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インボイス制度の開始までにやることは?企業が対応すべき3つの準備を解説

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2023年10月1日より、かねてから予告されていたインボイス制度の運用がスタートする予定です。

もうすぐ運用が始まるインボイス制度ですが、企業取引の税金に関する法律が変わるというくらいしか知らない、という方も多いのではないでしょうか。

インボイス制度で注意すべきポイントは、仕入れの際に支払った消費税分の仕入税額控除について、フリーランスなどの免税業者へ支払った消費税分の控除が受けられなくなるところです。

そこで、免税事業者のフリーランスや個人事業主との取引がある場合は、インボイス制度の運用開始後に影響があります。

そこで今回は、インボイス制度の開始まで企業がやるべきことや、企業が対応すべき3つの準備を解説しますので、ぜひ参考にしてください。


インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは

インボイス制度は、2023年10月1日から運用が始まる予定の、消費税の仕入税額控除についての新方式のことです。

以下では、インボイス制度についての具体的な内容を解説します。

インボイス制度の概要

インボイス制度は、正式名称を「適格請求書等保存方式」と呼び、商業取引における消費税額を正確に把握するために、請求書や納品書の交付や保存に関する新しいルールを定めた制度です。

インボイス制度の概要は、以下のようになります。

  • 導入の時期…2023年10月1日
  • 導入の目的…商業取引における消費税額を正確に把握するため
  • 影響の及ぶ対象者…課税事業者、および課税事業者と取引がある免税事業者
  • インボイス制度の導入による影響…課税事業者にインボイス(適格請求書)の発行が義務付けられる
  • インボイスを発行する方法…適格請求書の発行事業者になるための申請が必要
  • 登録申請先…事業者の管轄地となる税務署

インボイス制度の目的

インボイス制度の目的は、商業取引における消費税額と消費税率を正確に把握することです。

2019年の10月から消費税の軽減税率が導入されたことで、仕入などの対象物にかかる消費税額は8%と10%の物が混在しています。

そこで、仕入れごとに正しい消費税額を算出するために、商品ごとの価格と税率が明記された書類の保存を義務付けるのがインボイス制度の目的です。

インボイス制度により、請求書などの書類の保存が義務付けられるようになるため、納税に関する不正やミスを防ぐこともできます。

例えば、仕入れた商品の税率が8%だったにもかかわらず10%で計上することで、2%分の不当利益が発生します。インボイス制度では、このような不当な利益を出さないようにするために、詳細な記録が残されたインボイスの保存を義務付けるのです。


適格請求書等保存方式の詳細

2023年10月のインボイス制度の開始以降、事業者が仕入税額控除を受けるためには、請求書等の記載内容と保存方法に関する一定の要件を満たすことが必要となります。

以下では、適格請求書に記載すべき必須項目と、従来の請求書等保存方式との違いについて詳しく解説します。

適格請求書に記載すべき必須項目

適格請求書には、以下の項目の記載が必須となります。

  1. 適格請求書発行事業者の氏名及び名称と登録番号
  2. 取引年月日
  3. 取引内容(軽減税率の対象品目である旨を記載)
  4. 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜か税込)及び適用税率
  5. 消費税額(端数処理は一請求書ごとに統一すること)
  6. 書類の交付を受ける事業者の氏名及び名称

上記についての記載漏れがないように、事前にフォーマットを準備しましょう。

従来の請求書等保存方式との違い

インボイス制度の運用後は、従来の「区分記載請求書等保存方式」に、以下の項目が追加されています。こちらが明記されていなければ、仕入れ税額控除を受けられなくなる可能性があるため、必ず確認しましょう。

  • 「1.適格請求書発行事業者の氏名及び名称と登録番号」に記載すべき登録番号
  • 「4.税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜か税込)及び適用税率」に記載すべき適用税率
  • 「5.消費税額(端数処理は一請求書ごとに統一すること)に」記載すべき消費税額

上記のように、2023年10月1日以降は請求書等保存方式が「適格請求書等保存方式」へと変更され、一定事項の記載がある帳簿や適格請求書を保存することが義務化されます。


インボイス制度開始までにやること

インボイス制度の運用が開始されるのは2023年10月1日です。源泉徴収を行う企業においては、それまでに以下の準備をしておく必要があります。

登録申請書を提出する

適格請求書発行事業者に登録するためには、課税事業者だけでなく、免税事業者(免税事業者は、まず課税事業者の申請が必要)も申請書の提出が必要となります。

申請書の受付開始は2021年10月1日から始まっており、2023年10月1日を登録日とする場合は、原則として2023年3月31日までに完了しなければなりません。

申請先は、各事業者の納税地を所轄する税務署長です。登録用紙は国税庁のWebサイトからダウンロード可能で、e-Taxによる登録申請手続きも可能です。

申請後に適格請求書発行事業者として登録されると「登録通知書」が送付される仕組みで、e-Taxで申請した場合には、電子データで受け取ることもできます。

会計システムを確認する

インボイス制度が始まる前に、現在使用している会計システムがインボイス制度に対応できるか確認しておきましょう。

特にエクセルなどのツールで管理している企業は、システムの見直しが必須です。もし未対応の場合は、クラウドシステムを採用した会計ソフトの導入をおすすめします。

インボイス制度を理解する

インボイス制度については、これまで気にする必要がなかった免税業者との取引や、請求書の作成に関する理解を深めることが大切です。

インボイス制度についての疑問がある場合は、国税庁や所轄の税務署などに問い合わせると安心です。ただ運用開始の直前には混雑が予測されるため、なるべく早めの対応をおすすめします。また顧問税理士がいる企業についても、できるだけ早めに聞くなどの準備をしておきましょう。


