請負契約と準委任契約の違い6つや使い分け方、注意点を徹底解説
国内の労働人口の減少や働き方改革の影響もあり、企業が社外の人材に業務委託するケースが増加しています。
業務委託とは、請負契約・委任契約・準委任契約などの契約形態の総称であり、正式名称ではありません。
また、委任契約は弁護士などの法律に関わる業務を委託する契約であるため、ビジネスでは請負契約か準委任契約を結ぶのが一般的です。
請負契約と準委任契約は、どちらを選ぶかによって依頼した仕事に対する責任の所在や重さが大きく異なります。
もし請負契約で業務を委託すべき仕事を準委任契約で委託してしまった場合には、委託した企業が大きな損害を被る可能性があるため注意が必要です。
そこで今回は、請負契約と準委任契約の違いと、共通点や使い分ける際の注意点を詳しく解説します。これから業務委託をお考えの方は、ぜひ参考にしてください。
業務委託契約とは?請負契約と準委任契約の概念や事例を解説
業務委託契約は実務上よく用いられる用語の1つですが、民法上「業務委託契約」という名称は存在しません。業務委託契約は請負契約・委任契約・準委任契約の3つの契約形態の総称として使われている俗称です。
なお、委任契約は法律に関係する業務を弁護士や税理士、司法書士、行政書士などに委託する契約ですので、本記事では請負契約と準委任契約を主体として解説します。
請負契約とは
請負契約とは、受注者がある仕事を完成させることを約束し、その結果に対して報酬を支払う契約です。
請負人は、依頼された仕事を完成させる義務がありますが、完成していなかったり、依頼主の要求レベルを満たしていない場合は、報酬を支払う義務を負わないのが特徴です。
民法においても、請負契約は、当事者の一方がある仕事を完成することを約束し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を支払うと定められています。
以下に請負契約の事例をいくつか紹介します。
- 建築業界:建物の新築、改修工事や塗装、解体など
- システム開発業界:受託者が期限までにシステムの開発を約束し、発注者がそれに見合う報酬を支払う場合など
- フリーランス業界:ウェブサイトの制作、イラストやデザインなどの制作業務
近年は、労働力人口不足などの影響によって、企業において請負契約を活用する例が増えています。
準委任契約とは
準委任契約とは、民法上「法律行為以外の事務を委託する契約」を指します。準委任契約では、契約の期間中、業務委託者の責任のもとで業務を行うのが特徴です。
準委任契約では、契約期間内に業務を受託しますが「成果物の権利は受任者に帰属」します。また、業務遂行の自由度が高く「委託者の監督・指示下にある」ものの「一定の独立性が認められる」契約形態です。
以下に準委任契約の事例をいくつか紹介します。
- IT関連:プログラム開発、Webサイト制作、システム構築など
- ビジネスサポート:経理業務、人事業務、マーケティング業務など
- クリエイティブ業界:グラフィックデザイン、イラスト制作、動画制作など
準委任契約では、契約期間中は優秀な人材のスキルを利用できますが、そのスキルが社内のノウハウとして残りにくいのも特徴と言えるでしょう。
▼以下では、準委任契約の特徴やメリットデメリット、活用するためのポイントまでを詳しく解説しています。ぜひ貴社の業務委託契約にお役立てください。
準委任契約の種類
準委任契約には「履行割合型」と「成果完成型」の2種類があります。
準委任契約 | ||
契約形態 | 履行割合型 | 成果完成型 |
報酬の対象 | 労働力や労働時間 | 成果物の納品 |
業務の完了義務 | なし | なし |
上記のように、履行割合型は「労働力や労働時間を提供して、業務をしっかり行うこと」が報酬の対象となります。一方、成果完成型は「成果物を納品すること」で報酬が発生する準委任契約です。
「成果物の納品」が報酬の対象となっている点に関して言えば「請負契約を結べば良いのではないか」という疑問が生じます。しかし、成果完成型の準委任契約は「成果物の納品をもって報酬を支払う」ことを約束をするだけであり、請負契約のような「仕事を完成させる義務」はありません。
このように、業務の完了に対して報酬が支払われる点は「成果完成型の準委任契約」と「請負契約」が同じです。ただし委託する業務の内容によっては、仕事の仕様変更などに対して比較的柔軟な対応を取りやすい「成果完成型の準委任契約」の方が業務を委託する側にとってリスクが低い契約と言えるでしょう。
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請負契約と準委任契約の違いと事例
