準委任契約に契約不適合責任は適用される?民法改正による補償への影響を解説
2020年4月1日の改正民法(平成29年法律第44号)の施行により、同日以降に締結される業務委託契約には改正民法が適用されることとなりました。これにより、現行の業務委託契約については、改正民法の内容を踏まえた契約書の作成が必要となります。
ここで注意したいのが、これまで「瑕疵担保責任」と表現されていた条項が「契約不適合責任」に変更されたことです。「瑕疵担保責任」とは、請負契約における成果物に対して、受注者が責任を負うことを目的としていました。
今回の法改正により「契約不適合責任」という条項へ変更されましたが、準委任契約には契約不適合責任は適用されません。一方、システム開発や運用を準委任契約で委託する際には「善管注意義務」が適用されます。
業務委託契約においては、これらの条項をしっかりと理解しておくことで不要なトラブルを防ぐことができるため、契約締結前にしっかりと確認しておく必要があります。
そこで今回は、準委任契約における善管注意義務や、請負契約における契約不適合責任について詳しく解説します。これから業務委託を行う方は、ぜひこの記事を参考にして、不備のない業務委託契約書を作成するように心がけてください。
業務委託契約の種類|請負・委任・準委任の3つを解説
業務委託契約とは「準委任契約」の他にも「請負契約」と「委任契約」があり、それぞれの契約内容や目的によって使い分ける必要があります。
そもそも業務委託契約は通称であり、正式には「請負契約」「委任契約」「準委任契約」の3つの契約形態の総称です。
以下では、それぞれの特徴を解説します。
請負契約とは
請負契約とは、成果物の納品によって業務が完了する業務委託契約です。
業務を委託した発注者に対し、受託者は契約内容のとおりの仕様、品質の成果物を期日までに納品する義務を負います。そして納品された成果物に対して、報酬が支払われる仕組みです。
そのため、請負契約では、成果物の内容について契約前に明確にしておくことが重要です。
委任契約とは
委任契約は、受託者が法律行為を遂行することに対して報酬が支払われる契約です。
弁護士や司法書士、税理士などの士業の方が法律行為を行う際に締結する契約で、請負契約とは異なり、一定の事務処理自体を目的とします。
委任契約では、業務の遂行が受託者に任されており、受託者が善良な管理者意識をもって業務を遂行する義務を負うのが特徴です。
準委任契約とは
準委任契約は、委任契約と同様に、受託者が業務を遂行することに対して報酬が支払われます。準委任契約は、請負契約とは異なり、時間や日割り、回数などで費用を決めるのが一般的です。
委任契約が法律に関する業務である一方、準委任契約はエンジニアやコンサルタントといった法律以外の分野の業務を対象とします。
以下では、準委任契約について、さらに詳しく解説します。
準委任契約の種類や特徴を解説
準委任契約とは、自社業務の一部を外注する際に締結する業務委託契約の一種です。準委任契約の特徴は、委託する企業の業務を受任者である個人や企業が「依頼された業務を契約期間内にしっかりと行う」ことによって報酬が支払われるところです。
ただ近年は、システム開発や運営を担当するシステムエンジニアなどと準委任契約を結ぶケースが増えたことで、技術力を提供する業務とともに「成果物を完成させる」必要性が出てきました。
この場合、これまでの「履行割合型」の準委任契約では、委託する企業側に不利な契約となる可能性があります。なぜなら、履行割合型の契約では、成果物の完成や納品がされなかった場合でも報酬を満額で支払わなければならないリスクがあるからです。
そこで今回の民法の改正により、準委任契約においても「成果物の納品」を報酬の対象とする「成果完成型」が追加されることとなりました。
この法律の改正により、業務を委託する企業は、委託先の個人や企業に対して「業務の遂行」とともに「成果物の納品」も求めることができるようになります。
準委任契約の種類
上記のように、準委任契約には「履行割合型」と「成果完成型」の2種類があります。
準委任契約 | ||
契約形態 | 履行割合型 | 成果完成型 |
報酬の対象 | 労働力や労働時間 | 成果物の納品 |
業務の完了義務 | なし | なし |
上の表で記したように、履行割合型は「労働力や労働時間を提供して、業務をしっかり行うこと」が報酬の対象となります。
