取適法とは?発注企業が対応すべき義務・注意点をわかりやすく解説
2026年1月より従来の下請法が改正され、「取適法(とりてきほう)」が施行されました。法律の改正に伴い、「自社の業務委託運用が違反していないか」と感じる企業担当者の方も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、取適法の概要や、発注企業が遵守すべき取適法のポイントなど、幅広く解説します。また、フリーランス新法との違い、社内体制の整備方法までわかりやすく紹介します。
取適法について知りたい企業担当者は、最後までご覧ください。
取適法(旧下請法)とは?簡単に解説
2026年1月に従来の下請法が改正され、「取適法(とりてきほう)」が施行されました。
近年、人件費や原材料費の高騰が続いていますが、増加したコストを取引価格に適正へ反映(価格転嫁)できなければ、企業は賃上げの資金を確保できません。
そこで取適法では、取引の適正化を推進し、立場の弱い下請企業でも対等に価格交渉ができるようルールが見直されました。本法では、サプライチェーン全体での「適切な価格転嫁」の定着を目指しています。※1
それに伴い、法律上の名称も以下のように変更されました。

引用元:公正取引委員会-中小受託取引適正化法(取適法)関係 (リーフレット)
※1 出典:政府広報オンライン:2026年1月から下請法が「取適法」に!委託取引のルールが大きく変わります
取適法で押させておきたいポイント
取適法の適用は、「取引の内容」と「企業規模」の掛け合わせで判断されます。
まず、適用対象となる取引区分は以下のようになります。
▼適用対象となる取引区分
製造委託 | 製品・部品などの製造や加工の委託 |
修理委託 | 製品の修理業務の委託 |
情報成果物作成委託 | Webサイト制作、システム開発など |
役務提供委託 | マーケティング業務、コールセンター等のサービス提供 |
新設★ 特定運送委託 | 自社で使用・販売する物品の運送委託 |
加えて、取適法では、適用対象となる企業規模が以下のように定められています。

引用元:公正取引委員会-中小受託取引適正化法(取適法)関係(ガイドブック)
上記に当てはまる委託事業者・中小受託事業者であった場合、取適法が適用されます。資本金基準 、従業員基準の視点から、自社の取引が適用対象かどうかチェックしておきましょう。
取適法で発注企業に課される義務・禁止行為
取適法では、発注企業に対して「4つの義務」と「11の禁止行為」が定められています。
▼発注企業に課される4つの義務
書面・電磁的記録の明示義務 | 発注内容、代金額、支払期日などを記載した発注書やメール等を交付する |
取引記録の作成・保存義務 | 取引内容に関する記録を作成し、2年間保存する |
支払期日を定める義務 | 給付の受領日から60日以内の期間内で支払期日を定める |
遅延利息の支払義務 | 支払遅延や減額等をした場合、遅延した日数などに応じ、年14.6%の遅延利息を支払う |
▼発注企業に対する11の禁止行為
- 受領拒否
- 支払遅延
- 減額
- 返品
- 買いたたき
- 購入・利用強制
- 報復措置
- 有償支給原材料等の対価の早期決済
- 不当な経済上の利益の提供要請
- 不当な給付内容の変更、やり直し
- 協議に応じない一方的な代金決定
取適法では、代金に関する協議に応じないことや、必要な説明を行わないことなど、一方的な代金決定が禁止されます。
また、手形払が禁止されるとともに、その他の支払手段(電子記録債権等)も、支払期日までに代金相当額満額を得ることが困難なものが禁止されているため注意が必要です。
出典:公正取引委員会-中小受託取引適正化法(取適法)関係 (リーフレット)
取適法に違反した場合の発注企業への罰則
取適法では、違反した場合、以下3つの公的機関より、指導・助言・勧告がされる可能性があるため注意が必要です。
- 公正取引委員会
- 中小企業庁
- 事業所管省庁(国土交通省や農林水産省など)
従わない場合は、以下のような罰則を受けるリスクが高まります。
段階 | 行政の対応 | 委託事業者への影響・リスク |
|---|---|---|
第1段階 | 指導・助言 | 是正に向けた窓口指導。従えば公表はされない。 |
第2段階 | 勧告 | 企業名・違反内容がWebサイト等で公表される。 |
第3段階(不従順) | 独禁法への移行 / 刑事罰 | 独禁法に基づく排除措置命令・課徴金、または義務違反に対する50万円以下の罰金。 |
もし勧告等になれば、企業の社会的信用が失墜し、既存顧客からの信頼低下や新規受注の喪失につながる恐れがあります。
指導・助言を受ける前に、適正な取引をしていきましょう。
フリーランスへの業務委託は取適法?フリーランス新法?
フリーランスへ業務委託する際、フリーランス新法と取適法のどちらが適用されるかは、発注企業の「資本金」または「従業員数」によって決定されます。
基本的には、発注側の規模によって「フリーランス新法のみ適用」か、「両方が重複して適用」かのどちらかになります。
そのため、個人事業主やフリーランスへの発注時には、「取適法」と「フリーランス新法」の適用関係を整理することが重要です。両法の違いは以下のようになります。
比較項目 | 取適法 | フリーランス新法 |
|---|---|---|
主な発注者要件 | ・企業規模の大きさが基準 ・資本金1,000万円超の法人 ・または、常時使用する従業員数が一定数を超える企業 | ・資本金要件なし(個人・零細企業も対象) ・フリーランスに業務委託を行うすべての事業者。※1 |
対象となる受託者 | 【中小企業・小規模事業者全般】 ・資本金が一定以下(例:3億円以下など)の法人 ・または、従業員数が一定以下の法人・個人事業主。 | 【従業員を雇用してない個人・法人】 ・常時使用する従業員がいない個人事業主。 ・または、代表者1人のみで従業員がいない一人社長の法人。※2 |
主な法目的 | 優越的地位の濫用防止・価格転嫁の促進 | 働き方の多様化に伴う就業環境の整備・保護 |
※1 発注側の従業員の雇用有無で義務の範囲が変化。/※2 週20時間以上かつ31日以上雇う従業員がいないことが条件。
実務において、「この案件はフリーランス新法」「この案件は取適法」と区別して運用すると、社内でミスや管理コストが発生しやすいです。
そのため、発注企業としては「取適法の禁止事項・義務を守りつつ、フリーランス新法のハラスメント・環境整備も行う」というスタンスをとります。社内で共通認識がもてるよう、ルールを統一しておきましょう。
関連記事:フリーランス新法とは?企業がとるべき対応や罰則などわかりやすく解説
フリーランスへの発注時、取適法で気をつけたいケースと対策