請負契約と準委任契約は、業務をアウトソーシングする際に締結される契約の種類ですが、共に報酬の支払いが発生するという点は共通しています。
ただし、報酬に関する両者の規定の違いは大きく異なります。
請負契約は委託者が求める業務を完遂し、完成物を納品することが報酬の支払い条件です。一方、準委任契約は委託された業務を行うことで債務の履行となるため、その結果として成果物の出来具合や完遂に関わらず報酬の支払い義務が生じます。
システム開発を請負契約する場合と準委任契約する場合の違い
例えば「ITシステムの開発」を請負契約で委託した場合には、契約内容に明記した内容のシステムを期日までに納品されなければ、委託先への報酬の支払いが発生しません。また、請負契約では、納期までの間に委託先への指揮監督を行うことができないのも特徴です。
一方、準委任契約でシステム開発を委託する場合は、業務を委託した企業が受託者に対しての指揮監督権を持つことができるため、業務についての指揮や命令を行うことができます。ただし、契約期間内にシステム開発が完了しなくても招集の支払い義務は発生します。
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請負契約と準委任契約の報酬発生基準や責任範囲の違い6つ
請負契約と準委任契約の責任範囲と報酬支払基準の違い6をつ解説します。
報酬が発生する基準の違い
請負契約は、成果物の納品に対して報酬が発生するのが特徴です。一方、準委任契約の「履行割合型」の場合は、仕事を遂行する工数や時間に応じて報酬が発生します。また「成果完成型」では、仕事を履行したあとの「成果物が基準」となって報酬が発生するのが特徴です。
ここで注意すべきポイントは、契約を締結してから「求める成果物に対する仕様が変更になるケース」です。このような「仕様の変更が起きる可能性がある」場合、請負契約では「契約内容を変更して再度契約する」必要がありますが、準委任契約であれば「委託先と協議しながら柔軟な対応が可能」となります。
そのため、新しいシステムの開発などを委託する際は、開発途中の仕様変更に対応しやすい「準委任契約」を結ぶことをおすすめします。一方、自動車部品などの決まった製品の製造などを委託する際は「請負契約」を結ぶのが一般的です。
報酬が発生するタイミングの違い
請負契約と準委任契約では、報酬が発生するタイミングも異なります。請負契約と準委任契約の費用発生のタイミングは、次のとおりです。
- 請負契約の場合…成果物が引き渡されるタイミングで報酬が発生
- 準委任契約の履行割合型の場合…業務の遂行が完了したタイミングで報酬が発生
- 準委任契約の成果完成型の場合…成果物が引き渡されるタイミングで費用が発生
受注者が負う義務の違い
請負契約の場合、受注者には成果物を納品する義務が生じます。もし受注者が、契約期間内に成果物を納品できなかった場合には、契約不履行となり、発注者が受注者に対して損害賠償請求を行うことも可能です。
一方、準委任契約の場合は、受注者に仕事の完成義務はありません。ただし、善管注意義務と呼ばれる「受注者の職業や能力、社会的地位などに鑑みて、一般的に払わなければならない注意をもって行為を遂行する義務」が生じるのが特徴です。この義務が果たされていない場合には、発注者が受注者に損害賠償請求できます。
なお「成果完成型の準委任契約」でも、受注者が負う義務はあくまで善管注意義務となり、委託した成果物に対する完成義務はありません。
契約不適合責任の有無の違い
請負契約には、契約不適合責任と呼ばれる「納品された成果物の種類や数量、品質に不備があった場合に、受注者が発注者に対して負うべき責任」があります。
もし納品された製品が契約不適合と認められる場合は、発注者が受注者に対して、成果物に対する修正や足りない部分の納品、報酬の減額要求、損害賠償請求などを求めることが可能です。
一方、準委任契約では、報酬を支払う対象が成果物ではなく作業であることが前提となるため、契約不適合責任を問うことができません。ただし準委任契約では、受注者が発注者に対して「善管注意義務」を負うため、受注者が負う責任は同等のものであると考えることができます。
契約解除のタイミングの違い
請負契約と準委任契約では、契約解除が可能なタイミングが異なります。
請負契約では、発注者が依頼した仕事が完成するまでの間「いつでも契約を解除可能」です。ただし、発注者の一方的な都合によって契約を解除(キャンセル)する場合は「受注者に対して損害賠償を支払わなければならない」可能性が生じます。
