準委任契約は途中解約できる?業務委託契約解除のトラブルを予防、解決する方法を解説
準委任契約は「業務の遂行や処理といった行為自体を目的」とした契約であるため、基本的に双方が自由に途中解約できます。ただし、準委任契約でも請負業務が含まれる「成果完成型」契約の場合は業務の完成を前提とした契約であるため、途中解約することによって委託先から損害賠償を請求される可能性があります。
成果完成型の準委任契約とは、システム開発などをエンジニアへ委託する際などに締結する「成果物の完成を約束する契約形態」です。成果完成型の準委任契約では、成果物の完成に伴い報酬が支払われるため、契約を途中解約するにはリスクが伴います。そのため、契約書には解約条件や解除の可否についての規定が必要です。
そこで今回は、準委任契約の途中解約について、業務委託契約解除のトラブルを予防・解決する方法を解説します。これから準委任契約などの業務委託をお考えの方は、ぜひ参考にしてください。
準委任契約は途中解約できる?業務委託契約解除の基本
業務委託契約の解除については、民法上「解除権」として定められています。
民法の解除権とは、契約当事者の一方が契約を解除することができる権利のことです。解除権は「約定解除権」と「法定解除権」の2種類に分けることができます。
約定解除権は、契約の当事者が事前に契約書で合意した解除事由に基づいて解除することができる権利です。一方、法定解除権は、法律が定めた解除事由に基づいて解除することができる権利です。
改正民法(2020年4月施行)において、契約の解除は、債権者を契約の拘束から解放する規定と理解されました。具体的な解除事由には、履行遅滞や履行不能、不完全履行があります。このようなケースでは、解除権を行使することで相手方に対して損害賠償を請求することが可能です。
またその一方で、委託側の一方的な理由(業務や成果物の必要が無くなったなど)で契約を解除した場合には、受託側から損害賠償される可能性があります。
準委任契約の途中解約
準委任契約には「履行割合型」と「成果完成型」の2種類があります。
履行割合型は「労働力や労働時間を提供して、業務をしっかり行うこと」が報酬の対象となります。
一方、成果完成型は「成果物を納品すること」で報酬が発生する準委任契約です。「成果物の納品」が報酬の対象となっている点に関して言えば「請負契約を結べば良いのではないか」という疑問が生じます。しかし、成果完成型の準委任契約は「成果物の納品をもって報酬を支払う」ことを約束をするだけであり、請負契約のような「仕事を完成させる義務」はありません。
このように、業務の完了に対して報酬が支払われる点は「成果完成型の準委任契約」と「請負契約」が同じです。ただし委託する業務の内容によっては、仕事の仕様変更などに対して比較的柔軟な対応を取りやすい「成果完成型の準委任契約」の方が業務を委託する側にとってリスクが低い契約と言えるでしょう。
ただし「成果完成型」の場合は、業務の完成を前提とした契約であるため、途中解約することによって委託先から損害賠償を請求される可能性があります。
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準委任契約を途中解約する理由
準委任契約を途中解約する理由には、プロジェクト自体が途中で終了すること、委託先に不履行があること、業務の遂行が困難な状況が発生したことなどが挙げられます。
また、準委任契約の途中解約については、委託者側の事情によって解除の可否が争点となるケースがあります。そこで、業務委託契約書の作成にあたっては、委託先の期待を保護するために、任意解除の排除を規定することが大切です。
準委任契約の中途解約と報酬の支払いに関しては、2020年4月1日に改正された民法によって、既に行った業務の履行の割合に応じて報酬を請求できることが定められました。そのため、準委任契約を途中解約する際は、契約書に記載された条件を確認し、委託先に対して十分な説明を行い、円満に解除するように努めることが望まれます。
また、解約の理由によっては、報酬の支払いに関する問題が生じる可能性があるため、事前に法的な専門家に相談するのがおすすめです。
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準委任契約の途中解約で起こり得るトラブル
準委任契約を途中解約するにあたり、最も重要な点は損害賠償義務の可能性です。もし、契約違反などによって委託者が損害を被る場合には、受託者の責任であるため、損害賠償請求が可能です。しかし、相手方に不利な状況で一方的に準委任契約を解除したときは、解除をした側が損害賠償の責任を負うと民法第651条に定められています。
このように「準委任契約だから途中解約しても問題はない」と考え、委託先に対して一方的な契約解除をすることは、トラブルを招く原因となります。そこで、もし解除を申し出る際は、事前に双方で話し合いの場を持って協議するようにしましょう。
業務委託契約解除のトラブルを予防・解決する方法
業務委託契約を解除する場合は、円満に解決することを目指すために、まず以下のことを行いましょう。
1.話し合いを行う
契約を解除したいときにまず最初に行うことは、相手と話し合いの場を持って解決策を見つけることです。
話し合いを持つ際は、会話の内容や合意点を、契約解除合意書にしっかりと書き留めるようにしましょう。
2.記録や証拠を保存する
もし契約解除が必要となった場合は、業務記録や交渉記録など、証拠となるものをすべて保存しておくことが重要です。これにより、解除の理由や経緯が明確になり、トラブル回避に役立ちます。