一方、成果完成型は「成果物を納品すること」で報酬が発生する準委任契約です。この「成果物の納品」が報酬の対象となっている点に関して言えば「請負契約を締結すれば良いのではないか」という疑問が生じます。しかし、成果完成型の準委任契約は「成果物の納品をもって報酬を支払う」約束をするだけであり、請負契約のような「仕事を完成させる義務」はありません。
このように、業務の完了に対して報酬が支払われる点は「成果完成型の準委任契約」と「請負契約」が同じです。ただし委託する業務内容によっては、仕事の仕様変更などに対して比較的柔軟な対応を取りやすい「成果完成型の準委任契約」が、業務を委託する側にとってリスクが低い契約と言えるでしょう。
▼以下では、準委任契約の特徴やメリットデメリット、活用するためのポイントまでを詳しく解説しています。ぜひ貴社の業務委託契約にお役立てください。
改正民法による準委任契約への影響
準委任契約とは、自社業務の一部を外注する際に締結する業務委託契約の一種です。準委任契約の特徴は、委託する企業の業務を受任者である個人や企業が「依頼された業務を契約期間内にしっかりと行う」ことによって報酬が支払われるところです。
しかし近年では、システム開発や運営を担当するシステムエンジニアなどと準委任契約を結ぶケースが増えたことで、技術力を提供する業務とともに「成果物を完成させる」必要性がでてきました。
この場合、これまでの「履行割合型(労働力や時間に対する対価を支払う)」の準委任契約では、委託する企業側に不利な契約となる可能性があります。なぜなら、履行割合型の契約では、成果物の完成や納品がされなかった場合でも報酬を満額で支払わなければならないリスクがあるからです。
そこで今回の民法の改正により、準委任契約においても「成果物の納品」を報酬の対象とする「成果完成型」が追加されることとなりました。
この法律の改正により、業務を委託する企業は、委託先の個人や企業に対して「業務の遂行」とともに「成果物の納品」も求めることができるようになります。
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契約不適合責任とは?
契約不適合責任とは、売買契約や請負契約などの有償契約において、売主や請負人が引き渡した物や仕事が、契約の内容に合致しない場合に、買主や発注者に対して負う責任のことです。
契約の内容に合致しないとは、種類、品質、数量などに関して、契約で定められた基準を満たしていないことを指します。
契約不適合責任の内容は、買主や発注者が以下のような権利を行使できることを意味します。
- 履行の追完請求権:目的物の修補や代替品の引渡し、不足分の引渡しを求める権利
- 代金減額請求権:目的物の価値に応じて代金を減額することを求める権利
- 損害賠償請求権:目的物の不適合によって生じた損害を賠償することを求める権利
- 解除権:契約を解除することを求める権利
契約不適合責任の発生条件は、目的物が契約の内容に適合しないことであり、売主や請負人に故意や過失があるかどうかは問われません。ただし、買主や発注者が目的物の不適合を知っていた場合や、不適合の原因を作った場合は、契約不適合責任は発生しないため、注意が必要です。
また、契約書で契約不適合責任の免責や制限を定めることも可能ですが、売主や請負人が不適合を知りながら隠した場合や、重大な過失があった場合は、免責や制限の効力はありません。
準委任契約に「契約不適合責任」は適用されない
準委任契約では、基本的に「契約不適合責任」は適用されません。
請負契約では、契約不適合責任と呼ばれる「納品された成果物の種類や数量、品質に不備があった場合に、受注者が発注者に対して負うべき責任」があります。そのため請負契約では、発注者が受注者に対して、成果物に対する修正や、足りない部分の納品、報酬の減額要求、損害賠償請求などを求めることが可能です。
一方、準委任契約では、報酬を支払う対象が成果物ではなく作業であることが前提となるため、契約不適合責任を問うことができません。
ただし準委任契約では、受注者が発注者に対して「善管注意義務(受託者が善良な管理者意識をもって業務を遂行する義務)」を負うため、受注者が負う責任は同等のものであると考えることができます。
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瑕疵担保責任と契約不適合責任について