一方、準委任契約では、発注者と受注者の双方がいつでも契約を解除できるのが特徴です。準委任契約は、双方の信頼関係に基づいた契約であるため、この信頼が崩れた場合には契約を解除できます。ただし準委任契約においても、相手方に一方的な不利益を与える契約解除となる場合には「契約を解除する側に損害賠償の支払う義務」が生じるケースがあるため注意が必要です。
再委託の可否の違い
再委託とは、発注者が委託した業務を、受注者が別の個人や業者に再び委託することを言います。
請負契約では、原則として再委託が可能です。ただし、発注者の秘密事項の情報漏洩などのリスクがあるため、再委託の可否については、発注側の合意の上で行うのが一般的です。
一方、準委任契約においては発注者と受注者の信頼関係に基づく契約であるため、原則として再委託が不可となります。ただし、準委任契約を結ぶ当事者の双方で合意が取れている場合には、再委託が可能です。
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請負契約のメリットとデメリット
請負契約とは、発注者が受注者に成果物の製作を依頼し、報酬を支払う契約です。
請負契約のメリット
- 発注者は受注者に指定した基準の完成品を製作してもらうため、発注者が求めるクオリティの完成品を入手しやすいこと
- 発注者が受注者に業務を任せることで、自社の社員の教育や管理にかかるコストを削減できること
- 発注者は受注者に成果物を納品してもらった後に報酬を支払うことになるため、業務の進捗や品質に応じて報酬を調整できること
請負契約のデメリット
- 発注者が受注者に業務を任せることで、自社の従業員のスキルアップやノウハウの蓄積が難しくなること
- 発注者が受注者に業務を任せることで、成果物の品質や納期に対する管理権限が低くなること
準委任契約のメリットとデメリット
準委任契約とは、発注者が依頼した業務を受注者が行うことを内容とする契約です。法律行為にあたらない業務であれば、準委任契約となります。
準委任契約のメリット
準委任契約のメリットとしては、以下のような点が挙げられます。
- 業務の遂行方法や進捗について、受注者に自由裁量が与えられるため、柔軟に対応できること
- 業務の変更や解約が容易であるため、発注者のニーズに応じて業務を調整できること
- 業務の報酬は、業務の遂行に対して支払われるため、受注者は成果物の完成を待たずに報酬を得られること
準委任契約のデメリット
一方で、準委任契約のデメリットとしては、以下のような点が挙げられます。
- 業務の成果物について、受注者に完成義務や契約不適合責任がないため、発注者は品質や納期に関する保証を原則として受けられないこと
- 業務の内容や範囲が曖昧になりがちであるため、発注者と受注者の間に業務の遂行や報酬の支払いに関するトラブルが発生しやすいこと
- 準委任契約は、原則として、発注者も受注者も無条件でいつでも解約できるため、受注者は急に解約されるリスクがあること
請負契約と準委任契約を使い分け方と注意点
請負契約と準委任契約は、どちらも外部に業務を委託する際に用いられる契約形態ですが、上記のように目的や責任の程度が異なります。そのため、使い分ける際には注意が必要です。
請負契約は「仕事の成果物を目的としている契約形態」であり、外部の委託先が業務を完遂するために必要な工程や手続きを自己責任で行います。
一方、準委任契約は「業務の過程を目的としている契約形態」であるため、業務を委託する側が指示や監督を行うことができます。
上記から、請負契約と準委任契約を使い分ける際は、次の2つに注意することが重要です。
- 仕事の完成(成果物)を目的とするかどうか
- 仕事の過程を目的とするかどうか
委託先が自己責任で完遂することができる場合は請負契約、自己責任で行うことができない場合は準委任契約を選択することが重要です。また、契約を締結する際には、委託先と責任範囲を明確にするためにも、注意して契約書を作成する必要があります。
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請負契約や準委任契約はフリーランスがおすすめ
ここでは、請負契約や準委任契約を結ぶ委託先の選択肢の1つである、フリーランス人材の活用についてご紹介します。
フリーランス人材を活用する企業が増えている
フリーランス人材については、働き方改革の影響もあり、近年多くの企業が活用しています。
以下の表は、2019年に経済産業省が行なった調査の結果を示したものです。およそ半分の企業がフリーランスを活用、または検討していることがわかります。
■ 個人事業主・フリーランスとの契約状況
