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【2026年最新】下請法改正のポイントをわかりやすく解説!取適法との違いも解説

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 「下請法改正で、自社の取引も新たに規制対象になる?」「下請法改正で注意点があれば知りたい」と困惑している企業も多いのではないでしょうか。

2026年1月に「下請法」が改正され、保護・規制の対象が大幅に拡大したほか、手形払いの原則禁止や価格協議の義務化など、企業実務に直結する変更が盛り込まれています。  

本記事では、下請法改正のポイントや、フリーランス新法との違いなど、わかりやすく解説していきます。法改正にスムーズに対応するガイドとして、参考にしてみてください。

下請法が改正された動向と背景

2026年1月に従来の下請法が改正され、「取適法(とりてきほう)」が施行されました。

近年、人件費や原材料費の高騰が続いていますが、増加したコストを取引価格に適正へ反映(価格転嫁)できなければ、企業は賃上げの資金を確保できません。

そこで取適法では、取引の適正化を推進し、立場の弱い下請企業でも対等に価格交渉ができるようルールが見直されました。本法では、サプライチェーン全体での「適切な価格転嫁」の定着を目指しています。

出典:中小受託取引適正化法(取適法)(第1回)ー下請法から何が変わったのか?ー

出典:政府広報オンライン:2026年1月から下請法が「取適法」に!委託取引のルールが大きく変わります 

【2026年】下請法改正のポイント

下請法改正に伴い、企業が押さえるべき主な変更ポイントは以下の点です。

1. 法律名および取引用語の刷新

対等なパートナーシップの確立を目指し、法律名が「下請法」から「取適法」へと改められました。それに伴い、その他の用語も以下のように変更されています。

引用元:公正取引委員会-中小受託取引適正化法(取適法)関係 (リーフレット)

2. 適用対象の拡大(従業員数基準・特定運送委託の追加)

取適法では、従来の資本金基準に加え、「従業員数(300人以下/100人以下など)」の基準が導入されました。資本金が小さくても従業員数が多い企業が発注を行う場合、新たに規制対象となります。

また、物流業界における不適切な取引慣行を防ぐため、発荷主から運送事業者への直接委託も対象取引に追加されました。

3. 禁止行為の追加(手形払いの禁止・価格協議の義務化)

取適法では、約束手形による支払いが禁止され、受領日から60日以内の現金振込(または60日以内に満額現金化できる決済手段)が徹底されます。

なお、原材料費や労務費等の高騰に伴い、受託側から協議の求めがあった場合、協議に応じず一方的に取引価格を据え置く行為が禁止されました。

4. 行政指導・監視体制の強化(面的執行)

取適法では、公正取引委員会と中小企業庁に加え、各事業を管轄する省庁(国土交通省や農林水産省など)の主務大臣にも指導・助言権限が付与されました。 

省庁間の情報共有が強化され、法違反に対するチェックの目がより厳しくなっています。

出典:中小受託取引適正化法(取適法)関係 | 公正取引委員会

取適法で発注企業に課される義務・禁止行為

取適法では、発注企業に対して「4つの義務」と「11の禁止行為」が定められています。

▼発注企業に課される4つの義務

書面・電磁的記録の明示義務

発注内容、代金額、支払期日などを記載した発注書やメール等を交付する

取引記録の作成・保存義務

取引内容に関する記録を作成し、2年間保存する

支払期日を定める義務

給付の受領日から60日以内の期間内で支払期日を定める

遅延利息の支払義務

支払遅延や減額等をした場合、遅延した日数などに応じ、年14.6%の遅延利息を支払う

▼発注企業に対する11の禁止行為

  • 受領拒否
  • 支払遅延
  • 減額
  • 返品
  • 買いたたき
  • 購入・利用強制
  • 報復措置
  • 有償支給原材料等の対価の早期決済
  • 不当な経済上の利益の提供要請
  • 不当な給付内容の変更、やり直し
  • 協議に応じない一方的な代金決定

取適法では、代金に関する協議に応じないことや、必要な説明を行わないことなど、一方的な代金決定が禁止されます。

また、手形払が禁止されるとともに、その他の支払手段(電子記録債権等)も、支払期日までに代金相当額満額を得ることが困難なものが禁止されます。

出典:公正取引委員会-中小受託取引適正化法(取適法)関係 (リーフレット)

取適法に違反した場合の発注企業への罰則

違反した場合の指導・助言・勧告に従わない場合は、以下のような罰則を受けるリスクが高まるため注意が必要です。

段階

行政の対応

委託事業者への影響・リスク

第1段階

指導・助言

是正に向けた窓口指導。従えば公表はされない。

第2段階

勧告

企業名・違反内容がWebサイト等で公表される。

第3段階

独禁法への移行 / 刑事罰

独禁法に基づく排除措置命令・課徴金、または義務違反に対する50万円以下の罰金。

もし勧告等になれば、社会的信用の失墜となり、ブランドイメージの低下が生じます。指導・助言を受けない適正な取引をしていきましょう。

下請法改正に伴い、フリーランスへの業務委託はどうなる?発注企業が取るべき対策

下請法改正に伴い、すでに施行の「フリーランス新法」のルールに加え、一定規模以上の発注企業には取適法の禁止事項や義務も適用されます。両法の違いは以下のようになります。