これまで請負契約の成果物に対して適用されていた「瑕疵担保責任」が「契約不適合責任」に変更されたことで、次のような法的責任の違いが発生します。
- 責任を負う期間の起算点が違う
- 損害賠償の請求範囲が拡大した
それぞれについて解説します。
1.責任を負う期間の起算点が違う
瑕疵担保責任と契約不適合責任の最も注意すべきポイントとして「責任を負う期間の起算点の違い」があります。
瑕疵担保責任と契約不適合責任の起算点は、それぞれ以下のとおりです。
- 瑕疵担保責任の場合:成果物の引き渡し時、もしくは仕事の完了時
- 契約不適合責任の場合:契約不適合の事実を知った時
このように、契約不適合責任の場合は、契約不適合の事実を知った時に契約不適合責任が発生します。
よくある準委任契約での契約不適合責任を例にすると、システム開発と運用を業務委託していたときに、システムにバグが発生し、そのバグに気づいた時が起算点となる点です。
また契約不適合責任を追及できる権利として、瑕疵担保責任では納品後1年で切れた保証期間が5年に延長されたことも注目すべきポイントです。
これにより、成果物が納品されてから5年以内にバグが発生した場合でも、業務委託した企業や個人にシステムの修正や補償を求められることとなりました。
2.損害賠償の請求範囲が拡大した
前述した「瑕疵担保責任の損害賠償請求の範囲」は、契約が成立しなかった場合に、契約が成立すると信じたことによって被った損害に限定(信頼利益)されていました。
一方、契約不適合責任の損害賠償請求の範囲には、上記の信頼利益だけでなく、契約が履行されていれば発注者が得られたはずの利益(履行利益)が含まれます。
上記の例えで言うと、システムを稼働するはずであった期日に稼働を開始できなかったために営業できなった場合に、システムが予定通り稼働していれば得られたはずの利益を履行利益として受注者に請求できます。
このように、信頼利益に履行利益が追加されたことで、瑕疵担保責任よりも損害賠償を請求できる範囲が大きく拡大しました。
契約不適合責任が発生した場合の4つの対処法
これまでの瑕疵担保責任における責任追及は、損害賠償請求と契約解除でした。しかし民法が改正されたことにより、追完請求と代金減額請求が明文化され、発注者側の責任追求する選択肢が増えています。
そこで以下では、実際に契約不適合が発生した場合の対処法について、詳しく解説します。
1.追完請求
改正民法においては、契約不適合責任が認められる場合、発注側は受注側に対して履行の追完を請求できることとなりました(改正民法第562条)。
この履行の追完とは、受注側が行った業務内容が契約内容に適合していないときに「適合する状態にする」ことを意味します。
例えば、システム開発におけるバグの修正などが該当します。
2.報酬減額請求
改正民法においては、契約期間内に履行の追完が行われない場合や、履行の追完が不可能な場合において、発注側から不適合の程度に応じた報酬の減額請求が可能となりました(改正民法第563条)。
例えば、システムのバグの修正作業が予定より大幅に遅れたり、修正できない不具合が発覚した場合など、発注側の報酬減額請求が認められる可能性が高いと言えるでしょう。
3.契約解除
民法が改正される前までは、契約目的が達成できなかった場合のみ、契約解除が認められていました。しかし改正民法では、一般的な法定解除の要件を満たせば、業務の不履行による解除が可能となりました。
4.損害賠償請求
民法が改正される前までは、瑕疵担保責任が認められた場合に、受注側の過失がなくても発注側が損害賠償を請求できました。
そして改正民法では、契約不適合における損害賠償請求の要件として、受注側の過失証明が必要となります。
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準委任契約と請負契約の6つの違い
以下では、準委任契約と請負契約の6つの違いを解説します。
1.報酬が発生する基準の違い
請負契約では、納品された成果物に対して報酬が発生するのが特徴です。一方、準委任契約の「履行割合型」の場合は、仕事を遂行する工数や時間に応じて報酬が発生します。また「成果完成型」では、仕事を履行したあとの「成果物が基準」となって報酬が発生するのが特徴です。
ここで注意すべきポイントは、契約を締結してから「求める成果物に対する仕様が変更になる」ケースです。