■ 個人事業主・フリーランス活用状況(業種別)
人材を採用する企業にとっては、少子高齢化や人材市場の縮小という背景もあり、今後はフリーランス人材の活用が欠かせなくなるでしょう。
フリーランス活用のメリット
フリーランス人材の活用にはどのようなメリットがあるのかについて、以下の3つを紹介します。
要件 | メリットの詳細 |
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コスト | もっとも大きなメリットがコストの低さです。フリーランスに業務委託することで、正社員のような社会保険や福利厚生などの費用負担がないため、企業は報酬を支払うだけで済みます。浮いた費用を報酬に回すことで、市場価値の高い、優秀な人材を採用できるでしょう。 |
柔軟性 | フリーランスへの業務委託により、自社の条件に合わせた働き方をしてくれるのもメリットです。たとえば、週3日だけ働いてもらったり、リモートで働いてもらうこともできます。 |
スピード感 | 基本的には個人事業主との契約となるので、双方の合意があれば最短で即日稼働も可能です。競合サービスに先行するために1日でも早くサービスをリリースしたい場合などは、大いに役立つでしょう。 |
このようなメリットに魅力を感じたり、自社の弱みを補ってくれる場合は、フリーランスや副業人材の活用を検討してはいかがでしょうか。
請負契約や準委任契約におすすめの人材紹介サービス11選
請負契約や準委任契約などの業務委託におすすめの人材サービス11選を紹介します。
1. Workship
Workshipはエンジニア/デザイナー/PMまで幅広い職種で、50,000人以上のフリーランス人材が在籍するフリーランス専門エージェントです。募集だけでなく企業側からスカウトできるため積極的な採用をしたい企業におすすめです。
また、フリーランスの実績や経験がわかりにくい採用課題をWorkship独自のアルゴリズムでスコアリングし、即戦力となるフリーランスを採用できます。
特徴・メリット |
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2. ポテパンフリーランス
▲出典:ポテパンフリーランス
ポテパンフリーランスはプログラミングスクール「ポテパンキャンプ」を運営する株式会社ポテパンが運営するフリーランス専門エージェントです。プログラミングスクールを傘下にもつエージェントだからこそ、フリーランスへの対応が厚く採用企業側の心配事が少ない点がメリットです。
メインはエンジニアやプログラマーといったIT人材ですが、PMやイラストレーターといった案件も幅広くあります。
特徴・メリット |
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3. レバテック
▲出典:レバテック
レバテックは、フリーランス専門エージェントの大手企業として、取引企業5,000以上、登録エンジニアやクリエイター数は20万人以上の規模となっています。
レバテックが紹介するフリーランス人材は「準委任契約」で働くスタッフで、成果物の納品を目的としない、業務を遂行するためのIT人材を求める方におすすめです。
特徴・メリット |
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4.テックビズフリーランス
▲出典:テックビズ
テックビズフリーランスは、取引先企業1,400社以上、4,000名を超えるエンジニアが登録している大手フリーランスエージェントサイトです。常時採用可能なエンジニアも300名以上おり、最短即日契約も可能です。
テックビズフリーランスでは、テックビズからの紹介意外に、企業からのスカウティングもできるため、能動的な採用活動を進めることもできます。
特徴・メリット |
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5.PE-BANK(ピーイー・バンク)
PE-BANK(ピーイー・バンク)は、マージンや手数料の公開など、透明性の高い契約が評判のフリーランスエージェントです。
東京・大阪以外のエリアの案件が多いため、地方都市の企業にもおすすめできます。
特徴・メリット |
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6.ギークスジョブ(geechs job)
大手企業案件が多いギークスジョブ(geechs job)は、年間契約数1万件以上とITエンジニアの利用実績も豊富。