インボイス制度の導入による課税事業者への影響

一般的な企業は基本的に課税事業者となるため、インボイス制度の運用開始により、以下のような影響が考えられます。

課税事業者への影響

課税事業者とは、消費税の納税義務がある事業者のことで、課税売上高が1,000万円以上の事業者です。

課税事業者にはインボイスの発行が義務付けられるため、事前に適格請求書発行事業者登録を行い、登録番号を取得する必要があります。

もし登録を怠ると、これまでの取引先との取引を打ち切られる可能性があるため、しっかりと対応しましょう。

また、適格請求書発行事業者として登録されることにより、次の義務が発生します。

  • 取引先の求めに応じて適格請求書を交付すること
  • 交付した適格請求書の写しを保存しておくこと

上記が義務化されるため、適格請求書を発行するための事前準備が必要です。

課税事業者が注意すべきポイント

課税事業者が注意すべきポイントは、課税事業者ではなく、免税事業者と取引がある場合です。

免税事業者とは、課税売上高が1,000万円以下の個人事業主やフリーランスが主な対象者となります。

免税事業者は、原則としてインボイス制度に対応する義務はありません。しかし、課税事業者が免税事業者と取引を行う場合には、次のことに注意する必要があります。

免税事業者はインボイスを交付できない

適格請求書発行事業者への登録を済ませていない免税事業者は、インボイスの交付ができません。

そのため、免税事業者との取引では、支払った消費税分の仕入税額控除を受けることができなくなります。その結果、課税事業者が大きな損害を被る可能性があります。

もし、今後も免税事業者との取引を続ける際には、免税業者に課税事業者となってもらい、適格請求書発行事業者への登録を済ませてもらうことをおすすめします。

ただ、免税事業者が適格請求書発行事業者への登録をすることにより、これまで免除されていた消費税の納税負担が増えるデメリットが生じるため、拒否される可能性もあるでしょう。

自社の損害を被る程度によっては、新しい課税事業者の取引先を探しておく必要があるかもしれません。

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仕入税額控除について

仕入れ税額控除とは、納税する消費税額を計算する際に、預かった消費税から自社が仕入れなどで支払った消費税を控除できる制度です。

もし仕入税額控除がなければ、納税する消費税が「預かった分(売上げにかかる消費税)」と「支払った分(仕入れにかかる消費税)」の両方を支払うことになるため、税の負担が大幅に増加します。

一方、これまで消費税の納税義務がなかった免税事業者(課税対象売上1,000万円以下の事業者)については、もともと売上にかかる消費税の支払い義務がなく、仕入れ控除だけを受けられる制度となっているため、課税事業者よりも得をすることになります。

そこで、このような問題を是正するために設けられたのが「インボイス制度」です。

インボイス制度の導入により、2023年10月以降に仕入税額控除を受けるためには、請求書等の記載内容や保存方法に関する一定の要件を満たすことが必要となります。

これまでの請求書等保存方式から変更ポイント

インボイス制度の導入以前も「仕入税額控除」を受けるための要件はありました。

2019年9月までは、消費税額が一律で8%であったため「請求書等保存方式」が適用されていました。請求書等保存方式は、請求書等を仕入税額控除の証拠資料として保存する制度で、インボイス制度と基本は同じです。

しかし2019年10月1日に消費税率が改正され、一部の品目に軽減税率が適用されたことにより、8%と10%の2種類の消費税率が混在する状況となりました。

そのため、複数の税率を適正に管理できるように「区分記載請求書等保存方式」が導入され、消費税率別に請求書の項目を明記することが義務付けられたのです。

そして今回施行される「インボイス制度」により、さらに登録番号の記載などが義務付けられることになりました。

仕入税額控除を受けるためのポイント

インボイス制度が導入されることにより、2023年10月1日以降は「適格請求書等保存方式」へと変更され、一定事項の記載がある帳簿と適格請求書を保存する義務が発生します。

ただし、以下のような例外もあるため注意しましょう。

適格請求書発行事業者の義務が免除されるケース

インボイス制度の導入により、買い手側には、適格請求書等を保管することが原則となります。

ただし、以下のような請求書などの交付を受けることが難しいケースは例外とみなされ、一定の要件を満たす帳簿の保存だけで仕入税額控除が認められます。

一定の要件を満たす帳簿の保存で仕入税額控除が認められるのは、次のようなケースです。

  • 公共交通機関を利用した際の乗車料金(3万円未満)
  • 自動販売機で購入したジュース代など(3万円未満)
  • ポスト投函での郵便サービス代
  • 施設の出入口で回収される入場券など
  • 従業員に支給する日当や宿泊費などに関わる課税仕入れ
  • 適格請求書発行事業者でない者からの再生資源等の購入(請求書等の送付が困難で、一定事項が記載された帳簿が保存される場合に限る)
  • 古物商等が適格請求書発行事業者ではない者から購入した棚卸資産 など

インボイス制度の経過措置

インボイス制度がスタートすると、原則として適格請求書発行事業者以外の免税事業者からの課税仕入れについて、仕入税額控除を受けられなくなります。

これにより、免税事業者も含めた多くの事業者に影響がでる可能性があります。そこで、インボイス制度の開始から6年間については、経過措置が設けられることになっています。

経過措置により、適格請求書発行事業者以外からの課税仕入について、下記の期間と割合で仕入税額控除を受けることが可能です。

  • 2023年10月1日から3年間は80%
  • 2026年10月1日から3年間は50%

ただし仕入税額控除の経過措置の適用を受けるためには、区分記載請求書と同様の記載がある請求書等の保存と、経過措置の適用を受ける旨を記載した帳簿の保存が必要です。

もし、仕入先に適格請求書発行事業者以外の免税事業者がいる場合は、必ず事前に確認しましょう。


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