このようなケースにおいて、請負契約の場合は「契約内容を変更して再度契約する」必要がありますが、準委任契約であれば、委託先と協議しながら「柔軟な対応が可能」となります。
2.報酬が発生するタイミングの違い
報酬が発生するタイミングも、請負契約と準委任契約では異なります。
請負契約の場合は、成果物が引き渡されるタイミングで報酬が発生します。一方、準委任契約で契約内容が「履行割合型」は業務の遂行が完了したタイミングで報酬が発生します。また「成果完成型」の場合には、成果物が引き渡されるタイミングで費用が発生するのが特徴です。
3.受注者が負う義務の違い
請負契約の場合、受注者には成果物を納品する義務が生じます。もし受注者が、契約期間内に成果物を納品できなかった場合には、契約不履行となり、発注者が受注者に対して損害賠償請求を行うことも可能です。
一方、準委任契約の場合は、受注者に仕事の完成義務はありません。ただし、善管注意義務と呼ばれる「受注者の職業や能力、社会的地位などに鑑みて、一般的に払わなければならない注意をもって行為を遂行する義務」が生じるのが特徴です。この義務が果たされていない場合には、発注者が受注者に損害賠償請求できます。
なお「成果完成型の準委任契約」でも、受注者が負う義務はあくまで善管注意義務となり、委託した成果物に対する完成義務はありません。
4.契約不適合責任の有無の違い
請負契約には、契約不適合責任と呼ばれる「納品された成果物の種類や数量、品質に不備があった場合に、受注者が発注者に対して負うべき責任」があります。
このようなケースでは、発注者が受注者に対して、成果物に対する修正や、足りない部分の納品、報酬の減額要求、損害賠償請求などを求めることが可能です。
一方、準委任契約では、報酬を支払う対象が成果物ではなく作業であることが前提となるため、契約不適合責任を問うことができません。ただし準委任契約では、受注者が発注者に対して「善管注意義務」を負うため、受注者が負う責任は同等のものであると考えることができます。
5.契約解除のタイミングの違い
請負契約と準委任契約では、契約解除が可能なタイミングが異なります。
請負契約では、発注者が依頼した仕事が完成するまでの間に、いつでも契約を解除できます。
ただし、発注者の一方的な都合によって契約を解除する場合には、受注者に対して損害賠償の支払いをしなければなりません。
一方、準委任契約では、発注者と受注者の双方がいつでも契約を解除できるのが特徴です。
準委任契約は、双方の信頼関係に基づいた契約であるため、この信頼が崩れた場合には契約を解除できます。ただし準委任契約においても、相手方に一方的な不利益を与える契約解除となる場合には、契約を解除する側が損害賠償の支払いを行わなければなりません。
6.再委託の可否の違い
再委託とは、発注者が委託した業務を、受注者が別の個人や業者に再び委託することを言います。
請負契約では、原則として再委託が可能です。ただし、発注者の秘密事項の情報漏洩などのリスクがあるために、発注側の合意の上で再委託するのが一般的です。
一方準委任契約においては、発注者と受注者の信頼関係に基づく契約であるため、原則として再委託できません。ただし、双方で合意が取れている場合には、準委任契約でも再委託が可能です。
業務委託にはフリーランス人材がおすすめ
ここでは業務委託先の選択肢の1つである、フリーランス人材の活用についてご紹介します。
フリーランス人材を活用する企業が増えている
フリーランス人材については、働き方改革の影響もあり、近年多くの企業が活用しています。
以下の表は、2019年に経済産業省が行なった調査の結果を示したものです。およそ半分の企業がフリーランスを活用、または検討していることがわかります。
■ 個人事業主・フリーランスとの契約状況
■ 個人事業主・フリーランス活用状況(業種別)
人材を採用する企業にとっては、少子高齢化や人材市場の縮小という背景もあり、今後はフリーランス人材の活用が欠かせなくなるでしょう。
フリーランス活用のメリット
フリーランス人材の活用にはどのようなメリットがあるのかについて、以下の3つを紹介します。
要件 | メリットの詳細 |
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コスト | もっとも大きなメリットがコストの低さです。フリーランスに業務委託することで、正社員のような社会保険や福利厚生などの費用負担がないため、企業は報酬を支払うだけで済みます。浮いた費用を報酬に回すことで、市場価値の高い、優秀な人材を採用できるでしょう。 |