比較項目

取適法

フリーランス新法

主な発注者要件

【企業規模の大きさ】が基準

・資本金1,000万円超の法人

・または、常時使用する従業員数が一定数を超える企業

【資本金要件なし】(個人・零細企業も対象)

・フリーランスに業務委託を行うすべての事業者。※1

対象となる受託者

【中小企業・小規模事業者全般】

・資本金が一定以下(例:3億円以下、5,000万円以下など)の法人

・または、従業員数が一定以下の法人・個人事業主。

【従業員を雇用してない個人・法人】

・常時使用する従業員がゼロの個人事業主。

・または、代表者1人のみで従業員がいない、一人社長の法人。※2

主な法目的

優越的地位の濫用防止・価格転嫁の促進

働き方の多様化に伴う就業環境の整備・保護

※1 発注側の従業員の雇用有無で義務の範囲が変化。

※2 週20時間以上かつ31日以上雇う従業員がいないことが条件。

フリーランス新法との重複と実務のルール

先述の通り、フリーランスを相手とする取引では、発注者の規模によって「フリーランス新法のみ」か「両方(フリーランス新法+取適法)」かが変わります。

もし大企業や従業員数の多い中堅企業がフリーランスに発注する場合、2つの法律がダブルで適用されますが、実務上は「両方のうち、より厳しい方のルール」に合わせた社内統一が推奨されます。

発注企業(委託側)が取るべき対策

発注企業が違反のリスクを防止するために、優先して進めるべき対策は以下の通りです。

1. 取引条件の明示(発注書・電子明示の徹底)

  • 業務委託を開始する際、業務内容・報酬額・支払期日などを明記した書面または電子データを遅滞なく提示

  • 取引条件を曖昧にしたまま着手させる運用は厳禁

2. 支払サイトの短縮と決済方法の再点検

  • 成果物の受領日から「60日以内」の現金振込へ切り替え

  • 約束手形の原則禁止に加え、振込手数料を受注側に一方的に負担させる運用も違反リスクとなる

3. 価格協議フローの構築

  • 物価高騰や仕様変更に伴う受注側からの価格協議の要請に対し、協議に応じず一方的に従来通りの単価を押し付ける行為(買いたたき)は禁止

  • 社内に適正な価格交渉フローを整備

4. 就業環境の整備

  • フリーランス新法との兼ね合いから、ハラスメント相談窓口の設置や、6ヶ月以上の継続契約における「30日前の中途解除予告」など、取引環境を整える社内体制を構築

関連記事:フリーランス新法とは?企業がとるべき対応や罰則などわかりやすく解説

取適法で困った時の相談窓口

自社の取引が取適法に該当するか不明な場合や、具体的な対応策に迷った際は、以下の公的機関を活用できます。

相談窓口

主な概要・対応内容

公正取引委員会(相談窓口)

  • 取適法の解釈や取引の該当性などの問い合わせに対応。

  • 全国各地に設置。

  • 対面/オンライン/電話に対応。

取引かけこみ寺 (中小企業庁)

  • 取引上のトラブルや法改正の対応について無料相談が可能。

  • 全国48箇所に設置。

  • 対面/オンライン/電話に対応。

下請法改正に関するよくある疑問【Q&A】

Q. 改正後、これまでの「手形払い」はどうなりますか?

下請法改正後は約束手形による支払いが、原則禁止となりました。 物品やサービスの受領日から60日以内の現金支払いが標準ルールとなります。

電子記録債権や一括決済方式へ移行する場合も、以下の運用は法令違反となるため注意が必要です。   

  • 受領日から60日以内に現金化できない期日の設定   
  • 受託事業者が割引料や換金手数料を負担し、満額受け取れない運用に「手形を電子化しただけ」では違反に問われるリスクがある

発注企業は支払サイトを短縮するとともに、手数料を自社負担する現金振込や適正な電子決済への見直しを進めてください。

出典:2026年1月から下請法が「取適法」に!委託取引のルールが大きく変わります | 政府広報オンライン

Q. 自社は資本金が少ないので、今回の法改正(取適法)の対象外ですか?

資本金が少なくても、今回の法改正で新たに規制対象となる可能性が高いため注意が必要です。

旧下請法では「資本金の額」のみで親事業者と下請事業者の関係を定義していました。しかし、新法(取適法)では新たに「従業員数」の基準が導入されています。

これにより、「資本金は少ないが、従業員が一定数以上いる」企業が小規模事業者に発注する場合、新たに規制対象となり、書面交付や買いたたき禁止などの各種義務が課されるケースが発生します。

自社と取引先双方の「資本金」と「従業員数」の両方を踏まえ、規制対象に該当するか早急に再点検していきましょう。

Q. 発注書(3条書面)をメールやシステムで送る際、事前に相手の承諾は必要ですか?

改正後は、相手の「事前承諾なし」でメールやシステムによる電子明示が可能になりました。

また、受注事業者から「紙の書面でほしい」と請求された場合は、紙で交付する義務が生じます。ただし、中小受託事業者の保護に支障が生じない場合は、必ずしも交付する必要はないとされています。

出典:公正取引委員会-中小受託取引適正化法(取適法)関係 (ガイドブック)

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2026年の取適法施行により、個人や中小事業者への業務委託ではより厳格なコンプライアンス遵守が求められます。適用基準の確認や契約・支払フローの見直しなど、自社だけで法改正に対応できるか不安な企業も多いのではないでしょうか。

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