早く自分の希望条件に合う案件・求人の紹介を受けたいフリーランスのITエンジニアやWEBデザイナーにおすすめのエージェントサービスです。
特徴・メリット |
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7.テクフリ
▲出典:テクフリ
フリーランスエンジニア向けの案件・求人サイトのテクフリ(テックキャリアフリーランス)は、案件・求人情報が常時1万件以上のおすすめフリーランスエージェント。
主な対応エリアは東京・神奈川・千葉・埼玉で、東京周辺でフリーランスのITエンジニアを探す際におすすめのフリーランスエージェントです。
特徴・メリット |
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8.HiPro Tech
▲出典:HiPro Tech
HiPro Tech(ハイプロテック・旧i-common techサービス)は、エンジニアやITコンサルタントに特化したフリーランスエージェント。
運営会社は東証プライム上場企業のパーソルキャリア株式会社で、転職サイトのdodaやハイクラス転職エージェントのdoda Xを運営しています。
特徴・メリット |
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9.ランサーズエージェント
▲出典:ランサーズエージェント
クラウドソーシングサービスで有名なランサーズ株式会社のグループ会社が運営するランサーズエージェント。
ランサーズの運営だけに他のフリーランスエージェントと比較して登録者数が多いのが特徴です。
特徴・メリット |
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10.ITプロパートナーズ
▲出典:ITプロパートナーズ
ITプロパートナーズは、フリーランスのITエンジニアやWEBデザイナーを探す際におすすめのサービスです。
特徴・メリット |
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11.クラウドテック
▲出典:クラウドテック
クラウドテックは、ウドソーシングサービスで有名な株式会社クラウドワークスが運営するフリーランスエージェント。
リモートワークや週3日・4日稼働の案件を探す際にもおすすめのサービスで、業界最大級のリモートワーク案件が特徴のフリーランスエージェントです。
特徴・メリット |
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フリーランス専門の人材紹介サービスの選び方
フリーランスを採用する際に、フリーランス専門の人材紹介サービス選びで注意すべきポイントを紹介します。自社に必要な理想のフリーランス人材を採用できるように、あらかじめ重要なポイントを押さえておくことが重要です。
1. 相場に見合った報酬単価かを確認する
フリーランス採用では、報酬単価の相場に合った金額を提示することも大切です。
フリーランスとして活動する方の中には、企業勤めを辞めて独立したスキルの高い優れた能力を持つ人材が多くいます。このような人材は、自分のスキルを安売りしたくないと考え、採用条件や報酬金額も高めに設定しているケースがあります。
自社が求める仕事内容やスキルに合わせて、相場と同等か、それ以上の報酬を用意できるように予算を組んでおくと良いでしょう。
2. 手数料率が高くないか確認する
フリーランス人材の専門の人材紹介サービスを利用する際は、手数料率が相場よりも高くないかもチェックしましょう。
その際は、ただ相場より高いか安いだけでなく、細かな規定や制限の有無も確認する必要があります。そこで、気になるエージェントを3社ほど比較し、検討すると良いでしょう。
採用してからミスマッチに気づくことのないように、エージェント選びは慎重に行うことが大切です。
3. 職種が限定されているかを確認する
自社で採用する人材に対する職種が限定されているかも確認しましょう。
フリーランスで働く人材は、デザイナーやエンジニアなど、特定の職種のスペシャリストが数多くいます。それに合わせて「エンジニア専門の人材紹介サービス」や「デザイナー専門の人材紹介サービス」など、限定されたサービスを選ぶことで、マッチングの精度が高くなります。
自社が求める人材の特徴が明確に定まっている場合は、特定の職種へ特化した専門の人材紹介サービスを利用しましょう。
▼以下では、フリーランスの採用に失敗しないためのコツを紹介しています。ぜひご確認ください。
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