柔軟性 | フリーランスへの業務委託により、自社の条件に合わせた働き方をしてくれるのもメリットです。たとえば、週3日だけ働いてもらったり、リモートで働いてもらうこともできます。 |
スピード感 | 基本的には個人事業主との契約となるので、双方の合意があれば最短で即日稼働も可能です。競合サービスに先行するために1日でも早くサービスをリリースしたい場合などは、大いに役立つでしょう。 |
このようなメリットに魅力を感じたり、自社の弱みを補ってくれる場合は、フリーランスや副業人材の活用を検討してはいかがでしょうか。
▼以下では、Workship登録人材から収集した『フリーランスの働き方に関する調査レポート』を無料でダウンロードできます。フリーランスが希望する報酬額や休日などを網羅した資料ですので、ぜひ貴社の採用活動にお役立てください。
業務委託におすすめの人材紹介サービス11選
それではここで、業務委託におすすめのエージェント11選を紹介します。
1. Workship
Workshipはエンジニア/デザイナー/PMまで幅広い職種で、48,900人以上のフリーランス人材が在籍するフリーランス専門の人材紹介サービスです。募集だけでなく企業側からスカウトできるため積極的な採用をしたい企業におすすめです。
また、フリーランスの実績や経験がわかりにくい採用課題をWorkship独自のアルゴリズムでスコアリングし、即戦力となるフリーランスを採用できます。
特徴・メリット |
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▼以下では、Workshipを実際に導入した企業の事例と共にサービスの特徴やお役立ち機能も紹介しています。ぜひ貴社の採用活動にお役立てください。
2. ポテパンフリーランス
▲出典:ポテパンフリーランス
ポテパンフリーランスはプログラミングスクール「ポテパンキャンプ」を運営する株式会社ポテパンが運営するフリーランス専門エージェントです。プログラミングスクールを傘下にもつエージェントだからこそ、フリーランスへの対応が厚く採用企業側の心配事が少ない点がメリットです。
メインはエンジニアやプログラマーといったIT人材ですが、PMやイラストレーターといった案件も幅広くあります。
特徴・メリット |
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3. レバテック
▲出典:レバテック
レバテックは、フリーランス専門エージェントの大手企業として、取引企業5,000以上、登録エンジニアやクリエイター数は20万人以上の規模となっています。
レバテックが紹介するフリーランス人材は「準委任契約」で働くスタッフで、成果物の納品を目的としない、業務を遂行するためのIT人材を求める方におすすめです。
特徴・メリット |
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4.テックビズフリーランス
▲出典:テックビズ
テックビズフリーランスは、取引先企業1,400社以上、4,000名を超えるエンジニアが登録している大手フリーランスエージェントサイトです。常時採用可能なエンジニアも300名以上おり、最短即日契約も可能です。
テックビズフリーランスでは、テックビズからの紹介意外に、企業からのスカウティングもできるため、能動的な採用活動を進めることもできます。
特徴・メリット |
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5.PE-BANK(ピーイー・バンク)
PE-BANK(ピーイー・バンク)は、マージンや手数料の公開など、透明性の高い契約が評判のフリーランスエージェントです。
東京・大阪以外のエリアの案件が多いため、地方都市の企業にもおすすめできます。
特徴・メリット |
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6.ギークスジョブ(geechs job)
大手企業案件が多いギークスジョブ(geechs job)は、年間契約数1万件以上とITエンジニアの利用実績も豊富。
早く自分の希望条件に合う案件・求人の紹介を受けたいフリーランスのITエンジニアやWEBデザイナーにおすすめのエージェントサービスです。