3.契約解除通知書を作成する
業務委託契約を解除する場合は、受託者に対して正式な契約解除通知書を作成して送付する必要があります。
解除通知書には、解除の理由や解除の日付、関連する法律や条文などを記載します。
4.弁護士に相談する
もし話し合いや契約解除通知書の作成がうまくいかなかった場合は、弁護士に相談するのがおすすめです。
弁護士に相談することで、契約書の解釈や法的な手続きについてのアドバイスをもらえます。弁護士などの専門家に仲裁してもらうことで、裁判などの大きなトラブルを回避できる可能性もあります。
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業務委託契約書に途中解約に関する要件を明記する
準委任契約の途中解約については、業務委託契約書に途中解約に関する要件を明記することが重要です。
契約書の作成にあたっては、委託先の業務委託契約継続に対する期待を保護する必要性の有無に応じて、任意解除の排除を規定することが望ましいとされています。ただし、排除規定を設けた場合でも、法的拘束力は限られるため、解除の根拠については注意が必要です。
また、契約書には、契約期間の定め方とともに、途中解約条項を明記することが望ましいと言えるでしょう。その際に、解除事由や解除に伴う費用なども明確に規定しておくことが重要です。
このように、準委任契約における途中解約については、契約書に明記することが望ましく、解除事由や解除に伴う費用も含めて具体的に規定することが大切です。
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準委任契約の契約書の作成は弁護士に依頼する
準委任契約の契約書の作成を弁護士に依頼することは、途中解約などの法的リスクを回避するためにも有用な方法です。
準委任契約においては、契約内容によって途中解約が認められる場合と認められない場合があります。また、準委任契約における途中解約条項には、契約の目的や期間、費用負担、損害賠償等の事項が含まれていることが一般的です。
そこで、弁護士に依頼することにより、契約書の作成や解釈について適切なアドバイスを受けることができ、リスク管理ができます。弁護士に依頼する場合は、法律事務所のウェブサイト等から、実績や得意分野を確認した上で、相談や依頼をすることをおすすめめします。
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準委任契約の委託先はフリーランスがおすすめ
準委任契約を結ぶ委託先の選択肢の1つである、フリーランス人材の活用についてご紹介します。
フリーランス人材を活用する企業が増えている
フリーランス人材については、働き方改革の影響もあり、近年多くの企業が活用しています。
以下の表は、2019年に経済産業省が行なった調査の結果を示したものです。およそ半分の企業がフリーランスを活用、または検討していることがわかります。
■ 個人事業主・フリーランスとの契約状況
■ 個人事業主・フリーランス活用状況(業種別)
人材を採用する企業にとっては、少子高齢化や人材市場の縮小という背景もあり、今後はフリーランス人材の活用が欠かせなくなるでしょう。
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フリーランス活用のメリット
フリーランス人材の活用にはどのようなメリットがあるのかについて、以下の3つを紹介します。
要件 | メリットの詳細 |
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コスト | もっとも大きなメリットがコストの低さです。フリーランスに業務委託することで、正社員のような社会保険や福利厚生などの費用負担がないため、企業は報酬を支払うだけで済みます。浮いた費用を報酬に回すことで、市場価値の高い、優秀な人材を採用できるでしょう。 |
柔軟性 | フリーランスへの業務委託により、自社の条件に合わせた働き方をしてくれるのもメリットです。たとえば、週3日だけ働いてもらったり、リモートで働いてもらうこともできます。 |
スピード感 | 基本的には個人事業主との契約となるので、双方の合意があれば最短で即日稼働も可能です。競合サービスに先行するために1日でも早くサービスをリリースしたい場合などは、大いに役立つでしょう。 |
このようなメリットに魅力を感じたり、自社の弱みを補ってくれる場合は、フリーランスや副業人材の活用を検討してはいかがでしょうか。
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準委任契約の業務委託ににおすすめの人材サービス12選
準委任契約の業務委託におすすめのエージェント12選を紹介します。
1. Workship
Workshipはエンジニア/デザイナー/PMまで幅広い職種で、44,000人以上のフリーランス人材が在籍するフリーランス専門の人材紹介サービスです。募集だけでなく企業側からスカウトできるため積極的な採用をしたい企業におすすめです。
また、フリーランスの実績や経験がわかりにくい採用課題をWorkship独自のアルゴリズムでスコアリングし、即戦力となるフリーランスを採用できます。
特徴・メリット |
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2. Midworks
▲出典:Midworks