フリーランス(一人法人含む)への業務委託では、取適法とフリーランス新法が関わるため、従来の感覚で口頭発注や自社都合の運用を続けると意図せず法令違反になるリスクがあります。
ここでは、実務でトラブルになりやすい代表的なケースと必要な対策について紹介します。
1. 口頭やチャットでの先行発注
×NGなケース:「とりあえず急ぎで進めて」と、金額や納期を曖昧にしたまま着手させる。
◯対策:作業着手前に、業務内容・報酬額・支払期日を明記した発注書(またはメール・PDF等の電磁的記録)を遅滞なく提示する。
2. 検収遅延による支払遅れ・振込手数料の差し引き
×NGなケース:「社内検収が終わっていない」と受領日から60日を超えて支払う、または振込手数料を受注者に負担させる。
◯対策:検収期間を含めて「受領日から60日以内」に振り込むフローを徹底し、振込手数料は発注者側が負担する。
3. 一方的な単価決定・無償でのやり直し要請
×NGなケース:フリーランスからの単価交渉を無視して旧単価を据え置く、または発注者都合の仕様変更を無償で対応させる。
◯対策:価格協議の申し入れには誠実に応じ、発注都合の変更や追加作業には適正な追加報酬を支払う運用に切り替える。
4. 突然の契約打ち切り
×NGなケース:継続依頼していたフリーランスに対し、事前連絡なく突然契約を終了する。
◯対策:6ヶ月以上の継続取引では、少なくとも30日前までに予告を行い、求めに応じて解除理由を開示できる体制を整える。
取適法で実施したい発注企業の対応
取適法の施行に伴い、発注企業には従来の取引慣行を速やかに見直すことが求められます。
適切な取引体制を構築するために実施すべき主な対応は以下の5つです。
1. 自社および取引先の規模を再確認 |
|
2. 契約書・発注書のフォーマット更新 |
|
3. 支払いフローの刷新 |
|
4. 価格協議の社内フロー策定 |
|
5. 発注担当者・現場スタッフへの教育 |
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取適法で困った時の相談窓口
自社の取引が取適法に該当するか不明な場合や、具体的な対応策に迷った際は、以下の公的機関を活用できます。
相談窓口 | 主な概要・対応内容 |
|---|---|
| |
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取適法でよくある疑問【Q&A】
Q. 口頭で急ぎの修正を依頼した場合はどうすればいいですか?
口頭で指示を出した場合でも、作業開始前に修正内容・追加報酬の有無・納期を記載したメールやチャット等の記録を送信します。そして速やかに書面または電磁的記録での明示を行いましょう。
後からの無償指示は「不当なやり直し」とみなされるリスクがあります。
Q. 相手が「法人(1人社長の合同会社など)」の場合は対象外ですか?
対象外にはなりません。取適法は個人・法人を問わず、受託側の資本金(5,000万円以下)や従業員数(100人以下)の規模要件で判断します。
相手が1人社長の法人でも、規模基準を満たしていれば保護対象となります。
Q. 相手の請求書の提出が遅れた場合、支払期日は延ばせますか?
支払期日の延長はできません。取適法における支払期日の起算日は「請求書の到着日」ではなく「物品受領日・役務提供完了日」です。
請求書の提出が遅れた場合でも、納品受領日から60日以内に代金を支払う義務があります。
出典:中小受託取引適正化法(取適法)関係 | 公正取引委員会-取適法ポイントリーフレット(委託事業者向け)
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