特徴・メリット |
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7.テクフリ
▲出典:テクフリ
フリーランスエンジニア向けの案件・求人サイトのテクフリ(テックキャリアフリーランス)は、案件・求人情報が常時1万件以上のおすすめフリーランスエージェント。
主な対応エリアは東京・神奈川・千葉・埼玉で、東京周辺でフリーランスのITエンジニアを探す際におすすめのフリーランスエージェントです。
特徴・メリット |
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8.HiPro Tech
▲出典:HiPro Tech
HiPro Tech(ハイプロテック・旧i-common techサービス)は、エンジニアやITコンサルタントに特化したフリーランスエージェント。
運営会社は東証プライム上場企業のパーソルキャリア株式会社で、転職サイトのdodaやハイクラス転職エージェントのdoda Xを運営しています。
特徴・メリット |
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9.ランサーズエージェント
▲出典:ランサーズエージェント
クラウドソーシングサービスで有名なランサーズ株式会社のグループ会社が運営するランサーズエージェント。
ランサーズの運営だけに他のフリーランスエージェントと比較して登録者数が多いのが特徴です。
特徴・メリット |
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10.ITプロパートナーズ
▲出典:ITプロパートナーズ
ITプロパートナーズは、フリーランスのITエンジニアやWEBデザイナーを探す際におすすめのサービスです。
特徴・メリット |
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11.クラウドテック
▲出典:クラウドテック
クラウドテックは、ウドソーシングサービスで有名な株式会社クラウドワークスが運営するフリーランスエージェント。
リモートワークや週3日・4日稼働の案件を探す際にもおすすめのサービスで、業界最大級のリモートワーク案件が特徴のフリーランスエージェントです。
特徴・メリット |
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フリーランス専門の人材紹介サービスの選び方
以下では、フリーランス専門の人材紹介サービス選びで注意すべきポイントを紹介します。
自社に必要な理想のフリーランス人材を採用できるように、あらかじめ重要なポイントを押さえておきましょう。
1. 相場に見合った報酬単価かを確認する
フリーランス採用では、報酬単価の相場に合った金額を提示することも大切です。
フリーランスとして活動する方の中には、企業勤めを辞めて独立したスキルの高い優れた能力を持つ人材が多くいます。このような人材は、自分のスキルを安売りしたくないと考え、採用条件や報酬金額も高めに設定しているケースがあります。
自社が求める仕事内容やスキルに合わせて、相場と同等か、それ以上の報酬を用意できるように予算を組んでおくと良いでしょう。
2. 手数料率が高くないか確認する
フリーランス人材の専門エージェントを利用する際は、手数料率が相場よりも高くないかもチェックしましょう。
その際は、ただ相場より高いか安いだけでなく、細かな規定や制限の有無も確認する必要があります。そこで、気になるエージェントを3社ほど比較し、検討すると良いでしょう。
採用してからミスマッチに気づくことのないように、エージェント選びは慎重に行うことが大切です。
3. 職種が限定されているかを確認する
自社で採用する人材に対する職種が限定されているかも確認しましょう。
フリーランスで働く人材は、デザイナーやエンジニアなど、特定の職種のスペシャリストが数多くいます。それに合わせて「エンジニア専門の人材紹介サービス」や「デザイナー専門の人材紹介サービス」など、限定されたサービスを選ぶことで、マッチングの精度が高くなります。
自社が求める人材の特徴が明確に定まっている場合は、特定の職種へ特化した専門の人材紹介サービスを利用しましょう。
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