先が個人の場合に、源泉徴収対象となる範囲は以下の場合です。源泉徴収の対象は「職種」ではなく、「業務」に対して適用されることに注意して以下の項目をご確認ください。

  1. 原稿料や講演料
  2. 弁護士、会計士、司法書士、社労士等の特定の資格保持者への報酬
  3. 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
  4. プロ野球選手、プロサッカー選手、プロテニス選手、モデル、タレント、保険や不動産外交員などへの報酬
  5. 映画、演劇など芸能、テレビ放送等の出演に対する報酬や芸能事務所を経営する個人への報酬
  6. ホテル、旅館などで行われる宴会の客への接待を業務とするホステス、コンパニオンなどに支払う報酬
  7. プロスポーツ選手の契約金など役務の提供を約束するために一時的に支払う契約金
  8. 広告宣伝を目的とした賞金や馬主に支払う競馬の賞金

上記にあるような報酬以外に謝礼やお車代、研究費、取材費など、支払った内容が実質的に報酬の場合であれば、源泉徴収の対象となります。

また交通費や宿泊費などの支払いも源泉徴収の対象となりますが、依頼主が旅行会社や宿泊施設に直接支払うことで源泉徴収をしないという処理も可能です。

※出典:国税庁「No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは」

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源泉徴収の計算方法

以下では、源泉徴収の計算方法を解説します。

源泉徴収の税率と計算式について

源泉徴収をすべき税額は以下のように1回あたりに支払う報酬金額によって変わります。

(注:平成25年1月1日〜令和19年12月31日の間の所得にかかる源泉徴収の税率には所得税率に復興特別所得税率が加算されます)

  • 報酬が100万円以下の場合

報酬金額×10.21%(内復興特別所得税率0.21%)

  • 報酬100万円以上の場合

(報酬金額-100万円)×20.42%(内復興特別所得税率0.42%)+102,100円

しかし、上記の計算式にあてはまらない例外もあるので以下を、確認しておきましょう。

  • 司法書士への登記費用等の支払い

(報酬金額-1万円)×10.21%

  • 外交員への支払い

(報酬金額-12万円)×10.21%

業務委託への報酬には消費税が必要

業務委託における取引は原則として消費税の課税取引となるため、消費税を支払うのが一般的です。

業務委託における源泉徴収の計算例

上記の計算式を参考に実際に業務委託へ報酬を支払う場合の2つの計算例を確認しておきましょう。

報酬にかかる消費税も源泉徴収の対象となる場合がありますが、請求書等で報酬金額と消費税額が明確に分けられていれば、消費税の金額を除いた報酬金額のみを源泉徴収の対象とすることが可能です。

  • 請求書にて消費税区分がされていない場合

業務委託費:¥300,000(消費税込み)

源泉所得税:¥300,000×10.21%=¥30,630

支払報酬額:¥300,000-¥30,630(源泉徴収税)= ¥269,370

  • 請求書にて消費税区分がされている場合

業務委託費:¥300,000(消費税抜き)

消費税:¥300,000×10% =¥30,000

源泉所得税:¥300,000×10.21%=¥30,630

支払報酬額:¥300,000+¥30,000(消費税)-¥30,630(源泉徴収税)= ¥299,370


インボイス制度の開始までに準備すること

インボイス制度の運用が開始されるのは2023年10月1日です。源泉徴収を行う企業においては、それまでに以下の準備をしておく必要があります。

登録申請書を提出する

適格請求書発行事業者に登録するためには、課税事業者だけでなく、免税事業者(免税事業者は、まず課税事業者の申請が必要)も申請書の提出が必要となります。

申請書の受付開始は2021年10月1日から始まっており、2023年10月1日を登録日とする場合は、原則として2023年3月31日までに完了しなければなりません。

申請先は、各事業者の納税地を所轄する税務署長です。登録用紙は国税庁のWebサイトからダウンロード可能で、e-Taxによる登録申請手続きも可能です。

申請後に適格請求書発行事業者として登録されると「登録通知書」が送付される仕組みで、e-Taxで申請した場合には、電子データで受け取ることもできます。

会計システムを確認する

インボイス制度が始まる前に、現在使用している会計システムがインボイス制度に対応できるか確認しておきましょう。

特にエクセルなどのツールで管理している企業は、システムの見直しが必須です。もし未対応の場合は、クラウドシステムを採用した会計ソフトの導入をおすすめします。

インボイス制度を理解する

インボイス制度については、これまで気にする必要がなかった免税業者との取引や、請求書の作成に関する理解を深めることが大切です。

インボイス制度についての疑問がある場合は、国税庁や所轄の税務署などに問い合わせると安心です。ただ運用開始の直前には混雑が予測されるため、なるべく早めの対応をおすすめします。また顧問税理士がいる企業についても、できるだけ早めに聞くなどの準備をしておきましょう。

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