作業従事者の稼働時間違反があった場合

「Workship」では、以下のような場合には請求を行いません。

・初回契約期間において、作業従事者の責により稼働開始から14日間の実稼働時間が想定稼働時間の50%未満であった場合

※上記に当たる作業従事者の月額報酬は個別契約書で定めた想定稼働時間を基に算出いたします。
※申告期限は稼動開始から14日間の後、3営業日までとします。

その他、稼働中に何かお困りの事がございましたら、Workship運営事務局がサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。