Midworksはフリーランス専門のエージェントです。エンジニア案件を多く取り扱っており、業界最安値のマージン率10〜15%で運営されています。
Midworksでは、フリーランスの勉強費用を月1万円まで負担してくれるサービスがあり、登録するフリーランスにとっては登録する魅力があるため、スキルアップを求めるフリーランスエンジニアが集まると考えられるかもしれません。
特徴・メリット |
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3. ポテパンフリーランス
▲出典:ポテパンフリーランス
ポテパンフリーランスはプログラミングスクール「ポテパンキャンプ」を運営する株式会社ポテパンが運営するフリーランス専門エージェントです。プログラミングスクールを傘下にもつエージェントだからこそ、フリーランスへの対応が厚く採用企業側の心配事が少ない点がメリットです。
メインはエンジニアやプログラマーといったIT人材ですが、PMやイラストレーターといった案件も幅広くあります。
特徴・メリット |
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4. レバテック
▲出典:レバテック
レバテックは、フリーランス専門エージェントの大手企業として、取引企業5,000以上、登録エンジニアやクリエイター数は20万人以上の規模となっています。
レバテックが紹介するフリーランス人材は「準委任契約」で働くスタッフで、成果物の納品を目的としない、業務を遂行するためのIT人材を求める方におすすめです。
特徴・メリット |
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5.テックビズフリーランス
▲出典:テックビズ
テックビズフリーランスは、取引先企業1,400社以上、4,000名を超えるエンジニアが登録している大手フリーランスエージェントサイトです。常時採用可能なエンジニアも300名以上おり、最短即日契約も可能です。
テックビズフリーランスでは、テックビズからの紹介意外に、企業からのスカウティングもできるため、能動的な採用活動を進めることもできます。
特徴・メリット |
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6.PE-BANK(ピーイー・バンク)
PE-BANK(ピーイー・バンク)は、マージンや手数料の公開など、透明性の高い契約が評判のフリーランスエージェントです。
東京・大阪以外のエリアの案件が多いため、地方都市の企業にもおすすめできます。
特徴・メリット |
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7.ギークスジョブ(geechs job)
大手企業案件が多いギークスジョブ(geechs job)は、年間契約数1万件以上とITエンジニアの利用実績も豊富。
早く自分の希望条件に合う案件・求人の紹介を受けたいフリーランスのITエンジニアやWEBデザイナーにおすすめのエージェントサービスです。
特徴・メリット |
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8.テクフリ
▲出典:テクフリ
フリーランスエンジニア向けの案件・求人サイトのテクフリ(テックキャリアフリーランス)は、案件・求人情報が常時1万件以上のおすすめフリーランスエージェント。
主な対応エリアは東京・神奈川・千葉・埼玉で、東京周辺でフリーランスのITエンジニアを探す際におすすめのフリーランスエージェントです。
特徴・メリット |
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9.HiPro Tech
▲出典:HiPro Tech
HiPro Tech(ハイプロテック・旧i-common techサービス)は、エンジニアやITコンサルタントに特化したフリーランスエージェント。
運営会社は東証プライム上場企業のパーソルキャリア株式会社で、転職サイトのdodaやハイクラス転職エージェントのdoda Xを運営しています。
特徴・メリット |
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10.ランサーズエージェント
▲出典:ランサーズエージェント
クラウドソーシングサービスで有名なランサーズ株式会社のグループ会社が運営するランサーズエージェント。
ランサーズの運営だけに他のフリーランスエージェントと比較して登録者数が多いのが特徴です。
特徴・メリット |
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11.ITプロパートナーズ
▲出典:ITプロパートナーズ
ITプロパートナーズは、フリーランスのITエンジニアやWEBデザイナーを探す際におすすめのサービスです。
特徴・メリット |
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12.クラウドテック
▲出典:クラウドテック
クラウドテックは、ウドソーシングサービスで有名な株式会社クラウドワークスが運営するフリーランスエージェント。
リモートワークや週3日・4日稼働の案件を探す際にもおすすめのサービスで、業界最大級のリモートワーク案件が特徴のフリーランスエージェントです。
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